解散後の法人事業税・法人都民税の異動届と申告期限
会社を解散したあとに都税事務所へ出す異動届出書と、清算中・残余財産確定時の法人事業税・法人都民税の申告期限を説明します。
2026年時点の制度法人を解散しても、清算が終わるまでは法人税だけでなく法人事業税と法人都民税(法人住民税)の申告も続きます。東京都は、平成22年10月1日以後に解散した法人は解散後も確定申告を行うと案内しています。
国税の異動届出書とは別に出す都税事務所への届出、申告の種類ごとの期限、市町村への申告が別に要る場合を整理します。
税務署と都税事務所の異動届出書
解散は、国税と地方税のどちらでも届出の対象です。届出先と時期は次のとおりです。
| 届出先 | 書類 | 時期 |
|---|---|---|
| 税務署(国税) | 異動届出書(異動事項に関する届出) | 異動後速やかに |
| 都税事務所・都税支所・支庁(東京都) | 異動届出書(条例規則第32号様式(乙)その2) | 廃止または変更の日から10日以内 |
国税庁の手続案内は、法人の解散と清算結了を異動事項に挙げています。東京都の様式一覧も、納税地変更や資本金額の変更と並べて、解散などの届出事項の変更に異動届出書を使うと案内しています。
東京都は、令和8年4月1日以降、異動届出書に登記事項証明書(履歴事項全部証明書)や登記簿謄本の添付は不要としています。解散を名指しして10日以内と書いた規定は見当たらないため、上の表の10日は、東京都の届出Q&A(廃止または変更の日から10日以内)と様式一覧(解散を届出事項の変更に含める)を合わせた整理です。国税側の提出先と添付書類は合同会社の解散・清算結了登記で確認できます。
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清算中と残余財産確定時の申告期限
東京都の案内では、解散後の法人事業税・法人都民税の申告期限は場面ごとに次のとおりです。
| 場面 | 申告期限 |
|---|---|
| 清算中の各事業年度が終了したとき | 事業年度終了の日から2か月以内 |
| 残余財産が確定したとき | 確定した日から1か月を経過する日と、残余財産の最終分配日の前日のうち、いずれか早い日 |
法人税の最後の申告も、確定の日の翌日から1か月以内(最後の分配が先に行われるときはその前日まで)です。法人税と同じ時期に地方税の期限も来るため、残余財産が確定する日から逆算して予定を組みます。法人税の期限と事業年度の区切りは法人解散から清算結了までの流れ、合同会社の解散後の事業年度と申告回数で扱っています。
東京都は、赤字決算でも都内に事務所または事業所のある法人は法人都民税の申告納付が必要で、均等割は決算の状況にかかわらず資本金等の額と従業者の数に応じて課税されるとしています。
解散後の均等割の額は事業年度ごとの月割になります(解散・清算中の法人住民税の均等割)。個別の計算は、所管の都税事務所に確認してください。均等割の区分と赤字のときの扱いは赤字でも払う法人住民税の均等割を参照してください。
市町村にある法人は市町村民税も別に申告
東京都の案内では、23区内の法人は市町村民税相当分もあわせて都民税として都税事務所に申告します。市町村にある法人は、都への申告に加えて市役所・町村役場へも市町村民税を申告します。
東京都以外に事務所がある法人は、その都道府県と市町村の案内で届出と期限を確認してください。
次に読む
公式一次情報
- 東京都主税局「法人事業税・法人都民税」Q&A(異動届出書の10日以内、解散後の申告期限、均等割、市町村民税)
- 東京都主税局「法人事業税・法人都民税」(平成22年10月1日以後に解散した法人は解散後も確定申告を行う)
- 東京都主税局「申請様式(共通)」(異動届出書の様式、登記事項証明書の添付不要)
- 国税庁「C1-8 異動事項に関する届出」(解散・清算結了、提出時期)
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