ガイド

飲食料品の消費税率1%|対象品目とギフト・福袋・おまけ付きの判定

令和9年4月から税率1%になる案の飲食料品に、水・氷・みりん・ペットフードなどが入るか、食品と食品以外を組み合わせた福袋やおまけ付き商品が1%になる条件を、国税庁の事例で整理します。

国税庁の案内
編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典

国税庁は、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、飲食料品の消費税率を1%に引き下げる案を公表しています。令和8年9月15日に閣議決定された大綱の内容で、法案が国会で成立した場合のものです。

小売店や食品メーカーが最初に確認したいのは、扱う商品が1%の対象かどうかです。対象の範囲は、現在の軽減税率(8%)と同じです。この記事では、品目ごとの判定と、食品と食品以外を組み合わせた「一体資産」が1%になる2つの条件を説明します。

「飲食料品」とは人の飲用・食用に供されるもの

国税庁の回答:税率1%の対象になる飲食料品の範囲は、令和9年3月31日以前に税率8%の対象になっている範囲と同じです。判定の軸は、人の飲用または食用に供されるものかどうかです。

国税庁の個別事例編によると、対象の「飲食料品」は、食品表示法に規定する食品(酒税法の酒類を除く)です。農産物・畜産物・水産物、めん類・パン類・菓子類・調味料・飲料などの加工食品、食品衛生法の添加物が入り、医薬品・医薬部外品・再生医療等製品と酒類は入りません。

判定は、事業者が商品を販売する時点で行います。販売する事業者が人の飲用・食用として売ったものは、買った人が別の目的で使っても、1%の対象です。

品目別の早見表

品目令和9年4月以後理由(国税庁の事例)
ミネラルウォーターなどの飲料水1%人の飲用に供されるため食品に当たる
水道水(ペットボトルに入れて飲用として売る場合を除く)10%飲用と生活用水が一体で供給されるため
かき氷や飲料に使う食用氷1%人の飲食に供される
ドライアイス、保冷用の氷10%人の飲食に供されない
ウォーターサーバー用の水の販売1%飲用の水の販売
ウォーターサーバーのレンタル料10%資産の貸付けで、飲食料品の譲渡ではない
家畜の飼料、ペットフード10%人の飲食に供されない
食品衛生法の添加物1%食品に含まれる

税率が異なるため、水の販売とサーバーのレンタルを一緒に請求する場合は、請求書で税率ごとに金額を分けて示すことになります。

酒類まわりの判定

酒税法の酒類は、1%の対象ではなく10%です。ただし、酒類に似た商品でも、酒税法の酒類に当たらなければ対象になります。

  • みりん:酒税法の酒類なので10%です。
  • 料理酒などの発酵調味料:塩などを加えて飲用できないようにしたものは酒類に当たらず、1%です。
  • みりん風調味料:アルコール分が1度未満のため酒類に当たらず、1%です。
  • ノンアルコールビール、甘酒(アルコール分1度未満):酒類に当たらず、1%です。
  • 酒類を原料とした菓子:菓子自体が酒税法の酒類に当たらなければ、1%です。

一体資産が1%になる2つの条件

食品と食品以外があらかじめ1つの商品になっていて、その商品の価格だけが示されているものを「一体資産」といいます。食玩(菓子とおもちゃ)、福袋、ギフトセットなどが当てはまります。

一体資産は、次の両方を満たすときだけ、全体が1%の対象になります。

  1. 一体資産の譲渡の対価の額(税抜き)が1万円以下であること
  2. 一体資産の価額のうち、食品に係る部分の価額が占める割合が3分の2以上であること(割合は合理的な方法で計算します)

どちらか1つでも満たさなければ、全体が10%です。食品の部分だけが1%になることはありません。

国税庁の事例には、特注で食器として再利用できる高価な容器に盛った洋菓子があります。洋菓子より容器のほうが高価で、食品の割合が3分の2に届かないため、商品全体が10%とされています。

選べるセット・非売品の販促品の扱い

一体資産は「あらかじめ1つの商品になっている」ことが前提です。お客が中身を選べる場合は一体資産に当たらず、複数の資産を同時に売る「一括譲渡」として、税率ごとに対価を合理的に分けます。事例ごとの扱いは次のとおりです。

  • お菓子・ドリンク・おもちゃのセットで、お菓子とドリンクを選べる場合:一体資産に当たりません。お菓子とドリンクは1%、おもちゃは10%として、売価や仕入原価などであん分します。
  • 組合せのパターンを示し、組合せごとの価格だけを示している場合:一体資産に当たり、1万円と3分の2の条件で判定します。
  • 非売品のおもちゃが付くセット(選べる場合):単品の価格の合計をセットの売価から引いた残りを非売品の売価とし、おもちゃを0円とする方法も合理的とされています。おもちゃが付かなくてもセットの価格が変わらない場合も、0円とみなせます。
  • キャンペーンで特定の飲料におもちゃを付けて同じ価格で売る場合:一体資産に当たります。おもちゃの価格は0円と認められ、食品の割合が3分の2以上になるため、税抜1万円以下なら全体が1%の対象です。
  • おにぎりを買うと、3種類からランダムに配るステッカー:中身が選択や無作為で決まるため一体資産に当たらず、一括譲渡です。ステッカーは非売品で価格も変わらないので、0円とみて全体が1%の対象になります。

計算例:福袋とギフトセット

税抜の金額で、一体資産の判定を確かめます(金額は説明用の例です)。

商品税抜価格・食品の部分食品の割合判定
菓子と雑貨の福袋6,000円・食品4,000円4,000÷6,000=3分の2全体が1%(消費税60円)
食品と食器のギフト5,000円・食品3,000円3,000÷5,000=60%3分の2に届かず、全体が10%(消費税500円)
高級な食品の詰め合わせ12,000円・食品9,000円9,000÷12,000=75%1万円を超えるため、全体が10%(消費税1,200円)

レジや請求書の税率別の集計は、インボイスと帳簿の書き方で確認できます。

次に知りたいこと

公式情報

まとめ

  • 飲食料品の消費税率1%は令和9年4月1日から令和11年3月31日までの案で、法案の成立が前提。
  • 1%の対象の範囲は、令和9年3月31日以前に税率8%の対象になっている範囲と同じ。判定の軸は、人の飲用・食用に供されるものかどうか。
  • 飲料水や食用氷は1%、ドライアイス・保冷用の氷・ペットフード・水道水・ウォーターサーバーのレンタルは10%。
  • みりんは酒類で10%。料理酒などの発酵調味料、みりん風調味料、ノンアルコールビールは酒類ではなく1%。
  • 食品と食品以外の一体資産は、税抜1万円以下で、食品の割合が3分の2以上のときだけ全体が1%。
  • お客が中身を選べるセットは一体資産ではなく一括譲渡。税率ごとに対価を合理的に分ける。

自社の商品がどちらに当たるか迷う場合は、国税庁の個別事例編を確認し、判断に迷う点は税務署または税理士に相談してください。

よくある質問

ペットフードや保冷用の氷は、飲食料品として1%になりますか?
なりません。ペットフードや家畜の飼料、ドライアイス、保冷用の氷は、人の飲用・食用に供されるものではなく、10%です。かき氷や飲料に使う食用氷は1%です(出典:国税庁個別事例編 問4・問9)。
みりんと料理酒は、どちらも10%ですか?
みりんは酒税法の酒類なので10%です。料理酒などの発酵調味料は、塩などを加えて飲用できないようにしたものが酒類に当たらず、1%です。みりん風調味料も1%です(出典:国税庁個別事例編 問14)。
菓子とおもちゃの福袋は、1%になりますか?
税抜の対価が1万円以下で、食品の部分の価額が全体の3分の2以上であれば、福袋全体が1%です。どちらか一方でも満たさないと、全体が10%になります(出典:国税庁個別事例編 問86)。
お客が中身を選べるセットは、一体資産ですか?
一体資産には当たりません。食品は1%、食品以外は10%として、売価や仕入原価などで対価をあん分します。組合せごとの価格だけを示している場合は一体資産です(出典:国税庁個別事例編 問87)。
本記事について。税理士監修前の概説です。2026年10月17日時点の国税庁の案内にもとづく一般的な整理で、法案の内容や取扱いは今後変わる可能性があります。個別の取扱いは税務署または税理士にご確認ください。