インボイス登録事項の変更届出書と公表事項の申出書の違い
適格請求書発行事業者の名称や所在地が変わったとき、屋号や事務所の所在地を公表サイトに載せたいときに、どの書類を出すかを場面ごとに説明します。
消費税・インボイスインボイスの登録を受けたあとに名称や所在地が変わったときに出す書類は、2種類あります。登録簿の登載事項が変わったときは「登載事項変更届出書」、屋号などの公表内容を足したり変えたりしたいときは「公表事項の公表(変更)申出書」です。
名前が似ているため取り違えやすく、法人の場合はさらに、税務署への異動届出書で足りる場合もあります。どの場面でどれを出すかは、以下の表で確認できます。
登録そのものの申請はインボイス登録の方法、法人成りで新しく登録する場合は法人成りとインボイスの登録の記事を参照してください。
2つの書類の違い
国税庁の手続案内では、登載事項変更届出書がD1-66、公表事項の申出書がD1-67です。どちらもe-Taxでの作成・提出が案内され、書面でも提出できます。
| 項目 | 登載事項変更届出書(D1-66) | 公表事項の公表(変更)申出書(D1-67) |
|---|---|---|
| 出す場面 | 登録簿に登載された事項に変更があったとき | 屋号・本店または主たる事務所等の所在地・外国人の通称または旧姓氏名を、新たに公表する、または変更するとき |
| 出す人 | 登録簿の登載事項に変更があった適格請求書発行事業者 | 公表事項を足したい、または変えたい個人事業者・人格のない社団等 |
| 時期 | 変更があったとき速やかに | 公表事項を足す、または変えようとするとき |
| 提出先 | 納税地を管轄する業務センター | 納税地を管轄する業務センター |
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登載事項変更届出書:出す場面と書き方
この届出書は、消費税法57条の2第8項に基づき、登録簿に登載された事項に変更があったときに、納税地の税務署長あてに出します。記載要領は変更があった事項に数字の1、ない事項に2を書く形式で、「変更前」と「変更後」の欄に内容を書きます。
- 登録番号の欄は、Tを除く13桁の数字だけを書く。
- 法人番号と、Tを除いた登録番号の13桁が同じ場合は、登録番号を書かなくてもよい。
- 「変更年月日」の欄には、登録簿の登載事項に変更があった年月日を書く。
- 国外事業者は、変更内容が分かる資料(定款の写しなど)を添付する。
記載要領は、届出書に書いた変更事項は国税庁のホームページで公表されるとしています。公表は常用漢字などを使うため、書いた文字と公表される文字が異なることがあります。
法人は異動届出書で足りる場合がある
D1-66の案内には、法人の「名称」または「本店または主たる事務所の所在地」が変わり、その旨を書いた異動届出書を出した場合は、重ねて登載事項変更届出書を出す必要はないと書かれています。
また、税務当局が法人の名称や本店所在地の登記事項の変更を把握したときは、公表サイトの公表事項を変更することがあるとも案内されています。それでも、商号や本店を変えたときは、異動届出書を出す手続を省かず進めるのが基本です。
異動届出書の書き方と提出先は、商号変更の登記と届出と本店移転の登記と届出で説明しています。異動届出書の「消費税」欄にレ印を付けて出す扱いは、代表取締役の変更手続きの記事にもあります。
公表事項の公表(変更)申出書:屋号や所在地を載せたいとき
個人事業者の登録は、氏名が公表サイトに載ります。屋号、主たる事務所の所在地、外国人の通称または旧姓氏名は、希望した場合に追加で公表する仕組みで、そのときに使うのがこの申出書です。
- 登録申請書と同時に申出書を出した場合は、申出書の内容を反映した状態で公表される。
- 外国人の通称または旧姓氏名を公表するときは、住民票の写しを添付する。
- すでに公表している事項を変えたいときも、同じ申出書を使う。
屋号の決め方や、開業届との関係は個人事業の屋号の記事にあります。屋号の変更を税務署へ届けるかどうかは、この申出書とは別の話です。
公式一次情報
- 国税庁 D1-66 適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出手続(2026-10-16確認)
- 国税庁 登載事項変更届出書の記載要領等(PDF)(2026-10-16確認)
- 国税庁 D1-67 適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出手続(2026-10-16確認)
まとめ
- 登録簿の登載事項が変わったら登載事項変更届出書(D1-66)、屋号・所在地などの公表内容を足す・変えるなら公表事項の申出書(D1-67)。
- 登載事項変更届出書は、変更があったとき速やかに、納税地を管轄する業務センターへ出す。
- 法人が名称・本店所在地を変えて異動届出書を出した場合は、登載事項変更届出書は重ねて不要。
- 外国人の通称・旧姓氏名を公表するときは住民票の写しを添付する。
次に知りたいことは、登録の取消しの届出、請求書の交付・修正・保存の義務、消費税のまとめの記事で確認できます。
よくある質問
- 登載事項変更届出書と公表事項の申出書は、どう使い分けますか?
- 登録簿に登載された事項が変わったときは登載事項変更届出書、屋号や所在地などの公表内容を足す・変えるときは公表事項の公表(変更)申出書を使います。
- 登載事項変更届出書は、いつまでに出しますか?
- 登録簿に登載された事項に変更があったとき速やかに、と国税庁の案内に書かれています。日数の定めは案内にありません。
- 法人が本店を移転しました。登載事項変更届出書も必要ですか?
- 名称や本店所在地の変更を書いた異動届出書を出した場合は、重ねて登載事項変更届出書を出す必要はないと国税庁が案内しています。
- 個人事業主の屋号を公表サイトに載せるには、何を出しますか?
- 公表事項の公表(変更)申出書を出します。登録申請書と同時に出せば、申出書の内容を反映した状態で公表されます。
- 外国人の通称を公表するとき、添付書類はありますか?
- 外国人の通称または旧姓氏名を公表する場合は、住民票の写しを添付します。

