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非常勤役員の報酬と社会保険の加入要否

家族を非常勤の役員にして報酬を払うとき、社会保険に入る対象かどうかと、報酬が経費になる条件を、日本年金機構と国税庁の情報で整理します。

社会保険・法人税
編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典

家族を非常勤の役員にして報酬を払う場合、その人が健康保険・厚生年金に入る対象になるかは、「常勤か非常勤か」という名称では決まりません。日本年金機構の疑義照会回答は、実際の働き方と報酬の実態を総合して判断するとしています。

法人税では、役員への報酬は定期同額給与などの形で払い、不相当に高額な部分は経費になりません。社会保険の加入判断と税の経費判断は別々に行われます。

要点:役員でも、法人から労務の対価として報酬を受けていれば、被保険者とされる扱いです。「非常勤だから加入しない」「月の報酬が少ないから加入しない」と機械的には決まりません。出勤日数や金額に公式の線引きは示されていません。

役員が社会保険の対象になる基本の考え方

日本年金機構の疑義照会回答は、昭和24年7月28日保発第74号通知を引いて、役員であっても、法人から労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者とするとしています。

判断の基準として示されているのは、「法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供であり、かつ、その報酬が当該業務の対価として当該法人より経常的に支払いを受けるものであるか」という点です。

つまり、取締役という肩書きだけで決まるのではなく、実際に経営に参画する労務を提供し、その対価として報酬が継続的に払われているかが見られます。

判断に使われる材料の一覧

疑義照会回答には、判断の材料が「一例であり、優先順位づけはなく、複数の判断材料により、あくまでも実態に基づき」判断すると書かれています。次の表は、回答に出てくる材料を整理したものです。点数や日数の基準ではありません。

材料回答での扱い
定期的な出勤経常的な労務の提供を判断する一つの要素。出勤がないことだけで被保険者資格がないとは判断しない
報酬の経常的な支払い業務の対価として継続して払われているかを見る
実費弁償だけの支払い会議の出席旅費や立替経費の弁償だけなら、もともと報酬ではない。弁償を超える金額が定期的に払われていれば報酬と見る
報酬額が業務に見合うか1円など業務の内容に見合うか疑わしい場合は、報酬決定の経過や、常用的使用関係と判断できる働き方かを調べる
ほかの職を兼ねているか多くの職を兼ねていないかどうかも、働き方の確認事項に挙げられている

最低でいくら以上、週に何日以上といった数字は、この回答には示されていません。迷う場合は、管轄の年金事務所に事実関係を伝えて確認します。

報酬が少ない・無報酬のとき

回答は、役員が経営状況に応じて報酬を下げる例は多く、今後支払われる見込みがあり一時的と考えられるときは、低い報酬額だけをもって資格喪失させることは妥当でないとしています。また、最低金額を設定して下回れば被保険者資格がないとするのは妥当ではない、とも述べています。

一方で、報酬が1円のように業務に見合うか疑わしい場合は、報酬決定の経過や働き方を調べて判断するとされています。報酬を払っていない役員は、そもそも「報酬を受けている」という前提を満たさない点で、上の基本の考え方と別の場面です。

加入すると、報酬額に応じた標準報酬月額で保険料がかかります。報酬を変えたときに保険料がいつ変わるかは、役員報酬を変更すると社会保険料はいつ変わるかで解説しています。

報酬を経費にする条件(定期同額給与)

国税庁のタックスアンサーNo.5211によると、法人が役員に払う給与のうち、定期同額給与・事前確定届出給与・一定の業績連動給与のどれにも当たらないものは、損金に算入されません。該当する場合でも、不相当に高額な部分の金額は損金の額に算入されません。

定期同額給与は、支給時期が1か月以下の一定の期間ごとで、事業年度の各支給時期の支給額が同額の給与です。事業年度の開始から3か月以内の改定や、やむを得ない事情による改定などは、同額でなくても認められます。非常勤の役員にも、この形は同じように求められます。

どの水準なら不相当に高額になるかは、役員の職務の内容などから個別に判断されます。詳しくは役員報酬が不相当に高額とされる基準を参照してください。家族を役員にしたときの扱いはみなし役員の判定基準と使用人兼務役員の判定も参考になります。

社会保険に入るかどうかと、報酬が経費になるかどうかは、別の制度で別の機関が判断します。片方が認められても、もう片方が自動的に認められるわけではありません。

まとめ

  • 役員でも、労務の対償として報酬を受けていれば、被保険者とされる扱いである。
  • 判断は、経営参画の労務の提供と、報酬の経常的な支払いなどの実態を総合して行う。
  • 定期的な出勤がないことだけでは、被保険者資格がないとはならない。
  • 報酬額の最低ラインは示されておらず、一時的な低額だけで資格喪失とするのは妥当でないとされる。
  • 税務では、定期同額給与などの形を守り、不相当に高額な部分は経費にならない。

よくある質問

非常勤の役員なら、社会保険に入らなくてよいですか?
非常勤という名称では決まりません。法人から労務の対償として報酬を受けている役員は被保険者とされる扱いで、経営参画の実態と報酬の支払われ方を総合して判断されます(出典:日本年金機構)。
月に数日しか出勤しない役員でも加入しますか?
定期的な出勤は判断の一要素にすぎず、出勤がないことだけで資格がないとはされません。出勤日数の公式な基準は示されていないため、実態を年金事務所に確認してください(出典:日本年金機構)。
報酬が少ないと加入できませんか?
最低金額を設けて、下回れば資格がないとするのは妥当ではないとされています。ただし業務に見合うか疑わしい場合は、報酬決定の経過や働き方が調べられます(出典:日本年金機構)。
非常勤役員への報酬は全額経費になりますか?
定期同額給与などの形で払い、不相当に高額でない部分は損金に算入できます。不相当に高額な部分は損金になりません(出典:国税庁)。

公式一次情報

本記事について。税理士・社会保険労務士の監修前の概説です。制度・期限は改正される場合があります。個別の判断は年金事務所、税務署または専門家へご確認ください。