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勤労学生控除27万円の要件(令和8年分は合計所得89万円以下)

学生のアルバイトや副業で使える所得控除の金額、所得の上限、対象になる学校、手続きの方法を国税庁と自治体の資料で整理します。

所得控除
編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典

勤労学生控除は、学生本人が働いて収入を得ているときに受けられる所得控除です。所得税では27万円、住民税では26万円が、所得から差し引かれます。

受けるには、働いて得た所得があること、合計所得金額が上限以下であること、対象の学校に通っていることの3つが、すべて必要です。所得の上限は令和8年分の所得税から89万円に変わるため、年によって数字が違う点に注意が必要です。

3つの要件と年ごとの所得の上限

勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の3つの要件のすべてに当てはまる人です(出典:国税庁タックスアンサーNo.1175)。

  • 給与所得などの勤労による所得がある
  • 合計所得金額が上限以下で、かつ、勤労による所得以外の所得が10万円以下
  • 特定の学校の学生、生徒である

合計所得金額の上限は、令和2年分から令和6年分が75万円、令和7年分が85万円、令和8年分からは89万円です(同No.1175)。令和8年分の改正は令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用されます。

年分合計所得金額の上限勤労以外の所得控除額
令和2年分〜令和6年分75万円以下10万円以下27万円
令和7年分85万円以下10万円以下27万円
令和8年分から89万円以下10万円以下27万円

「勤労以外の所得が10万円以下」は、たとえば配当や不動産の所得などが10万円を超えると、合計所得が上限以内でも対象外になるという意味です。

給与だけの場合の年収の目安

所得の上限は、給与収入に直すと分かりやすくなります。令和8年分の給与所得は、給与の収入金額が74万1,000円以上219万1,000円未満の範囲では、収入から74万円を引いた金額になります(出典:国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」)。

この計算を使うと、給与だけの人は、上限の89万円に74万円を足した163万円以下の収入が、令和8年分の目安です。たとえば、年間のアルバイト収入が160万円なら、給与所得は160万円-74万円で86万円となり、上限の89万円以下です。収入が165万円なら91万円で、上限を超えます。

これは給与だけがある場合の目安です。他の所得があるときは、合計所得金額で判定します。家族の扶養に入れるかどうかの上限は別で、扶養控除の所得要件で整理しています。

対象になる学校

特定の学校とは、次のいずれかです(同No.1175)。

区分内容
学校教育法の学校小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
専修学校・各種学校国、地方公共団体、学校法人などが設置し、一定の課程を履修させるもの
認定職業訓練職業能力開発促進法の認定職業訓練を行う職業訓練法人で、一定の課程を履修させるもの

専修学校や各種学校の「一定の課程」には、職業に必要な技術を教えること、授業が年2回を超えない一定の時期に始まり終わりが決まっていることなどのほか、修業期間と授業時間の基準があります。専修学校の高等課程・専門課程は、修業期間1年以上で、1年の授業時間数が800時間以上です。これ以外の課程は、修業期間2年以上で、1年の授業時間数が680時間以上です。

当てはまるか分からないときは、通っている学校の窓口で確認するよう、国税庁が案内しています。

住民税の勤労学生控除

住民税にも勤労学生控除があり、控除額は所得税より1万円少ない26万円です。勤労学生かどうかは、前年12月31日の現況で判定します(出典:江東区「所得控除の種類」)。

要件は、自己の勤労に基づく給与所得等があること、合計所得金額が85万円以下で、給与所得等以外の所得が10万円以下であること、特定の学校の学生などであることです(同)。この区の資料では上限が85万円と書かれており、これは令和7年分の所得税と同じ金額です。年度ごとの上限や詳細は、お住まいの市区町村の案内で確認してください。

手続きの方法

控除を受ける方法は、働き方によって次のように分かれます(出典:国税庁タックスアンサーNo.1175)。

ケース手続き
勤務先から給与をもらっている「扶養控除等(異動)申告書」に勤労学生控除の事項を書いて、勤務先に出す
確定申告をする確定申告書に勤労学生控除の事項を書いて提出する

専修学校、各種学校、職業訓練学校の生徒は、学校の長などから必要な証明書をもらい、申告書に添えるか、提出のときに見せます。ただし、給与所得者が年末調整で控除を受けた場合は、この証明書は不要です。

申告先は、所轄の税務署または勤務先です。所得控除の種類全体を見たいときは所得控除の一覧、控除ごとの違いは人的控除で確認できます。

まとめ

  • 勤労学生控除は、所得税27万円、住民税26万円。
  • 3つの要件(勤労による所得・合計所得の上限・特定の学校)をすべて満たす必要がある。
  • 合計所得金額の上限は、令和7年分が85万円、令和8年分から89万円。勤労以外の所得は10万円以下。
  • 給与だけなら、令和8年分は収入163万円以下が目安。
  • 手続きは、勤務先への扶養控除等申告書か、確定申告書への記載。

次に知りたいことは、年収の壁、令和8年分の基礎控除の早見表、扶養控除の所得要件です。

よくある質問

勤労学生控除はいくら控除されますか?
所得税では27万円、住民税では26万円が、所得から差し引かれます(出典:国税庁タックスアンサーNo.1175、江東区「所得控除の種類」)。
令和8年分の所得の上限はいくらですか?
合計所得金額が89万円以下で、かつ、勤労以外の所得が10万円以下です。令和7年分は85万円以下でした(出典:国税庁タックスアンサーNo.1175)。
アルバイト収入がいくらまでなら対象になりますか?
給与だけの場合、令和8年分は収入が163万円以下であれば、給与所得が89万円以下になります。給与所得は収入から74万円を引いて求めます(出典:国税庁の令和8年度税制改正Q&A)。
手続きはどうしますか?
給与をもらっているときは勤務先に扶養控除等申告書を出し、確定申告をするときは申告書に書きます。専修学校などの生徒は、学校の証明書も必要です(出典:国税庁タックスアンサーNo.1175)。

公式一次情報

本記事について。税理士監修前の概説です。個別の事案の判断は、所轄の税務署、お住まいの市区町村または税理士にご確認ください。