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60歳以上の社長の役員報酬と在職老齢年金|支給停止調整額65万円での計算例

法人成りして役員報酬を受けながら老齢厚生年金を受け取るときに、年金が止まる基準(令和8年度は月65万円)と支給停止額の計算式、役員報酬の月額別の計算例、個人事業のままの場合との違いを整理します。

厚生年金保険の制度
編集:個人事業主のお金ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

60歳を過ぎてから法人成りを考える個人事業主にとって、役員報酬を受け取ると年金が減るのかは大きな関心事です。年金が減る仕組みは「在職老齢年金」と呼ばれ、厚生年金保険の被保険者として働きながら老齢厚生年金を受ける人が対象です。

令和8年4月から、年金が減り始める基準額が月51万円から65万円に引き上げられました。このガイドでは、現行の基準額で役員報酬の月額別に支給停止額を計算し、個人事業のままならこの調整を受けない理由もあわせて示します。

在職老齢年金の対象になる人

在職老齢年金は、老齢厚生年金を受けている人が厚生年金保険の被保険者であるときに、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金の全部または一部を支給停止する仕組みです(日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」)。

法人は事業主だけの会社でも厚生年金保険の適用事業所になり、法人を設立して役員報酬を受け取る事業主は資格取得届を出して社会保険に加入します(日本年金機構の適用事業所の案内、事業主のQ&A)。つまり、法人成りして役員報酬を受け取る60歳以上の社長は、在職老齢年金の対象になります。

なお、平成19年4月以降に70歳に達した人が70歳以降も厚生年金保険の適用事業所に勤務している場合は、厚生年金保険の被保険者ではありませんが、在職による支給停止は行われます。70歳以上は被保険者ではないため、保険料の負担はありません。

支給停止額の計算式(令和8年度)

計算には次の2つの額を使います。

  • 基本月額:加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額
  • 総報酬月額相当額:その月の標準報酬月額 + その月以前1年間の標準賞与額の合計 ÷ 12
基本月額と総報酬月額相当額の合計年金の支給月額
65万円以下全額支給
65万円を超える基本月額 -(基本月額 + 総報酬月額相当額 - 65万円)÷ 2

65万円は令和8年度の支給停止調整額で、毎年度、賃金の変動に応じて改定されます。令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)に基づき、令和8年4月から51万円(令和7年度の額)が65万円に引き上げられました。

役員報酬の月額別の計算例

老齢厚生年金の基本月額を12万円、役員賞与なしとして、標準報酬月額(役員報酬の月額から決まる等級の額)ごとに計算すると次のとおりです。

標準報酬月額基本月額との合計支給停止額(月)年金の支給月額
30万円42万円0円12万円(全額)
50万円62万円0円12万円(全額)
60万円72万円(72万円-65万円)÷2=3.5万円8.5万円

基本月額12万円の人なら、標準報酬月額が53万円までは合計が65万円以下になり、年金は減りません。役員報酬をこの範囲に収めるか、減る分を受け入れて報酬を上げるかは、法人の利益と社会保険料・税金を含めた手取りで比べる必要があります。役員報酬の決め方そのものは役員報酬の決め方で扱っています。

役員賞与を出す場合

総報酬月額相当額には、その月以前1年間の標準賞与額の合計を12で割った額が加わります。役員報酬を月額で抑えても、賞与を出すとその分が月にならして加算されます。

例えば、標準報酬月額40万円で、1年間の標準賞与額の合計が180万円なら、総報酬月額相当額は40万円+180万円÷12=55万円です。基本月額12万円と合わせて67万円となり、(67万円-65万円)÷2=1万円が毎月支給停止されます。

個人事業のままなら調整を受けない

健康保険と厚生年金保険は「事業所に使用される者」を被保険者とします。個人事業所の事業主とその家族は、通常この「使用される者」に当たらないため、厚生年金保険の被保険者になりません(日本年金機構Q&A)。

在職老齢年金は厚生年金保険の被保険者(70歳以上は適用事業所に勤務する人)を対象とする仕組みなので、個人事業のまま事業所得をいくら得ても、この仕組みで老齢厚生年金が減ることはありません。60歳以降に法人成りを考える場合は、年金の支給停止も法人化の損得の一項目として比べてください。個人と法人を併存させる形は個人事業と法人の二刀流で整理しています。

支給停止の範囲と変更時期

  • 止まるのは老齢厚生年金だけ:老齢基礎年金と経過的加算額は全額支給されます。計算した支給月額がマイナスになる場合は、老齢厚生年金(加給年金額を含む)が全額支給停止になります。
  • 支給停止額が変わる時期:総報酬月額相当額が変わった月、または退職日の翌月です(退職して1か月以内に再就職し、厚生年金保険に加入した場合を除きます)。

まとめ

  • 法人成りして役員報酬を受ける60歳以上の社長は、厚生年金保険の被保険者として在職老齢年金の対象になる。
  • 基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円(令和8年度)以下なら全額支給、超えると超過額の2分の1が支給停止。
  • 65万円は毎年度改定される。令和8年3月までは51万円だった。
  • 役員賞与は1年間の合計の12分の1が総報酬月額相当額に加わる。
  • 個人事業主本人は厚生年金保険の被保険者にならないため、個人事業のままならこの調整を受けない。
  • 止まるのは老齢厚生年金だけで、老齢基礎年金は全額支給される。

公式一次情報

よくある質問

役員報酬がいくらまでなら年金は減りませんか?
老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円(令和8年度)以下なら全額支給されます。基本月額が12万円なら、賞与がない場合、標準報酬月額53万円までが目安です。
支給停止調整額の65万円は今後も同じですか?
令和8年度の額で、毎年度、賃金の変動に応じて改定されます。
個人事業主が働きながら年金を受けると減額されますか?
個人事業所の事業主本人は通常、厚生年金保険の被保険者にならないため、在職老齢年金による支給停止は受けません。
年金が止まると老齢基礎年金も減りますか?
減りません。支給停止の対象は老齢厚生年金で、老齢基礎年金と経過的加算額は全額支給されます。
本記事について。税理士・社会保険労務士の監修前の概説です。制度・基準額は改定される場合があります。個別の年金額や支給停止額は、日本年金機構・年金事務所へご確認ください。