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小規模事業者持続化補助金(第20回)の要件・日程・第19回からの変更点|個人事業主向け

第20回公募の日程・補助額・対象者・対象経費と、交付決定前の発注など失敗しやすい点を、公募要領のページ番号つきで整理します。

中小企業庁の補助金
編集:個人事業主のお金ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

小規模事業者持続化補助金は、従業員の少ない事業者が販路開拓などに使った費用の一部を、国が補助する制度です。このページでは、通常枠の第20回公募(2026年11月5日受付開始)の条件を、公募要領の原文で確認できた範囲だけ整理します。

表の「根拠」欄に、公募要領のページ番号を付けています。第20回公募 公募要領(第8版・2026年7月21日)を、2026年10月1日に確認した内容です。

第20回の受付は2026年11月5日から12月15日17時までで、補助上限は50万円、特例を使うと最大250万円です。補助率は3分の2で、補助金は経費を先に支払ったあとの後払いです。交付決定の前に発注・契約・支払いをした経費は対象外になるため、採択通知だけで動かないことが最大の注意点です。

第20回の日程

申請の締切より先に、商工会・商工会議所へ事業支援計画書(様式4)を依頼する締切が来ます。事業支援計画書の発行依頼は12月4日までで、これを過ぎると理由を問わず依頼できません。

項目日付根拠
公募要領の公開2026年5月27日P.3
申請受付の開始2026年11月5日P.3
事業支援計画書(様式4)の発行依頼の締切2026年12月4日P.3
申請受付の締切2026年12月15日 17時P.3
採択発表の予定2027年3月ごろP.3
交付決定までの目安採択発表から1〜2か月P.3
見積書等の提出期限2028年2月29日P.3
補助事業の実施期限2028年3月31日P.7
実績報告書の提出期限2028年4月10日P.24

締切日の曜日は、公募要領の中で表記が分かれています。P.3は火曜日、P.22は木曜日と書かれていますが、2026年12月15日は火曜日です。

補助額と補助率

基本の補助上限は50万円で、特例を使うと上乗せがあります。インボイス特例と賃金引上げ特例の両方に当てはまれば、50万円と200万円を合わせて最大250万円です(250万円は本ページでの計算)。

項目内容根拠
補助上限50万円P.3
補助率2/3(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4)P.3
特例による上乗せインボイス特例は50万円、賃金引上げ特例は150万円、両方で200万円P.3

対象になる人

日本国内の個人事業主か、日本国内に本店がある法人で、小規模事業者であることが条件です。個人事業主は、商工業者であれば対象になりえますが、申請時点で開業していない創業予定者は対象外です。

条件内容根拠
個人事業主商工業者であれば補助対象となりうるP.4
従業員数(商業・サービス業。宿泊業・娯楽業を除く)常時使用する従業員が5人以下P.4
従業員数(宿泊業・娯楽業)常時使用する従業員が20人以下P.4
従業員数(製造業その他)常時使用する従業員が20人以下P.4
開業していない創業予定者対象外(開業届を出していても、開業日が申請日より後なら対象外)P.5
大企業の完全子会社資本金・出資金5億円以上の法人に100%保有されていないこと(法人のみ)P.5
課税所得直近3年の課税所得の年平均が15億円を超えていないことP.5
過去に採択された事業者事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年がたち、事業効果報告書(様式第14)を出していれば申請できるP.6
創業型との併用創業型との重複申請はできないP.1
応募できる件数同一事業者から同じ締切回へは1件P.23

申請の前に、次の準備が必要です。GビズIDの取得に数週間かかるため、締切から逆算して早めに動きます。

準備内容根拠
GビズIDプライム申請に必要。取得には数週間かかる(数週間程度)P.1、P.23
商工会・商工会議所の支援事業支援計画書(様式4)の発行を受けながら取り組むことP.6
申請の方法電子申請のみ(郵送は不可)P.3

対象になる経費・ならない経費

対象経費は8つの区分に限られます。広報費とウェブサイト関連費は、それだけでは申請できず、上限も30万円(税込)です。

項目内容根拠
対象経費の8区分機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費P.12
対象になる経費の条件交付決定日以降に発生し、補助事業期間中に支払いが終わった経費P.12
広報費広報費だけでは申請できない。上限は30万円(税込)P.13
ウェブサイト関連費ウェブサイト関連費だけでは申請できない。上限は30万円(税込)P.14
機械装置等費に入らないもの自転車・文房具・パソコン・事務用プリンターなどは対象外P.13
自動車等車両自動車・フォークリフト・キッチンカーなどは対象外P.19
相見積もり1件あたり50万円(税込)超の機械装置等は、2者以上の見積もりが必要P.12
処分制限単価50万円(税抜き)以上の機械装置等は、補助金を受けたあとも一定期間、勝手に処分できないP.12
消費税原則として補助対象外(免税事業者・簡易課税事業者・2割特例の申請者を除く)P.20

失敗しやすい点

補助金の対象外になる原因の多くは、手続きの順序と支払い方法です。公募要領が明記している点を並べます。

  • 交付決定日より前に行った発注・契約・支出は対象外(公募要領P.24)
  • 交付決定前の購入・支払い(前払いを含む)は対象外(公募要領P.19)
  • 採択通知書では補助事業を始められない。交付決定通知書の交付決定日から可能(公募要領P.24)
  • 展示会への出展の申込みだけは、交付決定前でもよい。ただし請求書の発行は交付決定日以後(公募要領P.19)
  • 補助金は後払い。自己負担が先に必要(公募要領P.1)
  • 上乗せ部分だけでなく、補助金全体が交付されない(公募要領P.10)
  • 1取引10万円(税抜き)を超える現金支払いは対象外(公募要領P.20)
  • 代表者や従業員の個人カードでの支払いは「立替払い」。帳簿で確認できなければ対象外(公募要領P.21)
  • 相手方と金額(成功報酬を含む)を書かないと、虚偽の報告として不採択・交付決定の取消(公募要領P.1)
  • 提案内容に関するヒアリングはない。書類だけで審査される(公募要領P.32)

第19回からの変更点

第19回(2026年春の受付)と第20回の公募要領を並べて確認しました。賃金引上げ特例の条件が、最低賃金の引き上げ幅から、従業員1人あたり給与支給総額の増加率に変わりました。

項目第19回第20回根拠
賃金引上げ特例の条件補助事業の期間に事業場内最低賃金を50円以上引き上げること補助事業実施期限日(2028年3月31日)を終点とする12か月と、その前年同月の12か月を比べ、従業員1人あたり給与支給総額が3.0%以上増えること第19回P.9/第20回P.9
賃金台帳(賃金引上げ特例)直近1か月分申請後は採択発表日の属する月を終点とする12か月分、実績報告時は補助事業実施期限日を終点とする12か月分第19回P.9/第20回P.10
賃金引上げ加点事業場内最低賃金が申請時より30円以上高くなること従業員1人あたり給与支給総額が年平均2.0%以上増えること第19回P.34/第20回P.35
加点の追加(健康経営優良法人)(記載なし)「健康経営優良法人」の認定を受けている事業者が加点の対象第20回P.35
加点の追加(地域別最低賃金引上げ)(記載なし)直近の改定での地域別最低賃金額未満で雇用していた従業員(連続した3か月以上)がいる事業者が加点の対象第20回P.40
申請受付の期間2026年3月6日から4月30日2026年11月5日から12月15日第19回P.3/第20回P.3
補助事業の実施期限2027年6月30日2028年3月31日第19回P.23/第20回P.7
採択発表の予定2026年7月ごろ2027年3月ごろ第19回P.3/第20回P.3

第19回は、補助事業の期間に事業場内最低賃金を50円以上引き上げれば足りました。第20回は、補助事業実施期限日(2028年3月31日)を終点とする12か月で、1人あたり給与支給総額を前年同月の12か月より3.0%以上増やす必要があります。

賃金台帳も、直近1か月分から12か月分の提出に変わりました。第19回の要件を前提にした記事や資料は、そのまま第20回に当てはめないよう注意が必要です。

よくある質問

個人事業主でも申請できますか?
個人事業主(商工業者であること)は、補助対象になりうる者に含まれます(P.4)。ただし、常時使用する従業員が商業・サービス業で5人以下、製造業その他で20人以下であるなど、小規模事業者の条件を満たす必要があります(P.4)。申請時点で開業していない創業予定者は対象外です(P.5)。
いつから発注・契約してよいですか?
交付決定通知書に書かれた交付決定日からです(P.24)。採択通知書だけでは補助事業を始められません(P.24)。展示会への出展の申込みだけは、交付決定前でも対象になります(P.19)。
パソコンやタブレットは補助対象ですか?
機械装置等費では、パソコン・事務用プリンターなどは対象外です(P.13)。自動車・フォークリフト・キッチンカーも対象外です(P.19)。個別の判断は、地域の商工会・商工会議所に確認します。
賃金引上げ特例は第19回から何が変わりましたか?
第19回は事業場内最低賃金を50円以上引き上げる条件でした(第19回P.9)。第20回は従業員1人あたり給与支給総額を3.0%以上増やす条件です(P.9)。賃金台帳も直近1か月分から12か月分に変わりました(P.10)。

まとめ

  • 第20回の受付は2026年11月5日から12月15日17時まで。事業支援計画書の依頼は12月4日まで。
  • 補助上限は50万円、特例を合わせると最大250万円。補助率は3分の2。
  • 交付決定の前に発注・契約・支払いをした経費は対象外。採択通知だけでは始められない。
  • 賃金引上げ特例は、第19回の最低賃金50円引き上げから、給与総額3.0%増に変わった。

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公式一次情報

本記事について。専門家の監修前の概説です。公募要領は改定されることがあるため、申請の前に最新版を事務局のサイトで確認してください。個別の判断は、地域の商工会・商工会議所または専門家へご確認ください。