法人の社会保険料の納付期限と納付方法|翌月末日・口座振替
会社が納める健康保険・厚生年金保険の保険料は、納付対象月の翌月末日が期限です。毎月20日頃に年金事務所から届く納入告知書をもとに、口座振替・金融機関の窓口・電子納付(Pay-easy)のいずれかで納めます。給与からの差し引き方、口座振替の申込み手順、期限を過ぎたときの督促までを説明します。
法人化(法人成り)法人化すると、社長1人でも会社が社会保険に入り、保険料を毎月、会社が納めることになります。個人事業主のときの国民健康保険・国民年金は自分で納めていましたが、法人の社会保険は会社が従業員(役員を含む)の分をまとめて納付します。
この記事は、毎月の納付の期限、納付額の知らせ、納付の方法を説明します。加入の手続きは資格取得届の記事、保険料が変わる仕組みは算定基礎届・月額変更届の記事で扱います。
納付期限は翌月末日
健康保険・厚生年金保険の保険料の徴収は日本年金機構(年金事務所)が行います。事業主は、毎月の給料と賞与から被保険者が負担する分を差し引き、事業主が負担する分とあわせて、納付期限までに納めます。
納付期限は、納付対象月の翌月末日です。たとえば4月分の保険料は、5月末日までに納めます。末日が休日にあたるときは、翌日以降の最初の営業日が期限です。
毎回の具体的な発送日と納付期限は、日本年金機構が半期ごとに一覧表で公表しています。
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給与からの差し引き方
保険料を給与から差し引くときは、当月に支払う給料から、前月の標準報酬月額にかかる保険料を差し引けます。たとえば5月の給料支払日には、4月分の保険料を差し引きます。賞与では、その標準賞与額にかかる保険料を、その賞与から差し引けます。
つまり、4月分の保険料は5月の給料から預かり、5月末日までに会社が納める流れです。従業員から預かった保険料と会社負担分を合わせた額が、納付額になります。賞与にかかる保険料は役員賞与と社会保険料の記事も見てください。
納入告知書が届く時期
保険料の額は、事業主が提出した資格取得・喪失、標準報酬月額、賞与支払などの届出内容をもとに決まります。毎月20日頃に、日本年金機構(年金事務所)から事業所へ「保険料納入告知書」または「保険料納入告知額・領収済額通知書」が送られます。
告知書は郵送で届くため、時間がかかることがあります。郵便物の転送届を出している事業所は、さらにかかることがあります。告知書が届かないときは、管轄の年金事務所に連絡して、再発行を相談するよう案内されています。
納付の方法(口座振替・窓口・電子納付)
| 方法 | やり方 |
|---|---|
| 口座振替 | 事前に申出書を出す。毎月自動で引き落とされる |
| 金融機関の窓口 | 納入告知書(納付書)を切り離さずに提出する |
| 電子納付(Pay-easy) | 告知書の収納機関番号(00500)・納付番号(16桁)・確認番号(6桁)を、インターネットバンキングやATMなどに入力する |
インターネットバンキング、モバイルバンキング、テレフォンバンキングを使うには、あらかじめ利用する金融機関と契約が必要です。契約方法は金融機関に問い合わせます。
口座振替の申込み手順
- 「厚生年金保険料等・国民年金保険料の口座振替可能金融機関一覧表」で、使う金融機関が対象かを確認します。
- 「保険料口座振替納付(変更)申出書」に記入します。
- 口座振替を使う金融機関の確認を受けます。
- 事業所の所在地を管轄する事務センターか年金事務所に、郵送するか、年金事務所の窓口に出します。
インターネット専業銀行の口座を使うときは、3の金融機関の確認を省き、直接事務センターか年金事務所に出します。一部の金融機関や支店には、口座振替を扱っていないところがあります。
期限を過ぎたとき
納付期限までに納めていないと、後日、年金事務所から、指定の期限を付けた督促状が送られます。期限内に納めるよう、日本年金機構は案内しています。滞納したときに加わる延滞金の計算は、日本年金機構の「延滞金について」のページで確認してください。
資金繰りが苦しいときの猶予の制度も、日本年金機構が案内しています。滞納する前に年金事務所へ相談します。
次に知りたいこと
算定基礎届・月額変更届:納める保険料の額が変わる仕組み
資格取得届・喪失届:加入と脱退の手続き
給与の源泉所得税の預り金と納付:社会保険料と同じ給与計算の中で納める税金
まとめ
- 納付期限は納付対象月の翌月末日。末日が休日なら翌営業日。
- 納付額は、毎月20日頃に年金事務所から届く納入告知書で知らせる。
- 前月分の保険料を、当月の給料から差し引ける。
- 納め方は、口座振替・金融機関の窓口・電子納付(Pay-easy)。
- 期限を過ぎると督促状が届く。
公式一次情報
- 日本年金機構「厚生年金保険料等の納付」(納付期限、差し引き、納付方法、口座振替の手順、発送日と納付期限の一覧)
- 日本年金機構「納付期限」(翌月末日、督促状)
よくある質問
- 会社の社会保険料はいつまでに納めますか?
- 納付対象月の翌月末日です。4月分は5月末日です。末日が休日のときは、翌日以降の最初の営業日になります(出典:日本年金機構)。
- 納付額はどうやって分かりますか?
- 毎月20日頃に、年金事務所から「保険料納入告知書」などが送られます。届かないときは、管轄の年金事務所に連絡します(出典:日本年金機構)。
- 口座振替にするにはどうしますか?
- 「保険料口座振替納付(変更)申出書」に記入し、金融機関の確認を受けて、管轄の事務センターか年金事務所に出します(出典:日本年金機構)。
- 従業員の負担分は、いつの給料から差し引けますか?
- 当月に支払う給料から、前月の標準報酬月額にかかる保険料を差し引けます。5月の給料では4月分です(出典:日本年金機構)。
- 期限を過ぎて納めないとどうなりますか?
- 年金事務所から、指定期限つきの督促状が送られます(出典:日本年金機構)。
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