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個人事業主の期末棚卸と売上原価の計算(12月31日の在庫・評価方法)

商品や材料の在庫がある個人事業主は、12月31日の在庫を数えて評価し、その金額を使って売上原価を計算します。算式と評価方法の種類を示したうえで、白色申告で選べる方法、届け出なかったときの扱い、評価方法を変えるときの期限(3月15日)を、条文と国税庁の資料で確認します。

確定申告・決算
編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典

その年に仕入れた金額が、そのまま必要経費になるわけではありません。年末に売れ残った在庫の分は、翌年に回ります。

売上原価は「年初の棚卸高+年間の仕入高−年末の棚卸高」で計算し、年末の棚卸高は評価方法で金額が変わります。評価方法を届け出ていなければ最終仕入原価法になります。

売上原価の算式と12月31日の棚卸

国税庁の青色申告の決算の手引きは、必要経費になる売上原価や消耗品費は、年間の仕入高や購入高そのままではなく、次の算式で計算した金額になると説明しています。

  • 売上原価=年初(期首)の棚卸高+年間の仕入高−年末(期末)の棚卸高
  • 消耗品費=年初(期首)の棚卸高+年間の購入高−年末(期末)の棚卸高

年末の棚卸高が大きいほど売上原価は小さくなり、所得は大きくなります。所得税法47条は、この棚卸資産を12月31日に持っているものとして評価すると定めています(年の途中で死亡・出国した場合は、その時)。

青色申告決算書(一般用)では、期首と期末の棚卸表から、それぞれの棚卸高を損益計算書の欄に書き写します。仕入金額は、決算書2ページの月別の仕入金額の計を記入します(令和7年分の書き方)。

評価方法の種類

所得税法施行令99条1項が定める評価方法は、大きく原価法と低価法の2系統です。

系統方法年末の在庫の評価額の考え方
原価法個別法在庫の1つ1つの取得価額をそのまま使う
先入先出法12月31日から最も近い日に取得したものが残っているとみなす
総平均法年初の在庫と年間の仕入の取得価額の総額を、総数量で割った単価を使う
移動平均法仕入のたびに平均単価を改定し、年末に最も近い単価を使う
最終仕入原価法12月31日から最も近い日に仕入れたものの単価を使う
売価還元法年末の在庫の通常の販売価額の総額に、原価の率をかけて求める
低価法原価法のいずれかとの比較原価法で求めた価額と、12月31日の価額のうち低い方を評価額にする

個別法は、一度に大量に取得され、規格に応じて価格が決まっているものには選べません(同条2項)。

評価方法は、事業の種類ごとに、さらに資産の区分ごとに選びます(施行令100条1項)。区分は、商品・製品、半製品、仕掛品、主要原材料、補助原材料などです。1つの事業でも、商品は先入先出法、材料は総平均法という分け方ができます。

白色申告で選べる方法

施行令99条1項の柱書は、その年分の所得税について青色申告書を出す承認を受けていない場合は、第1号の原価法だけを選べるとしています。

低価法は青色申告の承認を受けている人の選択肢で、白色申告では原価法の中から選びます。青色申告の承認申請の期限は青色申告承認申請書の提出期限で整理しています。

評価方法の届出と、届け出なかったとき

国税庁の手続案内(A1-17)によると、届出の対象は、新たに事業を開始した人、従来の事業のほかに他の種類の事業を開始した人、事業の種類を変更した人です。提出期限は、その事由が生じた日の属する年分の確定申告期限までで、提出先は納税地の所轄税務署長です。

様式は「所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書」で、e-Taxのほか、書面を持参または郵送で出すこともできます。

評価方法を選ばなかった場合や、選んだ方法で評価しなかった場合は、最終仕入原価法による原価法で評価します(施行令102条1項)。国税庁の手続案内も、届出により選択をしなかった場合は最終仕入原価法が適用されると書いています。

原価法・低価法以外の方法で評価したいときは、届出ではなく「所得税の棚卸資産の特別な評価方法の承認申請書」を出します。

法人成りで会社が在庫を引き継ぐときの届出は、所得税とは別の法人税の手続です。棚卸資産の評価方法の届出書で扱っています。

評価方法を変えるときの承認申請

選んだ評価方法を変えるには、税務署長の承認が要ります。届出を出さずに最終仕入原価法になっていた場合も、その方法を変えるときは承認が要ります(施行令101条1項)。

申請書は、新しい方法を採用する年の3月15日までに出します。同じ年の12月31日までに承認も却下もなかったときは、その日に承認があったものとみなされます(同条5項)。

税務署長は、今の方法を採用してから相当期間が経っていない場合や、新しい方法では事業所得の金額が適正に計算されにくい場合は、申請を却下できます(同条3項)。

在庫の取得価額に入れるもの

評価の基礎になる取得価額は、購入した棚卸資産なら、購入の代価に、引取運賃・荷役費・運送保険料・購入手数料・関税など購入のために要した費用を加えた額です。さらに、その在庫を使う・売る状態にするために直接かかった費用も足します(施行令103条1項1号)。

自分で製造したものは、原材料費・労務費・経費の額と、販売の用に供するために直接要した費用の合計です(同項2号)。

まとめ

  • 売上原価は、年初の棚卸高+年間の仕入高−年末の棚卸高で計算する。
  • 評価方法は原価法6種類と低価法で、事業の種類と資産の区分ごとに選ぶ。
  • 低価法は青色申告の承認を受けている人の選択肢で、白色申告は原価法から選ぶ。
  • 届出がなければ最終仕入原価法になり、変更は新しい方法を使う年の3月15日までに承認申請する。

決算で整理する項目の全体は個人事業主の確定申告のやり方を参照してください。

次に知りたいこと

公式一次情報

よくある質問

在庫の評価方法を届け出ていないと、どの方法になりますか?
最終仕入原価法による原価法になります(所得税法施行令102条1項)。12月31日から最も近い日に仕入れたものの単価を、年末の在庫の単価として使います。
白色申告でも低価法は使えますか?
使えません。青色申告書を出す承認を受けていない場合は、原価法の中から選びます(施行令99条1項)。
評価方法の届出はいつまでに出しますか?
新たに事業を開始した日などの属する年分の確定申告期限までです。提出先は納税地の所轄税務署長です。
評価方法を変えたいときは、いつまでに申請しますか?
新しい方法を採用する年の3月15日までに、変更承認申請書を出します(施行令101条2項)。
消耗品も年末に棚卸しますか?
国税庁の手引きでは、消耗品費も年初の棚卸高+年間の購入高−年末の棚卸高の算式で計算するとしています。
本記事について。専門家監修前の概説です。2026年10月25日時点の条文と公開情報にもとづく一般的な案内で、個別の税務の判断に代わるものではありません。