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源泉徴収票のみなし提出と給与支払報告書

会社は毎年1月31日までに、給与を払った人の源泉徴収票を税務署へ、給与支払報告書を市区町村へ出します。令和9年1月1日以後は、市区町村へ給与支払報告書を出せば税務署へ出したものとみなされます。提出範囲の変更と合わせて、国税庁の令和8年4月1日現在の案内で整理します。

国税庁の手続き
編集:個人事業主のお金ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

法人になると、年末調整のあとにもう一つ、年明けの1月31日までの仕事があります。給与を払った人について「源泉徴収票」を作り、税務署と市区町村へ報告する手続きです。この手続きは、令和9年1月の提出分から変わります。

令和9年1月1日以後に出す分から、市区町村へ給与支払報告書を出せば、税務署へ源泉徴収票を出したものとみなされ、税務署提出用の源泉徴収票を作らなくてよくなります。あわせて、税務署へ出す範囲も、役員150万円超・それ以外500万円超といった金額基準から、年の中途で辞めた人の30万円以下を除くすべての人へ変わります。

年末調整そのものは「法人化すると年末調整はどう変わる」、報酬や家賃の支払調書を含む法定調書合計表は「法定調書合計表とは」を参照してください。

源泉徴収票の提出範囲(令和8年12月31日以前と令和9年1月以後)

国税庁のタックスアンサーでは、源泉徴収票は支払者の所轄税務署へ、支払が確定した年の翌年1月31日までに、法定調書合計表とともに出すとされています。税務署へ出す範囲は、令和8年12月31日以前に出すものと令和9年1月1日以後に出すもので違います。

区分令和8年12月31日以前に提出令和9年1月1日以後に提出
年末調整をした役員支払金額150万円超年の中途で辞めた人で支払金額30万円以下の人を除く、すべて
年末調整をした弁護士・税理士等250万円超同上
年末調整をしたそれ以外の人500万円超同上
年末調整をしなかった人扶養控除等申告書を出した退職者などは250万円超(役員は50万円超)、乙欄・丙欄の人は50万円超同上

役員には、現に役員をしていなくてもその年中に役員だった人と、相談役・顧問などが含まれます。税務署へ出す源泉徴収票には、受給者のマイナンバーまたは法人番号を書きますが、受給者へ渡す分にはマイナンバーを書きません。マイナンバーの扱いは「従業員のマイナンバーの取り扱い」を参照してください。

給与支払報告書の出し先と範囲

給与支払報告書は、翌年1月1日現在で給与を払っているすべての人について、その人の1月1日現在の住所地の市区町村へ、翌年1月31日までに出します。年の中途で辞めた人は、退職時の住所地の市区町村です。

提出範囲は、令和9年1月1日以後は、税務署への源泉徴収票と同じ(年の中途で辞めた人で支払金額30万円以下の人を除くすべて)です。令和8年12月31日以前の提出分は、税務署への範囲とは異なります。

みなし提出で省ける書類・省けない書類

令和9年1月1日以後に市区町村へ給与支払報告書を出した場合は、税務署へ給与所得の源泉徴収票を出したものとみなされます。税務署提出用の源泉徴収票を作って出す必要がなくなります。

  • 省ける:税務署提出用の給与所得の源泉徴収票
  • 省けない:受給者への源泉徴収票の交付、報酬・料金や不動産の使用料などの支払調書、法定調書合計表
省けるのは、給与の源泉徴収票を税務署へ出す部分だけです。令和9年1月に向けて、給与支払報告書を市区町村へ漏れなく出す段取りを先に決めておくと、年明けの作業が減ります。実際の運用は、国税庁の「源泉徴収票のみなし提出の特例」特設ページで確認してください。

受給者への交付は全員に必要

源泉徴収票は、税務署への提出範囲に関係なく、またみなし提出を使った場合でも、給与を払ったすべての受給者に交付します。交付の期限は、翌年1月31日までです。年の中途で辞めた人は、退職の日以後1か月以内です。

国内に住所または1年以上の居所がある外国人従業員も、すべての受給者に含まれます。受給者の承諾などの一定の要件を満たせば、書面に代えて電磁的方法で提供でき、受給者から請求があるときは書面で交付します。社長1人の会社でも、代表者に役員報酬を払っていれば交付の対象です。

退職所得の源泉徴収票

退職手当等を払ったときの「退職所得の源泉徴収票」は、令和8年1月1日以後に払うものから、払ったすべての人について作成して提出します(死亡退職は対象外で、別の支払調書になります)。令和7年12月31日以前に払うものは、税務署と市区町村へ出すのは、受給者が法人の役員である場合に限られていました。

役員の退職金の手続きは「役員退職金の支払手続き」で整理しています。

まとめ

  • 源泉徴収票は翌年1月31日までに税務署へ、給与支払報告書は同じ期限で市区町村へ出す
  • 令和9年1月1日以後は、給与支払報告書を市区町村へ出せば、税務署提出用の源泉徴収票は作らなくてよい
  • 税務署への提出範囲は、金額基準から、年の中途で辞めた人の30万円以下を除く全員へ変わる
  • 受給者への源泉徴収票の交付は、みなし提出を使っても全員に必要
  • 退職所得の源泉徴収票は、令和8年1月1日以後の支払分から全員が提出対象

公式一次情報

よくある質問

令和9年1月からは、源泉徴収票を税務署に出さなくてよいのですか?
市区町村へ給与支払報告書を出した場合は、税務署へ出したものとみなされ、税務署提出用の源泉徴収票を作って出す必要がなくなります。ただし、受給者への源泉徴収票の交付は引き続き必要です。
給与支払報告書はどこへ出しますか?
受給者の翌年1月1日現在の住所地の市区町村へ、翌年1月31日までに出します。年の中途で辞めた人は、退職時の住所地の市区町村です。
社長1人だけの会社でも、源泉徴収票を作る必要がありますか?
給与を払ったすべての受給者に交付する決まりなので、代表者に役員報酬を払っていれば対象です。令和8年12月31日以前の提出分では、年末調整をした役員の税務署への提出は支払金額150万円超が範囲です。
みなし提出を使うと、法定調書合計表や支払調書もいらなくなりますか?
いいえ。省けるのは税務署提出用の給与所得の源泉徴収票だけです。報酬・料金などの支払調書と法定調書合計表は、これまでどおり出します。
退職金を払った役員の源泉徴収票は、いつから全員分が必要ですか?
令和8年1月1日以後に払う退職手当等から、払ったすべての人(死亡退職を除く)が提出対象です。令和7年12月31日以前の支払分は、提出するのは法人の役員が受給者の場合に限られていました。
本記事について。税理士監修前の概説です。提出範囲や様式、みなし提出の運用は、会社の状況や制度の見直しで変わることがあります。実際の提出は、所轄の税務署・市区町村、または顧問税理士にご確認ください。