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会社をたたむときの給与・源泉所得税の手続き(期限は1か月以内)

廃業・解散で従業員への給与の支払いが終わるときに、税務署と市区町村へ出す書類と期限です。

2026年時点の制度
編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典

従業員に給与を払っていた会社や個人事業が廃業・解散するときは、税務署への届出に加えて、退職する従業員への源泉徴収票の交付と、市区町村への給与支払報告書が残ります。どれも期限が短く、会社の消滅後には出せません。

給与支払事務所等の廃止届と源泉徴収票は1か月以内、給与支払報告書は翌年1月31日まで、が基本の期限です。書類ごとに整理します。

出す書類と期限の一覧

書類提出先期限
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書給与支払事務所等の所在地の税務署廃止の事実があった日から1か月以内
源泉徴収票(退職者分)税務署へ1通提出・本人へ1通交付退職の日以後1か月以内
給与支払報告書(退職者分)退職した人の住所地の市区町村給与の支払を受けなくなった日の属する年の翌年1月31日まで(その年の給与総額が30万円以下の人は対象外)

給与支払事務所等の廃止届(1か月以内)

所得税法230条は、給与支払事務所等を廃止したときは、その事実があった日から1か月以内に税務署長へ届出書を出すと定めています。国税庁の案内も、開設・移転・廃止の事実があった日から1か月以内、提出先は給与支払事務所等の所在地の所轄税務署としています。

個人事業の廃業では、開業・廃業等届出書とあわせて出すのが一般的です。ほかの届出との期限の並びは廃業するときの手続きで確認できます。

源泉徴収票の交付と年末調整

年の途中で退職した人には、所得税法226条により、退職の日以後1か月以内に源泉徴収票を税務署へ1通提出し、本人にも1通交付します。会社をたたむ場合は、全員が同時に退職するため、期限が一斉に来ます。

年末調整は、所得税法190条で、その年最後に給与を支払うときに支払者が行うと定められています。年の途中で退職する人のうち年末調整の対象になるのは、国税庁のタックスアンサーNo.2665に挙がる場合(死亡退職、著しい心身の障害による退職、12月支給分の給与を受けた後の退職、年間の給与がパートなどの基準額以下の退職など)に限られ、それ以外の人は対象になりません。対象外の退職者は本人が確定申告で精算します。

年の途中で会社を辞めて個人で開業した場合の考え方は、個人事業主の年末調整でも整理しています。

解散のため年末調整の過納額を従業員に還付できなくなったときは、国税庁のNo.2675によると、「年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を所轄の税務署長に出します。年末調整の全体は法人の年末調整にあります。

市区町村への給与支払報告書

地方税法317条の6第3項は、給与の支払を受けなくなった人について、給与の支払を受けなくなった日の属する年の翌年1月31日までに、その日現在の住所の市町村へ給与支払報告書を出すと定めています。その年の給与総額が30万円以下の人は対象外です。国税庁の手引も、年の途中で退職した人は退職時の住所地の市区町村へ出すとしています。

特別徴収の異動届出書の期限は、自治体ごとに案内があります。たとえば江戸川区は翌月の10日までと案内しています。

解散を名指しした案内は確認できなかったため、提出の要否と期限は従業員の住所地の市区町村で確認してください。給与支払報告書の基本は給与支払報告書の提出で扱っています。

法定調書に廃業の期限特例はない

国税庁の質疑応答は、法定調書について、年の途中で廃業した場合でも提出期限に別段の定めはないとしています。支払調書は、支払が確定した年の翌年1月31日までです。会社が先に消滅しても、期限の特例で前倒しにはなりません。

清算全体の流れは法人解散から清算結了までの流れで確認できます。

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公式一次情報

本記事について。税理士監修前の概説です。源泉所得税の納期の特例を受けていた場合の納付時期など、この記事で扱っていない点は、所轄の税務署または税理士へ確認してください。

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