株式会社の解散登記・清算結了登記|期限・登録免許税・添付書類
解散時の登記は3万9千円、清算結了の登記は2千円です。どちらも2週間以内に、法務局の記載例にそって整理します。
2026年時点の制度株式会社を株主総会の決議で閉じる場合、法務局への登記は「解散及び清算人選任」と「清算結了」の2回です。どちらも、事実があった日から2週間以内に本店の所在地を管轄する法務局へ申請します。全体の流れは会社の解散と清算の流れで整理しているため、この記事は登記の期限・費用・書類に絞ります。
- 解散の登記の登録免許税は3万9千円(解散3万円+清算人・代表清算人の選任9千円)です。
- 清算結了の登記の登録免許税は2千円です。
- 解散から清算結了までは、債権者への公告期間があるため2か月以上かかります。
2回の登記の期限・費用・書類
| 登記 | 期限 | 登録免許税 | 主な添付書類 |
|---|---|---|---|
| 解散及び清算人選任 | 解散から2週間以内(会社法926条) | 3万9千円 | 定款、株主総会議事録、株主リスト、就任承諾書(清算人の選び方で異なる) |
| 清算結了 | 決算報告の承認の日から2週間以内(会社法929条1号) | 2千円 | 株主総会議事録(決算報告書を含む)、株主リスト |
代理人(司法書士など)に申請を頼む場合は、どちらも委任状が必要です。登録免許税は収入印紙または領収証書で納めます。
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解散及び清算人選任の登記
法務局の記載例では、株主総会の決議で解散し、清算人と代表清算人を選んだ場合の登録免許税は3万9千円です。内訳は、解散の登記が3万円、清算人・代表清算人の選任の登記が9千円です。
添付書類は、清算人を誰が務めるかで変わります。
| 清算人になる人 | 清算人の選任に関する添付書類 |
|---|---|
| 取締役がそのまま就任 | 定款 |
| 定款で定められた人 | 定款、就任承諾書 |
| 株主総会の決議で選んだ人 | 定款、株主総会議事録、就任承諾書 |
| 裁判所が選んだ人 | 定款、選任決定書の正本(または認証のある謄本) |
解散の添付書類は、株主総会の決議で解散するなら株主総会議事録です。存続期間の満了で解散する場合は、登記簿で満了が明らかなため、解散に係る添付書類は要りません。
代表清算人が申請書や委任状に押印するときは、登記所に提出した印鑑を使います。印鑑の提出は印鑑届書で行い、書式は法務局の「商業・法人登記の申請書様式」のページにあります。
清算結了の登記
債権者への支払いと残余財産の分配が終わったら、清算人が決算報告書をつくり、株主総会で承認を受けます。この承認の日から2週間以内に、清算結了の登記を申請します。
法務局の記載例では、登記すべき事項は「令和○年○月○日清算結了」で、日付は株主総会で決算報告書を承認した日です。登録免許税は1件につき2千円です。
決算報告書の内容と、残余財産の分配に伴う税務は会社の解散と清算の流れにあります。解散後の法人税の申告はみなし解散と法人税の申告も参考になります。
解散から結了までの期間
清算株式会社は、債権者に対して、一定の期間内に債権を申し出るよう官報で公告する必要があります。この期間は2か月を下れません(会社法499条1項)。法務局の記載例にも、清算人の就任後2か月以内に清算が終了することはないという注意書きがあります。
そのため、清算結了を、清算人の就任後2か月以内にすることはできません。登記の日程を決めるときは、官報公告を出す日から逆算します。公告期間中の弁済の制限などは解散後の債権者への官報公告と催告で確認できます。
合同会社の場合
合同会社にも、法務局に解散及び清算人選任、清算結了の申請書様式があります。清算結了は、社員の承認の日から2週間以内です(会社法929条3号)。
登録免許税や添付書類は、解散の事由や清算人の選び方で変わります。合同会社については、合同会社の解散・清算結了登記で、解散事由・清算人の就任経路別の書類を整理しています。
よくある質問
- 解散の登記にはいくらかかりますか?
- 株式会社が株主総会の決議で解散し、清算人と代表清算人を選任する場合、法務局の記載例では登録免許税が3万9千円です。解散の登記が3万円、清算人・代表清算人の選任の登記が9千円です。
- 清算結了の登記はいつまでに申請しますか?
- 株式会社は、決算報告を株主総会で承認した日から2週間以内です(会社法929条1号)。登録免許税は1件につき2千円です。
- 解散してすぐに清算を終えられますか?
- 債権者への公告期間が2か月を下れないため、解散後2か月以内に清算が終了することはありません(会社法499条1項)。
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