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会社の変更手続き早見表(登記の期限と費用)

株式会社が商号、事業目的、本店、役員、資本金、決算期を変えるときの登記の要否、期限、登録免許税、税務署への届出を一覧にしました。詳しい手順は、各行の個別ガイドで確認できます。

会社法・国税庁で確認済み
編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典

会社の変更手続きは、変えるものによって登記の要否と費用が変わります。登記事項を変えたときは、変更から2週間以内に本店所在地の法務局で変更登記をします。一方、決算期は登記事項ではないため登記は不要で、税務署への異動届出書が中心になります(6つの変更を横に並べて比べる早見表です)。

6つの変更の早見表

登記の期限はいずれも変更から2週間以内(会社法915条1項)です。登録免許税は申請する登記の種類ごとに決まっています。

変えるもの決議変更登記登録免許税詳しい手順
商号株主総会の特別決議(定款変更)必要3万円商号変更の登記と届出
事業目的株主総会の特別決議(定款変更)必要3万円事業目的の変更
本店定款の本店の記載が市区町村までなら、同じ市区町村内の移転は株主総会の決議不要(取締役の決定など)。区画をまたぐ移転は定款変更必要1か所につき3万円(管轄外への移転は旧・新の両方で合計6万円)本店移転登記
役員選任・退任の方法は個別ガイドを参照必要1万円(資本金1億円超は3万円)取締役の辞任・解任・役員任期と重任登記
資本金(減資)原則として株主総会の特別決議。債権者保護の手続きもある必要3万円減資の手続き
資本金(増資)募集の方法により異なる必要増加額の1,000分の7(3万円に満たないときは3万円)個別ガイドなし。国税庁の税額表で確認
決算期定款に定めがあれば定款変更不要かからない法人の決算期変更
ポイント:役員の1万円は資本金が1億円以下の会社の額です。同じ変更でも資本金の規模や移転先によって費用が変わるため、申請前に個別ガイドと法務局の記載例で金額を確かめてください。

登記が必要なものと不要なもの

登記する事項は会社法911条3項が定めています。目的、商号、本店・支店の所在場所、資本金の額、発行可能株式総数、取締役の氏名、代表取締役の氏名と住所などが挙がっています。

事業年度(決算期)は、911条3項の登記事項に挙がっていません。そのため決算期だけを変えるときは、登記をせず、定款の変更と税務署への届出で手続きが進みます。

税務署への異動届出書

国税庁の「異動事項に関する届出」は、事業年度等の変更、納税地の異動、資本金の額等の異動、商号または名称の変更、代表者の変更、事業目的の変更などをした場合の手続きです。

  • 提出時期:異動後速やかに
  • 提出先:異動前の納税地の所轄税務署長
  • 添付書類:なし。ただし、異動事項の内容確認のため、定款等の写しを求められる場合があります。

この表の6つのうち、商号、目的、本店(納税地)、資本金、決算期は国税庁の対象に挙がっています。代表者が変わるときは代表取締役を変更するときの手続きを参照してください。年金事務所や自治体の届出は、変更ごとに期限と様式が違うため、個別ガイドで確認します。

年金事務所の名称・所在地の変更届は本店移転・社名変更の社会保険の届出を見てください。

次に知りたいこと

よくある質問

登記の期限は、変更の種類によって違いますか?
登記事項の変更は、いずれも変更が生じたときから2週間以内に本店の所在地で行います(会社法915条1項)。月末現在で足りる例外は新株予約権の行使など限られた場合です。
決算期を変えるときも登記が必要ですか?
事業年度は会社法911条3項の登記事項に挙がっていないため、決算期の変更だけでは登記は不要です。定款に定めがあるなら定款の変更と、税務署への異動届出書が必要です。
商号と目的を同時に変えると、登録免許税はいくらですか?
一括で扱われる場合の合計額は、この記事では確認できていません。申請前に管轄の法務局へ確認してください。単独で変更する場合は、どちらも3万円です。
税務署への届出書は変更ごとに別の書類ですか?
国税庁の「異動事項に関する届出」は、商号、目的、資本金、納税地、事業年度などの異動をまとめて扱う届出書です。

個別の手続きを確認する

変える項目が決まったら、次のガイドで期限と添付書類を確認できます。

公式情報

本記事について。税理士・司法書士監修前の一般的な整理です。数値と期限は各個別ガイドを正本とし、申請前に法務局の記載例で最新の額をご確認ください。

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