業務改善助成金(令和8年度)の申請期限と対象
設備投資と事業場内最低賃金の引上げを組み合わせる助成金です。
令和8年度(2026年9月〜)令和8年度の業務改善助成金の申請期間は、2026年9月1日から、事業場のある都道府県の地域別最低賃金の発効日の前日、または同年11月30日のいずれか早い日までです。都道府県によっては9月末が期限でした。
また、労働者(従業員)がいない場合は助成の対象になりません。代表者ひとりの会社や、従業員のいない個人事業主は対象外です。
従業員の給与を上げた個人事業主が所得税から控除を受けられる制度は、個人事業主の賃上げ促進税制の記事で整理しています。
この記事では、制度の仕組み、申請期限の決まり方、対象になる労働者の条件、特例事業者の2つの要件を説明します。
制度の仕組み
厚生労働省の案内では、業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資など(機械設備の導入やコンサルティングなど)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合に、設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。
| 項目 | 内容(令和8年度) |
|---|---|
| 助成の条件 | 設備投資等と、事業場内最低賃金の引上げ(引上げ額はコースごとに定められています) |
| 助成される額 | 設備投資等の費用に助成率をかけた額と、助成上限額を比べて、いずれか安い方 |
| 助成率が変わる条件 | 申請する事業場の、引上げ前の事業場内最低賃金 |
| 助成上限額が変わる条件 | 事業場内最低賃金の引上げ額と、引き上げる労働者の数 |
| 実施の順序 | 引上げ計画と設備投資の計画を立てて申請し、交付決定の後に計画どおり進め、結果を報告して助成金が支給される |
賃金の引上げと設備投資は、これから実施するものが助成の対象です。すでに買った設備や、すでに上げた賃金は対象になりません。助成率と上限額の具体的な数字は年度で変わるため、申請の前に厚生労働省の最新のリーフレットで確認してください。
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令和8年度の申請期限
厚生労働省は、令和8年9月24日にも申請期間を再周知しています。
期限が全国で同じではなく、事業場のある都道府県の最低賃金の発効日で決まる点に注意が必要です。厚生労働省も「都道府県によっては9月末が申請期限になります」と案内しています。自分の事業場の期限は、同省ページにある「令和8年度地域別最低賃金の全国一覧」の発効日から前日を数えて確かめ、不明なら管轄の労働局雇用環境・均等部(室)に問い合わせます。
期限を過ぎた事業場は、令和8年度の分では申請できません。次の年度の受付開始を待つことになります。
対象になる労働者と一人社長の判定
業務改善助成金は、労働者(従業員)の事業場内最低賃金を引き上げるための支援制度です。厚生労働省は、労働者(従業員)がいない場合は助成の対象にならないと明記しています。
事業場内最低賃金とは、事業場で最も低い時間給を指します。ただし、この助成金では雇用保険被保険者で、雇入れ後6か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げる必要があります。
| 状況 | 判定の考え方 |
|---|---|
| 代表者ひとりで従業員がいない(一人社長・個人事業主) | 労働者がいないため対象外 |
| 従業員を雇っているが、雇用保険に入っていない | 引き上げの対象にする労働者の条件(雇用保険被保険者)を満たさないため、要確認 |
| 雇用保険に加入している従業員がいるが、雇入れから6か月たっていない | 6か月を経過してから対象になるため、申請時期を確認 |
| 雇用保険に加入し、雇入れから6か月を経過した従業員がいる | 対象になりうる(賃金や設備の条件は別に確認) |
法人成りしたばかりで従業員を初めて雇う場合は、雇用保険の手続きが先に必要です。手続きの順序はキャリアアップ助成金(正社員化コース)の解説の中でも触れています。研修費用の助成は人材開発支援助成金(人材育成支援コース)が対象です。
特例事業者の2つの要件
厚生労働省は、次のア・イのいずれかに当たる事業者を特例事業者としています。該当すると、助成上限額の拡大(10人以上の区分)が受けられます。助成対象経費の拡大が受けられるのは、イだけです。
| 要件 | 内容 | 受けられる拡大 |
|---|---|---|
| ア 賃金要件 | 事業場内最低賃金が1,050円未満の事業場に係る申請をする事業者 | 助成上限額の拡大 |
| イ 物価高騰等要件 | 原材料費の高騰など外的要因で、申請前の最近6か月の平均の利益率(売上高総利益率または売上高営業利益率)が、前年同期より3%ポイント以上下がっている事業者 | 助成上限額の拡大と、助成対象経費の拡大 |
イで申請する場合は、申請時に「事業活動の状況に関する申出書」の提出が必要です。助成対象経費の拡大では、通常は認められないパソコン・スマートフォン・タブレットなどの端末と周辺機器の新規導入も対象になります(令和8年度申請分)。
申請前の注意点
- 交付決定の前に買わない:設備投資等は、申請して交付決定を受けた後に進めます。先に購入した設備は対象になりません。
- 勧誘に注意:厚生労働省は、厚生労働省から委託を受けたと装って助成金の活用を勧誘する事業者がいるとして注意を呼びかけています。厚生労働省や労働局が、特定の事業者に助成金の勧誘を委託することはありません。
- 不正受給:不正受給は処罰の対象になり、公表される可能性があると案内されています。
- 税金の扱い:受け取った助成金の課税は補助金・助成金の税金で整理しています。
ものづくり・小規模事業者向けの補助金を探している場合は、小規模事業者持続化補助金も比べられます。こちらは従業員がいない個人事業主も対象になりえます。
よくある質問
- 従業員がいない一人社長でも業務改善助成金は使えますか?
- 使えません。厚生労働省は、労働者(従業員)がいない場合は助成の対象にならないと案内しています。
- 令和8年度の申請はいつまでですか?
- 令和8年9月1日から、申請事業場の都道府県で適用される地域別最低賃金の発効日の前日、または同年11月30日のいずれか早い日までです。都道府県によっては9月末が期限でした。
- すでに買った設備も助成の対象になりますか?
- なりません。賃金の引上げと設備投資は、これから実施するものが助成の対象です。交付決定を受けてから進めます。
- 事業場内最低賃金はどう決まりますか?
- 事業場で最も低い時間給を指します。この助成金では、雇用保険被保険者で雇入れ後6か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げる必要があります。
まとめ
- 令和8年度の申請は9月1日から、地域別最低賃金の発効日の前日か11月30日の早い日まで。
- 期限は都道府県で違い、9月末だった地域もある。
- 労働者がいない場合は対象外で、一人社長・従業員のいない個人事業主は使えない。
- 引き上げる労働者は、雇用保険被保険者で雇入れ後6か月を経過した人。
- 設備投資と賃金引上げは、交付決定後に実施する。
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公式一次情報
- 厚生労働省「業務改善助成金」(申請期間、制度概要、事業場内最低賃金、特例事業者、注意喚起。2026-10-19確認)
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