トライアル雇用助成金の支給額と条件|月額4万円・最長3か月
人を初めて雇う個人事業主や、法人成りした会社が使えるトライアル雇用助成金(一般トライアルコース)の支給額、対象になる求職者、雇入れの条件を、厚生労働省の案内で整理します。月ごとの支給額が就労日数で変わる点も説明します。
厚生労働省の案内にもとづくトライアル雇用助成金は、職業経験の不足などで就職が難しい求職者を、まず一定期間だけ試しに雇う事業主に支給される助成金です。試用期間を経て、無期雇用へ移ることを前提にしています。
この記事は、一般トライアルコースに絞り、支給額、対象になる人、雇入れの条件を確認したい人向けです。正社員への転換を支える助成金はキャリアアップ助成金(正社員化コース)で整理しています。
助成金の概要と支給額
厚生労働省は、この助成金の目的を、職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を、無期雇用契約へ移行することを前提に試行雇用する事業主を助成することと説明しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給対象期間 | 雇入れの日から1か月単位で最長3か月間 |
| 支給額 | 支給対象者1人につき月額4万円 |
| 増額 | 対象労働者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は月額5万円 |
| 支払い方 | 支給対象期間中の各月の額の合計が、まとめて1回で支給される |
3か月全額を受けた場合、月額4万円なら合計12万円、月額5万円なら合計15万円です。ただし、次の節のとおり、就労した日数によって月額が下がる月があります。
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月額が下がる場合と計算の表
厚生労働省は、次のどちらかの場合、その月の月額は、実際に就労した日数にもとづいて計算するとしています。
- 雇用期間が1か月に満たない月がある場合(支給対象期間の途中で離職した、無期雇用へ移行した、週の所定労働時間が30時間未満または20時間未満に変更されたとき)。
- 本人の都合による休暇、または事業主の都合による休業があった場合。年次有給休暇など就業規則等に定められた有給の休暇は、就労した日数とみなします。
月額は、就労を予定していた日数に対する実際に就労した日数の割合(A)で決まります。
| 割合A | 月額(通常) | 月額(5万円に増額される場合) |
|---|---|---|
| 75%以上 | 40,000円 | 50,000円 |
| 50%以上75%未満 | 30,000円 | 37,500円 |
| 25%以上50%未満 | 20,000円 | 25,000円 |
| 0%超25%未満 | 10,000円 | 12,500円 |
| 0% | 0円 | 0円 |
たとえば、ある月に20日の勤務を予定し、実際に就労したのが12日なら、割合Aは60%です。通常の月額は30,000円になります。
対象になる求職者
対象労働者は、次の[1]から[4]のすべてに当てはまる人です。
- [1]週の所定労働時間30時間以上の無期雇用を希望し、トライアル雇用での雇入れも希望している。
- [2]ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等に求職申込をしている。
- [3]紹介日に、安定した職業に就いていない。自ら事業を営む人や役員等で週の実働時間が30時間以上の人、学校に在籍している人、トライアル雇用期間中の人も対象外。
- [4]次のいずれかに当てはまる。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| ア | 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している |
| イ | 紹介日の前日時点で離職期間が1年を超えている(パート・アルバイトを含め一切の就労をしていないこと) |
| ウ | 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で安定した職業に就いていない期間が1年を超えている |
| エ | 1968年4月2日以降生まれで、安定した職業に就いておらず、ハローワーク等で担当者制による個別支援を受けている |
| オ | 就職の援助にあたり特別な配慮を要する人(生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者) |
雇入れの条件
- ハローワーク等の紹介により雇い入れること。
- 原則3か月のトライアル雇用をすること。
- 週の所定労働時間が、通常の労働者の所定労働時間(30時間以上)と同じであること。日雇労働者、ホームレス、住居喪失不安定就労者を雇う場合は20時間以上。
厚生労働省は、このほかに雇用関係助成金共通の要件などがあるとし、詳しくは支給申請窓口(労働局・ハローワーク)に確認するよう案内しています。書類の不備や添付書類の不足があると、申請を受理できません。
個人事業主が従業員を雇うときの届出は従業員を雇うときの届出で、賃金の引上げと設備投資に使う助成金は業務改善助成金で確認できます。
申し込む前に確認すること
- 採用はハローワーク等の紹介を通すか。求職者から直接応募を受けた場合は条件を満たさない。
- 週30時間以上の無期雇用を前提に、3か月の試行雇用を設計できるか。
- 就労予定日数を、月ごとに記録できるか(月額の計算に使う)。
- 申請期限と必要書類を、支給申請窓口の案内で確認したか。
受け取った助成金の経理・税務上の扱いは、税理士にご確認ください。
まとめ
- 支給額は、対象者1人につき月額4万円(母子家庭の母等・父子家庭の父は5万円)、支給対象期間は雇入れから最長3か月。
- 月額は、就労予定日数に対する実際の就労日数の割合で、4万円から1万円、0円まで下がる。
- 対象は、ハローワーク等に求職申込をしていて、離職・転職を繰り返しているなどの条件のいずれかに当てはまる人。
- 雇入れの条件は、ハローワーク等の紹介、原則3か月、週30時間以上の所定労働時間。
公式一次情報
- 厚生労働省「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」(助成内容、主な受給要件、受給額と月額の計算表を掲載。2026-10-26確認)
よくある質問
- トライアル雇用助成金の支給額はいくらですか?
- 支給対象者1人につき月額4万円で、雇入れの日から最長3か月間が対象です。母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は月額5万円です(厚生労働省)。
- 出勤日数が少ない月は、満額になりませんか?
- なりません。就労を予定していた日数に対する実際の就労日数の割合が75%以上なら4万円で、50%以上75%未満は3万円、25%以上50%未満は2万円、25%未満は1万円、0%なら0円です。
- 知人を雇った場合も対象ですか?
- 対象になりません。雇入れの条件に、ハローワーク等の紹介により雇い入れることが入っています。
- どんな求職者が対象ですか?
- ハローワーク等に求職申込をしていて、過去2年以内に2回以上の離職・転職がある、離職期間が1年を超えているなど、厚生労働省が定める条件のいずれかに当てはまる人です。
- 1週間の労働時間は何時間必要ですか?
- 通常の労働者の所定労働時間と同じで、30時間以上が必要です。日雇労働者、ホームレス、住居喪失不安定就労者を雇う場合は20時間以上です。
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