ガイド

社長・従業員が70歳になったときの厚生年金の資格喪失と70歳到達届

会社に勤める社長や従業員が70歳になると、厚生年金保険の被保険者ではなくなります。健康保険はどうなるのか、届出はいつまでに要るのかを、日本年金機構の案内にもとづき整理します。

70歳到達
編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典

結論:厚生年金保険は70歳到達日(誕生日の前日)に資格を失いますが、健康保険は引き続き加入です。届出は、70歳到達日の標準報酬月額相当額が前日の標準報酬月額と異なる場合に、到達日から5日以内に必要です。

法人の代表者も、役員報酬をもらって厚生年金に入っていれば、同じ扱いです。70歳を過ぎても同じ会社で働き続ける場合の、保険料と届出の流れをまとめます。

70歳到達日に何が変わるか

日本年金機構の案内によると、在職中に70歳に到達し、70歳到達日(誕生日の前日)以降も同一の事業所に使用される場合、従業員は厚生年金保険の被保険者資格を失います。資格を失う日は、70歳に到達する誕生日の前日です。

資格を失うのは厚生年金保険だけです。健康保険は引き続き加入となります。同時に「70歳以上被用者」に該当することになります。

70歳以上被用者の届出が必要なのは、平成19年4月1日以降、70歳以上で使用される人にも60歳代後半と同じ在職老齢年金制度が適用されるようになったためです。在職老齢年金の仕組みは役員報酬と在職老齢年金で整理しています。

70歳到達届が必要な場合と不要な場合

届出の名前は「厚生年金保険被保険者資格喪失届/厚生年金保険70歳以上被用者該当届」で、略して70歳到達届と呼ばれます。70歳到達日以前から同じ事業所に使用され、到達日以降も引き続き使用される被保険者が対象です。

70歳到達日時点の標準報酬月額相当額事業主の届出
到達日の前日の標準報酬月額と異なる到達日から5日以内に70歳到達届を提出
到達日の前日の標準報酬月額と同額不要(日本年金機構が資格喪失と70歳以上被用者該当の処理を行う)

標準報酬月額相当額とは、70歳到達日時点で70歳以上被用者に支払われる報酬月額(通貨と現物の合計)を、標準報酬月額に相当する金額に当てはめた額です。月給などで一定期間ごとに報酬が定められている場合は、到達日時点の報酬額をその期間の総日数で割り、30倍した額を報酬月額として計算します。

用紙と通知:用紙は、70歳に到達する月の前月に日本年金機構から事業所へ事前に送付されます。機構が処理した場合も、事業主へ「資格喪失確認通知書」と「70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせ」が届き、相当額の訂正が必要なときは70歳到達届を出します。

添付書類は特になく、提出先は事務センターまたは管轄の年金事務所です。提出方法は電子申請、郵送、窓口持参です。報酬の範囲は標準報酬月額に含まれる手当・含まれないもので確認できます。

保険料と年金額への影響

日本年金機構の案内では、70歳以上被用者期間は被保険者期間と異なるため、厚生年金保険の保険料は徴収されず、年金額にも反映されないとされています。

一方、健康保険は加入が続くため、健康保険料は引き続き給与から納めます。毎月の納付の流れは社会保険料の納付をご覧ください。

なお、所定内賃金が月額8.8万円未満の一部の短時間労働者は、70歳以上被用者に該当しません。

退職するとき・新たに雇うとき

被保険者が退職して資格を失う場合は、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届/厚生年金保険70歳以上被用者不該当届」を提出します。

70歳以上の人を新たに雇うときは、「健康保険被保険者資格取得届/厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を提出します。

手続きの早見表

場面厚生年金保険健康保険届出
在職中に70歳になる到達日(誕生日の前日)に資格喪失継続相当額が前日と異なるときのみ70歳到達届
退職する70歳以上被用者でなくなる資格喪失資格喪失届/70歳以上被用者不該当届
70歳以上を新たに雇う保険料なし(70歳以上被用者)加入資格取得届/70歳以上被用者該当届

75歳前後の医療保険の切り替えは個人事業主の廃業・引退と後期高齢者医療で整理しています。

次に知りたいこと

公式一次情報

よくある質問

70歳になると健康保険も抜けますか?
抜けません。70歳到達による資格喪失は厚生年金保険のみで、健康保険は引き続き加入となります。
厚生年金の資格喪失日はいつですか?
70歳に到達する誕生日の前日です。
70歳到達届はいつまでに出しますか?
70歳到達日から5日以内です。ただし、到達日時点の標準報酬月額相当額が前日の標準報酬月額と同額なら、事業主の提出は不要です。
70歳を過ぎても厚生年金保険料を払いますか?
払いません。70歳以上被用者期間は被保険者期間と異なるため、保険料は徴収されず、年金額にも反映されません。
添付書類は要りますか?
特にありません。提出先は事務センターまたは管轄の年金事務所です。
70歳以上の人を新しく雇ったときの届出は?
「健康保険被保険者資格取得届/厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を提出します。
本記事について。専門家監修前の概説です。2026年10月24日時点の日本年金機構の公開情報にもとづく一般的な案内で、個別の判断に代わるものではありません。実際の手続きは、年金事務所または社会保険労務士へご確認ください。