利益準備金の積立額(配当の10分の1・資本金の4分の1まで)
株式会社が配当を出すときに会社法で義務づけられる準備金の積立てについて、積み立てる額の計算、積立てが止まる上限、取り崩しの手続きを説明します。
会社法・会社計算規則株式会社が株主へ配当を出すと、決算書の純資産の部に「利益準備金」という項目が増えることがあります。これは任意の貯金ではなく、会社法が配当のたびに積み立てるよう求めているお金です。
配当を出す側が積み立てる準備金の額の決まり方を扱います。配当そのものの決議や上限は法人が配当を出す手続きを見てください。
配当のときに準備金を積み立てる義務
会社法第445条第4項は、株式会社が剰余金の配当をする場合、配当によって減る剰余金の額に10分の1を掛けた額を、資本準備金または利益準備金として計上しなければならないと定めています。資本準備金と利益準備金をあわせて「準備金」と呼びます。
どちらに積むかは、配当の元手によって分かれます。会社計算規則第22条は、配当の元手になった剰余金がその他資本剰余金か、その他利益剰余金かの割合に応じて、資本準備金と利益準備金へ積む額を按分する形で定めています。
通常の中小企業の配当は、利益を積み上げた「その他利益剰余金」から出すため、積み立てるのは主に利益準備金になります。
この条文は株式会社の規定です。合同会社の利益の配当は会社法の別の規定(持分会社の章)で定められており、この記事の準備金の積立ては扱いません。
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積み立てる額の計算と上限
会社計算規則第22条は、配当をする日の準備金の額を、資本金の額の4分の1(基準資本金額)と比べて、積立ての要否と金額を決めています。
| 配当をする日の準備金の額 | 積み立てる額 |
|---|---|
| 基準資本金額(資本金の4分の1)以上 | 0円(積立て不要) |
| 基準資本金額に満たない | 次の2つのうち少ない額
・基準資本金額から現在の準備金を引いた額(準備金計上限度額) ・配当により減る剰余金の額の10分の1 |
つまり、配当を続けていけば準備金は少しずつ増えますが、準備金が資本金の4分の1に達すると、それ以降の配当では積立てが要らなくなります。達していても、配当を出すこと自体はできます。
なお、ここでの「準備金の額」は、資本準備金と利益準備金の合計です。設立時に資本金に入れなかった払込額(払込額の2分の1までは資本金に入れないことができ、その分は資本準備金になります。会社法第445条第2項・第3項)も、この合計に含まれます。
計算例:資本金1,000万円の会社
次の数字は、上の条文の計算を当てはめた例です(金額は仮のものです)。
資本金1,000万円の会社なら、基準資本金額は250万円(1,000万円の4分の1)です。配当は、すべてその他利益剰余金から出すものとします。
| 配当前の準備金 | 配当額 | 積み立てる利益準備金 | 考え方 |
|---|---|---|---|
| 0円 | 100万円 | 10万円 | 100万円の10分の1。上限の250万円には届かない |
| 245万円 | 100万円 | 5万円 | 10万円と、上限までの残り5万円(250万円−245万円)の少ない方 |
| 250万円 | 100万円 | 0円 | すでに資本金の4分の1以上のため積立て不要 |
2行目のように、積立てが10分の1に満たないのは、上限に近づいたときです。端数の処理や、配当を何回かに分けた場合の計算は、決算書の書き方に関わるため、この記事では扱いません。
準備金を減らす(取り崩す)手続き
積み立てた準備金は、会社法第448条により、株主総会の決議で減らすことができます。決議では、減らす準備金の額・資本金にする額(あれば)・効力が生じる日の3点を定めます。減らす額は、効力が生じる日の準備金の額を超えられません。
会社法第449条は、準備金を減らすときは原則として債権者が異議を述べられるとしており、会社は官報で公告し、知れている債権者には個別に催告する必要があります(異議を述べる期間は1か月以上)。
ただし、準備金だけを減らす場合で、定時株主総会で決め、減らす額が欠損の額(会社法の方法で算定した額)を超えないときは、債権者が異議を述べる手続きは要りません(同条第1項ただし書)。準備金を全額資本金に組み入れる場合も、債権者の異議の手続きの対象外です。
資本金を減らす手続きは減資の手続き、資本金を増やす手続きは増資の手続きで整理しています。
公式一次情報
- e-Gov法令検索「会社法」第445条・第446条・第448条・第449条(2026-10-19確認)
- e-Gov法令検索「会社計算規則」第22条・第23条(2026-10-19確認)
まとめ
- 株式会社は、配当をするとき、配当で減る剰余金の10分の1を準備金として積み立てる(会社法第445条第4項)。
- 準備金の合計が資本金の4分の1に達すれば、積立ては0円になる(会社計算規則第22条)。
- 上限に近いときは、10分の1と上限までの残りの少ない方を積む。
- 準備金を減らすには株主総会の決議が必要で、条件を満たす場合を除き債権者保護の手続きがある。
次に知りたいこと:配当の決議・分配可能額・源泉徴収、中間配当の条件、定時株主総会と決算の承認。
よくある質問
- 利益準備金は、配当をしなければ積み立てなくてよいですか?
- 会社法第445条第4項が積立てを求めているのは、剰余金の配当をする場合です。配当をしない年に、同条を理由とする積立てを求める定めは、確認できませんでした。
- 配当の10分の1は、いつまで積み立てますか?
- 配当をする日の準備金(資本準備金と利益準備金の合計)が、資本金の4分の1以上になるまでです。達した後の配当では、積み立てる額は0円になります(会社計算規則第22条)。
- 準備金が上限に近いときは、いくら積みますか?
- 資本金の4分の1から現在の準備金を引いた額と、配当で減る剰余金の10分の1のうち、少ない方です。
- 積み立てた準備金は、減らせますか?
- 株主総会の決議で減らせます(会社法第448条)。債権者の異議の手続きは、準備金だけを減らし、定時株主総会で決め、減らす額が欠損の額を超えないときなどは要りません(第449条第1項ただし書)。


