仕入れた商品を自分で使ったとき(家事消費)の所得税と消費税
個人事業主が、売り物の商品を自分や家族のために使うと、所得税では売上に加え、消費税でも課税の対象になります。収入に入れる金額の下限(所得税70%・消費税50%)を、国税庁の通達で整理します。
家事消費個人事業主が売り物の商品を家事のために使うことを「家事消費」といい、所得税では原則として通常の販売価額を、事業の収入に加えます。消費税でも、事業として売ったものとみなして課税の対象になります。仕入代金は経費に入れているため、自分で使った分を収入に戻して帳尻を合わせる考え方です。
- 所得税は、所得税法39条が根拠です。収入に入れる金額は、原則として通常他に販売する価額です。
- 帳簿の金額が、仕入価額以上でおおむね70%以上なら、その金額が認められます(所得税基本通達39-2)。
- 消費税は、消費税法4条5項1号が根拠です。仕入価額以上でおおむね50%以上の金額で申告すれば認められます(消費税基本通達10-1-18)。
所得税:収入に入れる金額
所得税法39条は、たな卸資産を家事のために消費した場合、消費した時の価額に相当する金額を、事業所得の総収入金額に算入すると定めています。
その価額は、販売用の資産なら、消費した時にその人が通常他に販売する価額です(所得税基本通達39-1)。
つまり、下限は「仕入価額以上」かつ「通常の販売価額のおおむね70%以上」の2つです。
事業の用に供している10万円未満の減価償却資産なども、たな卸資産に準ずる資産として扱われます(所得税法施行令86条)。家事のために消費したときは、事業所得の総収入金額に入ります(所得税基本通達39-3)。
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消費税:みなし譲渡として課税
消費税法4条5項1号は、個人事業者が棚卸資産や、事業に使っていた資産を家事のために消費・使用した場合を、事業として対価を得て行った資産の譲渡とみなすと定めています。
みなし譲渡の対価の額は、その時の資産の価額です。ただし棚卸資産については、次の2つの金額以上で確定申告書を出したときは、その金額が認められます(消費税基本通達10-1-18)。
| 下限の条件 | 内容 |
|---|---|
| 仕入れの金額 | その棚卸資産の課税仕入れの金額以上 |
| 販売価額 | 通常他に販売する価額のおおむね50%以上 |
事業と家事の両方に使う資産を売った場合は、譲渡の金額を事業の部分と家事の部分に合理的に分けます。事業の部分だけが課税の対象です(消費税基本通達10-1-19)。
消費税の納税義務がない免税事業者は、そもそも消費税を納めません。免税になる条件は、課税売上高1,000万円を超えたときの消費税で確認できます。
計算例:仕入300円・販売価額1,000円の商品
消費税を除いた金額で、下限を比べた例です。
| 項目 | 所得税 | 消費税 |
|---|---|---|
| 原則の金額 | 1,000円(通常の販売価額) | 1,000円(その時の資産の価額) |
| 仕入価額による下限 | 300円以上 | 300円以上 |
| 販売価額による下限 | 700円以上(70%) | 500円以上(50%) |
| 認められる最低の金額 | 700円 | 500円 |
この例では、700円以上で帳簿に記録すれば、数字の上では所得税と消費税のどちらの下限も満たします。通達の「おおむね」の幅は、個別の事情で変わります。
決算書のどこに書くか
青色申告決算書(一般用)の2ページ目「月別売上(収入)金額及び仕入金額」には、「家事消費等」の欄があります。1月から12月までのそれぞれの合計額を記入します(令和7年分の書き方)。
消費のたびに他の売上に含めて記帳している場合は、「家事消費等」の欄を空けてもよいとされています。
法人が役員に贈与した場合
消費税では、法人が資産を役員に贈与した場合も、みなし譲渡になります(消費税法4条5項2号)。
役員に著しく低い価額で譲渡したときは、その資産の価額で譲渡したものとされます。「著しく低い」とは、おおむね50%に満たない場合です(消費税基本通達10-1-2)。
棚卸資産なら、課税仕入れの金額以上で、通常他に販売する価額のおおむね50%以上であれば、著しく低い価額に当たりません。役員と従業員の全員に、一律の値引率で売る場合も対象外です。
個人事業から法人にしたあとの資産の扱いは、個人事業から法人への資産引継ぎで確認できます。
よくある質問
- お店の商品を家で使うと、売上に入れる必要がありますか?
- 所得税では、家事のために消費した商品の価額を、事業所得の総収入金額に入れます。原則は通常他に販売する価額です(所得税法39条、所得税基本通達39-1)。
- 収入に入れる金額は、仕入価額でもよいですか?
- 仕入価額以上でも、通常の販売価額のおおむね70%未満の場合は認められません。所得税は、仕入価額以上かつおおむね70%以上が目安です(所得税基本通達39-2)。
- 家事消費は、消費税の課税の対象ですか?
- 消費税法4条5項1号により、事業として対価を得て行った資産の譲渡とみなされます。免税事業者は納税義務がありません。
- 消費税の下限は、所得税と同じ70%ですか?
- 違います。消費税の棚卸資産は、課税仕入れの金額以上かつ通常販売価額のおおむね50%以上です(消費税基本通達10-1-18)。

