給与支払事務所等の移転・廃止の届出書(提出先・期限・書き方)
本店を移したとき、支店を閉めたとき、会社や個人事業をたたむときに出す「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の提出先と期限を説明します。
2026年時点の制度給与を払っている会社や個人事業が事務所を移したり、給与の支払いをやめたりしたときは、その事実があった日から1か月以内に、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書を税務署へ出します。開設のときと同じ様式で、移転では提出先が移転前の所在地の税務署になる点が要注意です。
ここでは、移転と廃止に絞って、提出先・期限・記載の要点を整理します。開設の届出は給与支払事務所等の開設届出書で扱っています。
場面別の提出先と期限
| 場面 | 届出書の扱い | 提出先 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 本店・給与支払事務所を移転した | 移転として届け出る | 移転前の事務所等の所在地の税務署 | 移転の事実があった日から1か月以内 |
| 支店等だけを閉鎖した | 支店等の廃止にはならず、引継ぎ先を記載する | 給与支払事務所等の所在地の税務署 | 事実があった日から1か月以内 |
| 廃業・清算結了した | 廃止として届け出る | 給与支払事務所等の所在地の税務署 | 廃止の事実があった日から1か月以内 |
手続の根拠は、国税庁の手続案内によると、所得税法230条と所得税法施行規則99条です。
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移転のとき(本店移転など)
給与を支払う事務所等を移したときは、移転前の事務所等の所在地を管轄する税務署へ出します。移転後の税務署ではない点に注意してください。国税庁の手続案内も、移転の場合は移転前の所在地の所轄税務署へ提出するとしています。
記載要領によると、移転前の支払に係る源泉所得税の納税地は、届出書に書いた移転後の所在地になります。そのため、法人の合併や分割では、被合併法人や分割法人の源泉所得税の納税地は、合併法人や分割承継法人の本店または支店等の所在地に引き継がれます。
本店の住所を変える登記の期限や費用は本店移転登記で整理しています。登記と税務署の届出は別の手続きなので、それぞれ期限を確認します。
支店等を閉めるとき
記載要領は、支店等の給与支払事務所等について、事務所開設者が廃業または清算結了しない限り、廃止したことにはならないとしています。支店を閉めても、会社自体が給与を払い続けるなら「廃止」の届出にはなりません。
支店等を閉鎖した場合の納税地は、本店または他の支店等の所在地に引き継がれます。記載要領には、引継ぎをするときの理由別の記載事項(法人の合併、法人の分割、支店等の閉鎖)の表があり、引継ぎ前と引継ぎ先の給与支払事務所等を書きます。
廃業・解散のとき
給与の支払いが終わり、事業そのものを廃業または清算結了したときは、廃止として事実があった日から1か月以内に届け出ます。退職者への源泉徴収票の交付や市区町村への給与支払報告書など、あわせて必要な書類は会社をたたむときの給与・源泉所得税の手続きに整理しています。
個人事業主が法人成りして個人の事業を廃止した場合は、記載要領の「その他参考事項」欄に、廃止した事業の事業主、納税地、整理番号などを書きます。法人側の開設の届出と組み合わせる流れは開設届出書の記事でも確認できます。
記載の要点と出し方
- 「届出書種別」欄に、該当する届出区分の数字を書きます。
- 「事務所開設者」の欄には、届出者の住所(居所)または本店の所在地、氏名または名称、個人番号または法人番号、法人の場合は代表者の氏名を書きます。
- 名称の変更など届出事項に異動があったときは、「その他の内容」欄に異動した届出事項を書き、「給与支払事務所等について」欄に異動の内容を書きます。
- 「従事員数」欄には、給与等を支払う職種別の人数を書きます。役員と従業員以外は「その他」欄に職種を書きます。
- 税理士または税理士法人が作成したときは、「税理士署名」欄にその税理士等が署名します。
出し方は、国税庁の手続案内で、e-Taxソフトでの作成・提出が案内されています。書面で作るときは、届出書を提出先に持参または送付します。
税務署の受付時間は9時から15時までで、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は執務を行っていません。書面の送り先は、開設届出書の記事に最新の確認内容をまとめています。
次に知りたいこと
公式一次情報
- 国税庁「A2-7 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」(提出時期、提出先、提出方法、受付時間、手続根拠。2026-10-23確認)
- 国税庁 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 記載要領(PDF)(移転・支店等の閉鎖の扱い、各欄の書き方。2026-10-23確認)
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