所得税の基礎控除の早見表(令和7年分・令和8〜9年分・令和10年分以後)
所得税の基礎控除は、令和8年分から合計所得金額が489万円以下の人は104万円、489万円超655万円以下は67万円、655万円超2,350万円以下は62万円になります。令和7年分と令和10年分以後の額も並べ、国税庁タックスアンサーNo.1199で確認します。
国税庁タックスアンサーNo.1199・令和8年度税制改正基礎控除は、確定申告や年末調整で所得税を計算するとき、総所得金額などから差し引ける控除のひとつです。個人事業主も、法人成りして役員報酬を受け取る人も使います。
この記事は、年分ごとの控除額の表、適用が始まる日、合計所得金額に当てはめた比較をまとめます。給与の収入から引く控除は給与所得控除の早見表で扱っています。
基礎控除の額(年分別の早見表)
国税庁のNo.1199は、基礎控除の金額を、納税者本人の合計所得金額に応じて次の表のとおり示しています。
| 納税者本人の合計所得金額 | 令和6年分以前 | 令和7年分 | 令和8年分・令和9年分 | 令和10年分以後 |
|---|---|---|---|---|
| 132万円以下 | 48万円 | 95万円 | 104万円 | 99万円 |
| 132万円超336万円以下 | 48万円 | 88万円 | 104万円 | 62万円 |
| 336万円超489万円以下 | 48万円 | 68万円 | 104万円 | 62万円 |
| 489万円超655万円以下 | 48万円 | 63万円 | 67万円 | 62万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 48万円 | 58万円 | 62万円 | 62万円 |
| 2,350万円超2,400万円以下 | 48万円 | 48万円 | 48万円 | 48万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 | 32万円 | 32万円 | 32万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 | 16万円 | 16万円 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
令和6年分以前は、合計所得金額が2,400万円以下なら一律48万円でした。令和7年分から所得の区分ごとに額が分かれ、令和8年分と令和9年分は、489万円以下の区分が104万円で同じ額になります。
令和10年分以後は、132万円以下が99万円、132万円超655万円以下と655万円超2,350万円以下はともに62万円と、表に載っています。2,350万円を超える区分の額は、年分が変わっても同じです。
この記事の内容を申告書に落とすときの本PR
記事で確かめた内容を、申告書の記入や帳簿の付け方まで一冊で追いたいとき向けです。
合計所得金額に当てはめた比較
合計所得金額が次の金額だった場合の基礎控除を、表から読み取った一覧です。合計所得金額は、収入そのものではなく、給与所得や事業所得などを計算したあとの金額です。
| 合計所得金額 | 令和7年分 | 令和8・9年分 | 令和10年分以後 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 95万円 | 104万円 | 99万円 |
| 200万円 | 88万円 | 104万円 | 62万円 |
| 400万円 | 68万円 | 104万円 | 62万円 |
| 600万円 | 63万円 | 67万円 | 62万円 |
| 1,000万円 | 58万円 | 62万円 | 62万円 |
- 令和8・9年分は、合計所得金額が489万円以下なら額が同じ(104万円)。
- 令和10年分以後は、132万円超の区分で62万円に下がる表になっている。
- この表は所得税の基礎控除。ほかの控除や税額の計算は含まない。
個人事業主の合計所得金額は、売上から必要経費と青色申告特別控除を引いた金額が基準になります。法人成りして役員報酬を取る場合は、役員報酬から給与所得控除を引いた給与所得が基準です。両者の違いは個人事業と法人の違いで比べられます。
いつから変わるか(令和8年12月1日の施行)
国税庁の案内では、令和8年度税制改正による基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正は、原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。
令和8年12月に行う年末調整は改正後の基礎控除で計算します。毎月の給与の源泉徴収税額表の改正は、令和9年1月1日以後に支払う給与から適用されます(国税庁Q&A)。
年末調整と確定申告での注意点
国税庁の令和8年度税制改正Q&A(令和8年5月)には、次の扱いが書かれています。
- 令和8年12月1日以後に行う年末調整には、改正後の基礎控除が適用される。
- 令和8年分の最後の給与を令和8年11月30日以前に支払った場合の年末調整には、改正後の控除は適用されない。その人が改正後の控除を受けるには、確定申告等をする必要がある。
- 基礎控除申告書には、合計所得金額に応じた改正後の基礎控除額を正しく記載する。
- 令和8年12月1日からの改正を反映した年末調整の関係書類は、同日前から提出を受けても差し支えない。
令和8年11月30日以前に準確定申告書を提出する場合は、令和7年分以前と同様に改正前の額を適用します。そのあと、令和8年12月1日以後に更正の請求をすれば、改正後の額を適用できると、No.1199の注に書かれています。
役員報酬を決めたあとの年末調整の流れは法人の年末調整、扶養に入れる家族の所得の見方は扶養控除で確認できます。
公式一次情報
よくある質問
- 令和8年分の基礎控除はいくらですか?
- 合計所得金額が489万円以下なら104万円、489万円超655万円以下なら67万円、655万円超2,350万円以下なら62万円です(国税庁No.1199)。
- 令和7年分の基礎控除はいくらですか?
- 合計所得金額132万円以下が95万円、132万円超336万円以下が88万円、336万円超489万円以下が68万円、489万円超655万円以下が63万円、655万円超2,350万円以下が58万円です(国税庁No.1199)。
- 令和8年の改正はいつから適用されますか?
- 令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。年末調整は令和8年12月から改正後の額で行い、月々の源泉徴収税額表の改正は令和9年1月1日以後の支払分からです(国税庁Q&A)。
- 11月に最後の給与をもらった人は改正後の基礎控除を使えませんか?
- 令和8年11月30日以前に最後の給与を支払った場合の年末調整には、改正後の控除は適用されません。改正後の控除を受けるには確定申告等が必要です(国税庁Q&A)。
- 合計所得金額が2,500万円を超えるとどうなりますか?
- いずれの年分でも、基礎控除は0円です(国税庁No.1199)。
まとめ
- 令和8・9年分の基礎控除は、合計所得金額489万円以下で104万円、489万円超655万円以下で67万円、655万円超2,350万円以下で62万円。
- 令和7年分は所得区分ごとに95万円〜58万円、令和10年分以後は区分が変わる表になっている。
- 改正は令和8年12月1日の施行で、令和8年分以後の所得税に適用される。
- 最後の給与が令和8年11月30日以前の人は、年末調整ではなく確定申告等で改正後の控除を受ける。
次に知りたいことは、給与所得控除の早見表、扶養控除、年収の壁です。

