本店移転後の税務署・都道府県税事務所への異動届出書
法人の本店を移したあとに、税務署と都道府県税事務所へ出す異動届出書の提出先・期限・添付書類を、国税庁と東京都主税局の案内で整理します。
2026年時点の制度本店を移したら、法務局での登記とは別に、国には「異動事項に関する届出」、地方には各自治体の「異動届出書」を出します。国は異動後速やかに、東京都は廃止・変更の日から10日以内が目安です。
登記を済ませたあとに残りやすい税の届出について、出す先、出す時期、付ける書類を順に確認します。
税務署に出す異動届出書
国税庁の手続案内では、納税地の異動は「異動事項に関する届出」の対象です。本店の所在地を変えると納税地が変わるため、この届出書を出します。
| 項目 | 国税庁の案内 |
|---|---|
| 提出時期 | 異動等後速やかに |
| 提出先 | 異動前の納税地の所轄税務署長 |
| 添付書類 | なし |
| 提出方法 | e-Taxソフトでの作成・提出が案内されています。書面の場合は届出書を1部、提出先に持参または送付します |
提出先は、引っ越し先の税務署ではなく、移る前の本店を管轄していた税務署です。なお、異動事項の内容を確認するため、定款などの写しを求められる場合があると案内されています。
消費税の異動届出書やインボイスの登録事項変更届出書に当たる異動も、この届出書の「消費税」の欄にレ印を付けて出せば、重ねて別の届出書を出す必要はないとされています。登録事項の変更の考え方はインボイス登録事項の変更届出書と公表事項の申出書の違いで整理しています。
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都道府県税事務所に出す異動届出書
法人事業税と法人都民税(道府県民税)は、事務所や事業所のある都道府県に申告します。そのため、本店が動いたときは地方の側にも届出が要ります。東京都の例は次のとおりです。
| 項目 | 東京都主税局の案内 |
|---|---|
| 書類 | 異動届出書(条例規則第32号様式(乙)その2) |
| 対象 | 納税地変更、資本金額の変更、解散など、法人の届出事項に変更が生じた場合 |
| 届出期間 | 廃止・変更の日から10日以内 |
| 添付書類 | 令和8年4月1日以降、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)や登記簿謄本は不要 |
期間の起算は、登記の日ではなく、本店を廃止・変更した日として書かれています。登記の期限(2週間以内)と数え方が違うため、移転日が決まった時点で両方の予定を立てておくと抜けません。登記の期限や費用は本店移転登記の期限・費用・決議で説明しています。
東京都以外へ移る場合や、都外にも事務所がある場合は、移る前と移った先の都道府県、それぞれの案内で様式と期限を確かめます。様式の名前や期間は自治体ごとに定められており、ここでは東京都の案内だけを確認しています。市区町村への届出が別に要るかどうかも、所在地の市区町村の案内で確認してください。
あわせて出す届出
本店の移転では、上の2つのほかにも届出が動きます。いずれも別の記事で扱っています。
- 給与を払っている事務所が動く場合は、給与支払事務所等の移転の届出書を、移転前の税務署に出します。提出は事実があった日から1か月以内です(給与支払事務所等の移転・廃止の届出書)。
- 従業員の社会保険は、年金事務所などへ所在地変更の届出が要ります(事業所の所在地変更の手続き)。
次に知りたいこと
公式一次情報
- 国税庁「C1-8 異動事項に関する届出」(納税地の異動、提出時期、提出先、添付書類、提出方法、消費税欄の扱い)
- 東京都主税局「法人事業税・法人都民税」(異動届出書の対象と、廃止・変更の日から10日以内)
- 東京都主税局「申請様式(共通)」(条例規則第32号様式(乙)その2、登記事項証明書の添付不要)

