役員報酬が「不相当に高額」とされる基準|実質基準・形式基準と超過額の税負担
役員報酬を高く設定しすぎると、超えた部分は法人の経費(損金)になりません。判定の2つの基準と、損金にならなかったときの税の増え方を、条文と国税庁の資料で整理します。
法人税役員報酬は、毎月同じ額を払う定期同額給与などの形を守っていても、「不相当に高額な部分」は損金になりません。法人税法34条2項が定め、金額は施行令70条1号で決まります。
施行令70条1号は、2つの金額のうち「いずれか多い金額」を不相当に高額な部分としています。1つは職務の対価として相当な金額を超える部分(実質基準)、もう1つは定款や株主総会で決めた限度額を超える部分(形式基準)です。
不相当に高額な部分は、実質基準の超過額と形式基準の超過額のうち多いほうです。金額が決まる式を条文が示しているわけではなく、実質基準は職務の内容や同規模の同業法人の支給状況などを見て個別に判断されます。
2つの基準と、多いほうが損金不算入になる仕組み
国税庁のタックスアンサーNo.5211は、定期同額給与・事前確定届出給与・一定の業績連動給与のいずれかに当たる給与でも、不相当に高額な部分は損金にならないと説明しています。つまり、払い方のルールを守ることと、金額が高すぎないことは別の条件です。払い方のルールは役員報酬の決め方と定期同額給与のルールで扱っています。
| 基準 | 見るもの | 損金にならない部分 |
|---|---|---|
| 実質基準(令70条1号イ) | 役員の職務の内容、会社の収益、使用人への給与の状況、同種で事業規模が似た法人の役員給与の状況など | 職務の対価として相当と認められる金額を超える部分 |
| 形式基準(令70条1号ロ) | 定款の規定や株主総会などの決議で定めた、役員給与の限度額 | 実際に支給した額が限度額を超える部分 |
2つのうち多い金額が、損金に入らない金額になります。どちらか一方に当たらなければ、もう一方の金額だけが残ります。
実質基準:職務の対価として相当かどうか
施行令70条1号イは、支給額が「当該役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額」を超えるかどうかを見ると定めています。判断の材料として、条文には次の4つが挙がっています。
- その役員の職務の内容
- その法人の収益の状況
- その法人の使用人に対する給与の支給の状況
- 同種の事業を営み、事業規模が似ている法人の、役員に対する給与の支給状況(など)
条文には「何円までなら相当」という数字はありません。条文に書かれているのは上の判断の材料で、金額の上限や、利益に対する報酬の割合といった線は示されていません。この記事でも、そのような目安の数字は載せません。
報酬の水準に迷うときは、支給の根拠として、職務の内容と同業の状況を説明できるようにしておくのが実務上の備えです。個別の判定は、所轄の税務署または税理士に確認してください。
形式基準:定款・株主総会の限度額を超えたか
施行令70条1号ロは、定款の規定や株主総会などの決議で、役員給与として支給できる金銭の限度額や算定方法を決めている法人を対象にしています。その事業年度に支給した給与の合計が、決めた限度額などを超えるとき、超えた部分が対象です。
定款や決議で限度額を決めている場合は、報酬を増やすときに、増額後の年間の支給総額がその限度額に収まっているかを確認します。
なお、使用人としての職務も持つ役員(使用人兼務役員)の使用人分の給与を限度額に含めない取り決めをしている法人では、その使用人分は限度額と比べる金額から除かれます(令70条1号ロ)。
超過額が出たときの税負担(架空の計算例)
損金にならない部分は、法人の所得の計算で費用として引けなくなります。報酬そのものを支払った事実は変わらないため、法人はお金を出したうえで、その額にも課税される形になります。
実際には、法人税のほかに地方法人税、法人事業税、法人住民税なども所得をもとに計算されるため、税の増え方は上の金額より大きくなります。会社の所在地や所得の大きさで変わるため、ここでは合計額を示しません。
役員報酬の額を決める段階で、本人の手取りと会社に残る資金を合わせて比べるなら、役員報酬の比較シミュレーターも使えます。ただし、このシミュレーターは不相当に高額かどうかの判定をしません。
対象になる給与・ならない給与
法人税法34条2項の対象は、役員に支給する給与のうち、退職給与以外のものです。退職給与は別の規定(施行令70条2号)で、役員の勤務期間・退職の事情・同種で事業規模が似た法人の退職給与の状況などに照らして相当な金額かを見ます。退職金の手続きは役員退職金の支払い手続きで整理しています。
使用人兼務役員の使用人分の賞与は、他の使用人への賞与と支給時期が異なる場合に、その賞与が損金にならない対象になります(施行令70条3号)。
事実を隠蔽・仮装して経理して役員へ支給した給与は、全額が損金に入らないと国税庁は案内しています(タックスアンサーNo.5211の注記)。不相当に高額な部分だけが対象になる場合とは、扱いが別です。
まとめ
- 定期同額給与などの形を守っても、不相当に高額な部分は損金にならない。
- 不相当に高額な部分は、実質基準の超過額と形式基準の超過額のうち多いほう(令70条1号)。
- 実質基準は、職務の内容・収益・使用人給与・類似法人の状況などから個別に判断される。条文に金額の線はない。
- 損金にならなかった部分は所得に加算され、その額にも法人税などがかかる。
- 退職給与や使用人兼務役員の賞与は、別の規定で相当性が見られる。
公式一次情報
- 法人税法 第34条(役員給与の損金不算入)(2項の「不相当に高額な部分」。2026-10-07確認)
- 法人税法施行令 第70条(過大な役員給与の額)(1号イ・ロ、2号、3号。2026-10-07確認)
- 国税庁 タックスアンサーNo.5211 役員給与の損金算入(不相当に高額な部分は損金にならないこと、隠蔽仮装の場合の扱い。2026-10-07確認)
よくある質問
- 役員報酬が高すぎると、どうなりますか?
- 不相当に高額と判断された部分は損金になりません。その分が法人の所得に加算され、法人税などの負担が増えます。
- いくらまでなら高額ではないと言えますか?
- 条文に金額の線はありません。役員の職務の内容、会社の収益、使用人への給与、同種で事業規模が似た法人の状況などから個別に判断されます。
- 定期同額給与なら、いくら払っても損金になりますか?
- なりません。定期同額給与でも、不相当に高額な部分は損金に入らないと国税庁が案内しています。
- 形式基準とは何ですか?
- 定款や株主総会などの決議で決めた役員給与の限度額と、実際に支給した額を比べる基準です。限度額を超えた部分が対象になり、実質基準の超過額と比べて多いほうが損金不算入になります。
- 損金にならなかった分の税はいくら増えますか?
- その額に、法人税のほか地方法人税・法人事業税・法人住民税などがかかります。年800万円以下の所得にかかる法人税率は15%(資本金1億円以下の法人)ですが、合計の増え方は会社ごとに異なります。