国庫補助金で買った設備の圧縮記帳|法人税法42条の要件と経理方法
補助金を受けて機械や設備を買った会社が、補助金への課税を調整する圧縮記帳について、要件、2つの経理方法、年度をまたぐ場合の特別勘定、申告書の記載を説明します。
法人税国や地方公共団体の補助金で固定資産を買った法人は、法人税法42条により、資産の帳簿価額を減らした金額(または積立金として積み立てた金額)を損金に算入できます。これが国庫補助金等の圧縮記帳です。受け取った補助金が益金になる一方で、同じ年度に損金を立てて課税を調整します。
- 要件は、返還不要の確定、事業年度末までの資産の取得・改良、損金経理または積立金経理の3つです。
- 経理方法は、帳簿価額を直接減らす方式と、積立金を積む方式の2つです。
- 補助金を受けた年度に資産を取得できないときは、法人税法43条の特別勘定を使います。
補助金が益金になり、圧縮記帳で調整する仕組み
補助金は、法人税の所得の計算で益金に算入されます(法人税法22条2項)。補助金を受け取った年度に、その資金で買った設備の減価償却費だけでは損金が追いつかないため、補助金の分だけ利益が膨らみます。
圧縮記帳は、買った資産の帳簿価額を補助金の分だけ減らし、その減額分を損金にする経理です。同じ年度の益金と損金が相殺されて、補助金を受けた年度の課税が調整されます。
圧縮した分だけ資産の帳簿価額が下がるため、将来の減価償却費は少なくなります。条文は、減らした金額を損金に算入することを定めているだけで、補助金を非課税とする規定ではありません。
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法人税法42条の3つの要件
法人税法42条1項の国庫補助金等は、固定資産の取得または改良に充てるための、国または地方公共団体の補助金・給付金などです。法人税法施行令79条で、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の助成金や、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の助成金・補助金なども加えられています。
適用を受けるには、次の3つがそろう必要があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 返還不要の確定 | 補助金を返還しなくてよいことが、その事業年度の終了の時までに確定している |
| 資産の取得・改良 | 事業年度の終了の時までに、交付の目的に適合した固定資産を取得または改良している |
| 経理 | 帳簿価額の減額(損金経理)か、積立金の積立てをしている |
法人税基本通達10-2-1の注によると、補助金適正化法15条に基づく額の確定通知を受けた補助金は、返還を要しないことが確定したものに当たります。また、「条件に違反したら返還する」といった一般的な条件は、返還不要の確定の判定には関係しないとされています。
2つの経理方法
| 方式 | 内容 |
|---|---|
| 直接減額方式 | 損金経理により、固定資産の帳簿価額を減額する |
| 積立金方式 | 確定した決算で、圧縮限度額以下の金額を積立金として積み立てる |
法人税法施行令80条により、決算の確定の日までに剰余金の処分で積立金にする方法も認められています。
損金に算入できるのは、減額した金額または積み立てた金額です。圧縮限度額は、原則としてその事業年度に交付を受けた補助金等の額です。
年度をまたぐときの特別勘定
補助金を受け取った年度の終了時までに、返還不要の確定がなかったり、資産を取得できていなかったりすることがあります。この場合は、法人税法43条の特別勘定を使えます。
- 補助金等の額以下の金額を、確定した決算で特別勘定として経理すると、その金額が損金に算入されます(43条1項)。
- 返還が確定したときや、返還不要が確定したときなどは特別勘定を取り崩さなければならず、取り崩した金額はその事業年度の益金に算入されます(43条2項・3項)。
- 特別勘定を設けた後に資産を取得したときの圧縮記帳は、44条に定められています。
設備の取得時期が決まっていない補助金では、まず特別勘定で経理して、資産を取得した年度に圧縮記帳へ移る流れになります。
申告書への記載
法人税法42条3項は、確定申告書に損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、この規定を適用すると定めています。記載がなくても、やむを得ない事情があると税務署長が認めるときは適用できます(同条4項)。43条にも同じ構造の規定(4項)があります。
国税庁の様式名は「国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書」です。
少額の資産については、少額減価償却資産の特例を使う選択肢もあります。国税庁No.5408は、この特例を受ける資産は租税特別措置法上の特別償却、税額控除、圧縮記帳と重複して適用できないとしています。
補助金全般の税務は補助金・助成金の税金、設備の特別償却は中小企業投資促進税制・経営強化税制で確認できます。
確認できなかった点
- 前の事業年度に取得した減価償却資産の圧縮限度額の計算(法人税法施行令82条)は、この記事では扱いません。
- 国税庁タックスアンサーに、国庫補助金等の圧縮記帳そのものを説明するページは確認できませんでした。この記事は条文と法人税基本通達に基づきます。
- 少額減価償却資産の特例と、法人税法上の圧縮記帳の重複については、国税庁No.5408が租税特別措置法上の圧縮記帳との重複不可を示すのみで、法人税法42条との関係は同ページに書かれていません。
- 申告書の別表番号は、この記事では示しません。
よくある質問
- 国庫補助金の圧縮記帳とは何ですか?
- 補助金で買った固定資産の帳簿価額を減らした金額、または積立金として積み立てた金額を、損金に算入できる法人税法42条の制度です。補助金への課税を調整する制度です。
- 圧縮記帳をすると補助金は非課税になりますか?
- なりません。条文は減額した金額を損金に算入するだけで、補助金を非課税とする規定ではありません。圧縮した分、その後の減価償却費が減ります。
- 補助金を受けた年度に設備を買えなかったときはどうしますか?
- 法人税法43条の特別勘定を設けると、補助金等の額以下の金額を損金にできます。設備の取得後は、44条の圧縮記帳に進みます。
- 申告書に書き忘れたら適用できませんか?
- 確定申告書に明細の記載がある場合に適用され、記載がなくてもやむを得ない事情があると税務署長が認めるときは適用できます(法人税法42条3項・4項)。

