解散・清算結了した会社の法人番号(公表サイトの表示と削除できない理由)
会社を解散して清算結了の登記をしても、法人番号は国税庁の法人番号公表サイトに残ります。閉鎖後の表示の区分、検索のしかた、情報を消せない根拠を、国税庁の案内と法令で整理します。
2026年時点の制度清算を結了した会社の法人番号・名称・所在地は、法人番号公表サイトに引き続き公表され、サイトから情報を削除することはできません。公表サイトには、清算の結了等の事由が生じた旨と生じた年月日が加わります。
登記簿が閉鎖されたから番号も消える、と考えている人は少なくありません。実際には、番号は変わらず残り、取引先や金融機関が検索すると閉鎖の表示つきで見つかります。
法人番号そのものの仕組みは法人番号とはで説明しています。この記事は、解散と清算結了のあとにどう見えるかに絞ります。
解散しただけでは番号は指定されたまま
国税庁のよくある質問は、解散した法人でも、登記記録が閉鎖されていない限り、法人番号が指定されると案内しています。解散の決議や解散の登記をした時点では、番号の状態は変わりません。
解散から清算結了までの全体の流れは法人解散から清算結了までの流れで確認できます。
清算結了後も公表され、削除できない
清算の結了等があった場合の公表サイトの扱いについて、国税庁は次のように案内しています。
- 法人番号・名称・所在地は、引き続き公表される
- 清算の結了等の事由が生じた旨と、生じた年月日が公表される
- 公表サイトから、清算の結了等をした法人の情報を削除することはできない
根拠は、番号法39条4項と、番号法施行令41条3項です。番号法39条4項は、国税庁長官が法人番号保有者の商号または名称、本店または主たる事務所の所在地、法人番号を公表すると定めています。施行令41条3項は、会社法の規定による清算の結了などの事由が生じたときは、その事由が生じた旨と生じた年月日を公表すると定めています。
公表は法令に基づくものなので、会社や清算人の申出で非公表にしたり、削除したりする扱いは、国税庁の案内にありません。
閉鎖後に表示される4つの区分
公表サイトの利用方法のページは、登記記録の閉鎖等に係る事由として、次の4つを示しています。
| 表示される事由 | 状態 |
|---|---|
| 清算の結了等 | 設立登記法人が、清算の結了等により登記記録が閉鎖された状態 |
| 合併による解散等 | 設立登記法人が、合併による解散等により登記記録が閉鎖された状態 |
| 登記官による閉鎖 | 商業登記規則81条1項に基づき、登記記録が閉鎖された状態 |
| その他の清算の結了等 | 設立登記法人以外の法人等に、清算の結了等に類する事由が生じた状態 |
合併による解散等で、事業を引き継いだ法人がある場合は、承継先の法人番号・商号・所在地もあわせて表示されます。事由が生じた年月日は、登記記録の閉鎖等に係る登記がされた日です。
閉鎖された登記記録が復活したときは、変更の事由に「登記記録の復活等」が表示されます。
閉鎖された登記記録の証明書を取る方法は閉鎖事項証明書とはで説明しています。
検索のしかた:閉鎖後の会社も初期設定で出る
公表サイトの「法人の名称・所在地などから法人番号を調べる」画面には、登記記録の閉鎖等が生じた法人を検索対象に含めるかを選ぶ項目があります。
- 初期状態はチェックが入っており、閉鎖後の会社も検索結果に出る
- チェックを外すと、清算の結了等で登記記録が閉鎖された法人は、検索対象から外れる
- 検索結果では、登記記録の閉鎖等が生じた法人を表すアイコンが付く
取引先の会社を調べたときに閉鎖のアイコンが付いていれば、その会社の登記記録は閉鎖されています。請求書や契約書の相手が、すでに清算を結了した会社でないかの確認に使えます。
国税庁のページには、閉鎖後に何年間検索できるかという期限の記載はありません。
清算を進めるときの確認点
- 清算結了の登記の後も、法人番号は変わらず公表される。取引先や金融機関が確認できる状態になる
- 法人番号の公表を止めるための届出や申出は、国税庁の案内にない。清算の手続きに含めて考える必要はない
- 清算結了後の帳簿の保存義務は、法人番号とは別に10年間続く(清算結了後の帳簿資料の保存)
- 法人のインボイス登録番号は「T」に法人番号を付けた番号。清算結了時の廃止の届出は解散・清算のときのインボイス登録で確認する

