法人版事業承継税制(特例措置)の期限と手続き
非上場の会社の株式を後継者に贈与・相続するときの納税猶予制度のうち、特例措置の内容を整理します。特例承継計画の提出期限(令和9年9月30日)、手続きの順番、一般措置との違いを国税庁の資料で確認します。
令和8年7月時点の資料法人版事業承継税制は、非上場会社の株式を後継者が贈与や相続で受け取るときに、贈与税・相続税の納税が猶予される制度です。特例措置では、納税猶予の割合が贈与・相続ともに100%で、対象は全株式です。ただし適用には、令和9年9月30日までに特例承継計画を都道府県知事へ提出し、令和9年12月31日までに贈与・相続を行う必要があります(国税庁「法人版事業承継税制のあらまし」令和8年7月)。
この記事は制度の全体像を整理するものです。適用できるかどうかは会社の資産の内容や株主の構成で変わります。
期限は2つ:計画の提出と贈与・相続
特例措置を使うには、次の2つの期限をそれぞれ守る必要があります。
| 項目 | 期限 | 提出・手続きの先 |
|---|---|---|
| 特例承継計画の提出 | 令和9年9月30日まで | 都道府県知事(確認を受ける) |
| 贈与・相続等の適用期間 | 平成30年1月1日から令和9年12月31日まで | 期間内に贈与・相続を行う |
特例承継計画の提出期限は、省令改正で延長され、令和9年9月30日になっています(東京都の案内)。贈与・相続の適用期限は、国税庁の令和8年7月版の資料では令和9年12月31日のままです。
特例承継計画には、認定経営革新等支援機関(税理士、商工会、商工会議所など)の所見を記載する必要があります。贈与や相続のあとでも、円滑化法の認定を申請する時までなら計画を提出できます。
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特例措置と一般措置の違い
同じ会社の株式には、特例措置と一般措置のどちらか一方しか適用できません。国税庁の資料の比較表は次のとおりです。
| 項目 | 特例措置 | 一般措置 |
|---|---|---|
| 事前の計画 | 特例承継計画が必要 | 不要 |
| 適用期限 | 令和9年12月31日まで | なし |
| 対象株数 | 全株式 | 総株式数の最大3分の2まで |
| 猶予割合 | 100% | 贈与100%、相続80% |
| 後継者の人数 | 最大3人 | 1人 |
| 雇用確保要件 | 下回っても猶予は継続(報告書で確認) | 承継後5年間、平均8割の維持が必要 |
| 事業継続が困難な場合の免除 | あり | なし |
先代経営者と後継者の主な要件
国税庁の資料に載っている主な要件は次のとおりです(贈与の場合)。すべての要件ではなく、細部は資料原文に載っています。
- 先代経営者等(贈与者):会社の代表権を有していたこと。贈与の直前に、先代と特別の関係者で議決権の50%超を持ち、後継者を除いて最多の議決権を持っていたこと。贈与の時に代表権を有していないこと。
- 後継者(受贈者):贈与の時に代表権を有すること。18歳以上であること。贈与の直前に役員であること。後継者と特別の関係者で議決権の50%超を持つこと。
- 後継者が複数のとき:後継者は複数の株主から最大3人まで選べます。2人または3人の場合は、各自が議決権の10%以上を持つ必要があります。
すでにこの制度の適用を受けた人がいる場合などは、先代側の最初の2つの要件が不要になる扱いがあります。
手続きの順番と期限
流れは、特例承継計画の確認、都道府県知事の認定(円滑化法の認定)、税務署への申告と担保提供の順です。
| 手続き | 贈与の場合 | 相続の場合 |
|---|---|---|
| 都道府県知事への認定申請 | 贈与を受けた年の翌年1月15日まで | 相続開始後8か月以内 |
| 税務署への申告 | 翌年2月1日から3月15日まで(贈与税、受贈者の住所地の税務署) | 相続開始から10か月(相続税の申告期限) |
納税猶予を受けるには担保の提供が必要です。対象の非上場株式等の全部を担保に提供した場合は、必要な担保を提供したものとみなされます。
贈与するときの株式の持ち方や議決権の割合は、後継者の議決権要件に直結します。株主総会の決議要件は共同創業の出資比率と議決権、議決権に差をつける方法は種類株式とはを見てください。
猶予が打ち切られる主な場合と届出
納税猶予は、次のような場合に確定し、猶予されていた税額と利子税を納付することになります。
- 株式の譲渡:株式等を一部でも譲渡した場合(譲渡した部分に対応する税額のみが確定する場合もあります)。
- 代表権を失った場合:後継者が代表権を失った場合(承継期間内は、やむを得ない理由があれば除かれます)。
- 資産管理会社になった場合:一定の要件を満たす会社を除きます。
雇用確保要件は特例措置で弾力化されています。承継期間の末日の雇用平均が贈与時の8割を下回っても猶予は継続しますが、理由を記載した報告書を都道府県知事に出して確認を受ける必要があります。この報告書には認定経営革新等支援機関の意見が必要で、提出期限は承継期間の末日の翌日から4か月を経過する日です。
猶予が続く間の届出
| 期間 | 税務署への継続届出書 | 都道府県知事への年次報告書 |
|---|---|---|
| 承継期間(5年間) | 毎年1回、第1種基準日の翌日から5か月以内 | 毎年1回、第1種基準日の翌日から3か月以内 |
| 承継期間の経過後 | 3年ごと、第2種基準日の翌日から3か月以内 | 提出不要 |
継続届出書を出さないと、猶予の期限が確定します。国税庁の手続ページでは、提出期限の翌日から2か月を経過する日に確定すると案内されています。
事業承継の出口をほかの方法も含めて比べたいときは会社の出口戦略、株式の譲渡に会社の承認が要る場合は株式譲渡の承認手続きを参照してください。
個人事業の土地・建物・機械などを引き継ぐ場合の制度は、個人版事業承継税制で整理しています。
よくある質問
- 特例承継計画の提出期限はいつですか?
- 令和9年9月30日までに都道府県知事へ提出して確認を受けます。省令改正で延長されています(国税庁の資料、令和8年7月。東京都の案内)。
- 特例措置と一般措置は両方使えますか?
- 同じ会社の株式には、どちらか一方しか適用できません。
- 後継者は何人まで選べますか?
- 特例措置では、複数の株主から最大3人までです。2人または3人の場合は、各自が議決権の10%以上を持つ必要があります。一般措置は1人です。
- 贈与の認定申請と贈与税の申告はいつまでですか?
- 認定申請は贈与を受けた年の翌年1月15日まで、贈与税の申告は翌年2月1日から3月15日までです。
- 従業員が減ったら猶予は打ち切られますか?
- 特例措置では、承継期間の末日の雇用平均が贈与時の8割を下回っても猶予は継続します。理由を書いた報告書を提出して確認を受けます。
- 承継後も届出は必要ですか?
- 必要です。承継期間の5年間は毎年、経過後は3年ごとに継続届出書を税務署へ出します。出さないと猶予が確定します。
まとめ
- 特例措置は猶予100%・全株式・後継者最大3人。
- 特例承継計画の提出は令和9年9月30日まで、贈与・相続は令和9年12月31日まで。
- 贈与の認定申請は翌年1月15日まで、相続は8か月以内。
- 雇用が8割を下回っても猶予は続くが、報告書の提出が必要。
- 承継後も継続届出書を出し続ける。適用の可否は専門家に確認する。
公式一次情報
- 国税庁「法人版事業承継税制のあらまし」(令和8年7月)(特例措置の内容・期限・手続き。2026-10-19確認)
- 国税庁「法人版事業承継税制」(2026-10-19確認)
- 国税庁「継続届出書」のパンフレット(届出の頻度。2026-10-19確認)
- 国税庁「継続届出書の提出がない場合」の手続ページ(2026-10-19確認)
- 東京都産業労働局「事業承継税制の認定」(計画の提出期限が令和9年9月30日で、省令改正により延長された旨の案内。2026-10-19確認)

