休眠会社の通知書が届いたら|12月15日までの届出と登記
令和8年10月15日に法務省が行った休眠会社の整理作業で、通知書が届いた会社が期限までにすることを整理します。令和8年度の日程、「まだ事業を廃止していない」旨の届出と役員変更などの登記の違い、通知書が届かないとき、期限を過ぎてみなし解散になったときの継続を、法務省の案内で確認できる範囲で扱います。
会社の運営管轄の登記所から通知書が届いた会社は、令和8年12月15日(火)までに届出か登記をしないと、翌16日付でみなし解散になります。期限まで2か月を切っているため、まず日程と選び方を決めます。
休眠会社の定義やみなし解散の基本は休眠会社とはにまとめています。この記事は、通知書を受け取ったあとの動き方に絞ります。
令和8年度の日程
法務省の案内では、令和8年度の整理作業は次の日程です。対象は、最後の登記から12年がたった株式会社と、5年がたった一般社団法人・一般財団法人です。
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年10月15日(木) | 法務大臣が官報で公告。同日付で管轄の登記所が通知書を発送 |
| 令和8年12月15日(火) | 届出または必要な登記の申請の期限 |
| 令和8年12月16日(水) | 期限までに何もないと、解散したものとみなされる日。登記官が職権で解散の登記をする |
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届出か登記か
事業を続けている会社が期限までにできることは2つです。どちらを選ぶかで、来年も対象になるかが変わります。
| 選択肢 | やること | 来年度の対象 |
|---|---|---|
| 「まだ事業を廃止していない」旨の届出 | 通知書の用紙を使い、管轄の登記所へ提出する | 登記をしない限り、翌年度も対象になる |
| 役員変更などの登記の申請 | 任期が切れた役員の重任や変更を登記する | 登記で最後の登記日が新しくなり、対象から外れる |
取締役の任期は原則2年で、最長10年です。12年登記がない会社は、役員の変更を登記し忘れている可能性があります。登記を怠っていた事実は、届出や登記をしても消えず、裁判所から100万円以下の過料に処せられることがあります(法務省の案内)。
役員の重任や任期の考え方は役員の任期と重任登記で確認できます。
通知書が届かないとき
法務省の案内では、通知書が届かなくても、期限までに手続きをしなければ解散したものとみなされます。届かない理由の一つは、商号の変更や本店の移転をしたのに、その登記をしていないことです。
このような会社は、12月15日までに商号変更または本店移転の登記をすれば、今年度の整理作業の対象から外れ、みなし解散の登記がされません。自分の会社が対象か分からないときは、登記事項証明書で最後の登記の年月日を確認します。
本店の移転は本店移転の登記、商号の変更は商号変更の登記と届出に手順があります。
期限を過ぎたとき
みなし解散の登記がされたあとでも、3年以内に限り、株主総会の特別決議で会社を継続できます。継続の決議をしたときは、2週間以内に継続の登記を申請します(法務省の案内。株式会社の継続は会社法473条)。
一般社団法人・一般財団法人は、社員総会または評議員会の特別決議です。
みなし解散になった年度の税の申告はみなし解散後の法人税の申告で整理しています。
続けるか畳むかの決め方
期限までの手続きは、会社を続けるか畳むかで選び方が変わります。
- 事業を続ける、または再開する予定がある:12月15日までに役員変更などの登記をする。
- 事業を終える:自分で解散と清算を進める方法がある。清算の手順は会社の解散と清算を確認する。
まとめ
- 令和8年10月15日に公告と通知書の発送があり、期限は令和8年12月15日(火)、翌16日付でみなし解散になる。
- 期限までに、「まだ事業を廃止していない」旨の届出か、役員変更などの登記のどちらかが要る。届出だけだと翌年度も対象になる。
- 通知書が届かなくても手続きは必要。商号変更や本店移転の登記漏れが届かない理由の一つ。
- 登記を怠っていた事実は消えず、100万円以下の過料になることがある。
- みなし解散後も3年以内は、株主総会の特別決議で継続でき、2週間以内に継続の登記をする。
よくある質問
- 令和8年度の休眠会社の整理作業の期限はいつですか?
- 令和8年12月15日(火)です。それまでに届出も必要な登記もないと、翌16日(水)付で解散したものとみなされます(出典:法務省「令和8年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について」)。
- 通知書が届かない場合は手続きをしなくてよいですか?
- 必要です。通知書が届かなくても、期限までに手続きをしなければ解散したものとみなされます(出典:法務省)。
- 「まだ事業を廃止していない」旨の届出をすれば来年は対象外ですか?
- 対象外になりません。届出をしても、必要な登記の申請をしない限り、翌年度も整理作業の対象になります(出典:法務省)。
- 登記を怠っていたことへの過料はなくなりますか?
- なくなりません。届出や登記をしても、登記を怠っていた事実は解消されず、裁判所から100万円以下の過料に処せられます(出典:法務省)。
- みなし解散になってしまったら会社は戻せませんか?
- 3年以内であれば、株主総会の特別決議で会社を継続できます。決議から2週間以内に継続の登記を申請します(出典:法務省)。
次に知りたいこと
公式一次情報
- 法務省「令和8年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について」(日程、届出と登記、過料、通知書が届かない場合、継続の要件。2026-10-22確認)
- 法務省「休眠会社・休眠一般法人の整理作業について」(整理作業の全般)

