飲食料品の消費税率1%|イートイン・持ち帰り・出前の線引き
令和9年4月から税率1%になる案の飲食料品のうち、店内飲食・持ち帰り・出前・ケータリング・社員食堂がどちらの税率になるかを説明します。
国税庁の案内国税庁は、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、飲食料品の消費税率を1%に引き下げる案を公表しています。令和8年9月15日に閣議決定された大綱の内容で、法案が国会で成立した場合のものです。
飲食店やスーパー、コンビニを営む事業者にとって、いちばん迷うのは「この販売は1%なのか10%なのか」です。この記事では、税率1%の対象になる範囲が現在の軽減税率(8%)と同じであることを確認し、イートイン、持ち帰り、出前、ケータリング、社員食堂などの線引きを国税庁の事例で説明します。
税率1%の対象は現在の軽減税率と同じ範囲
つまり、1%になるかどうかの線引きは、すでに8%の軽減税率で使われている考え方がそのまま使われます。新しい基準が増えるわけではありません。
国税庁のQ&Aの図では、対象外として「外食」「酒類」「ケータリング等」「有料老人ホーム等で行う飲食料品の提供」「医薬品・医薬部外品等」を挙げています。週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)も、税率8%のままで1%にはなりません。
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場面別の早見表
国税庁の個別事例編にある主な場面を、令和9年4月以後の税率で整理すると次のとおりです。
| 場面 | 税率 | 理由 |
|---|---|---|
| 店内のテーブル・椅子で食べる | 10% | 飲食設備のある場所で飲食させる「食事の提供」(外食) |
| 持ち帰り用の容器・包装に入れて売る | 1% | 「飲食料品の譲渡」に当たる |
| そばの出前、宅配ピザ | 1% | 顧客の指定した場所へ単に届けるだけ |
| 顧客の自宅や会場で盛り付け・配膳・調理をする | 10% | ケータリング・出張料理(役務を伴う提供) |
| 社員食堂で社員に食事を出す | 10% | 食堂は飲食設備があり、「食事の提供」に当たる |
| 屋台でテーブル・椅子を使わせる | 10% | 飲食設備で飲食させている |
| 屋台でテーブル・椅子がない、または公共のベンチを自由に使うだけ | 1% | 飲食設備を利用させていない |
| ホテルの客室の冷蔵庫の飲料(酒類を除く) | 1% | 単に飲食料品を販売している |
| 飲食店のレジ前にある菓子の販売 | 1% | 飲食させる役務ではなく、飲食料品の販売 |
店内飲食と持ち帰りの判定
店内飲食か持ち帰りかは、飲食料品を提供した時点で判定します。国税庁は、その場で飲食するのか持ち帰るのかを相手方に意思確認するなどの方法で判定するとしています。
コンビニ・スーパーのイートインスペース
イートインスペースや休憩スペースのある店は、弁当や惣菜を売るときに、店内飲食か持ち帰りかの意思確認が必要です。テーブルや椅子があれば、その規模や目的を問わず飲食設備に当たるためです。
ただし、大半の商品が持ち帰りの店は、全員に質問する必要はありません。国税庁は、「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」といった掲示で意思確認をする方法でよいとしています。
意思確認が不要になるケース
- 「飲食はお控えください」と掲示し、実際にも飲食させていない休憩スペース:飲食設備に当たらず、ほかに飲食設備がなければ持ち帰り販売のみとなり、意思確認は不要です。
- 従業員専用のバックヤードだけがある店:顧客が使わない設備は飲食設備に当たりません。従業員が購入してバックヤードで食べても、販売は1%の対象です。
- 飲み物とパンだけを飲食可能と掲示している店:それ以外の弁当や惣菜は、イートインで飲食されないことが明らかなので、意思確認は不要です。
どの場合も、掲示と実態が食い違うと対象になりません。掲示をしていても、実際に弁当をイートインで食べさせているなら、その販売は「食事の提供」で10%です。
セット商品・残りの持ち帰りの扱い
店内で食べるつもりで出したものは、あとで持ち帰ることになっても10%です。判定は提供した時点で行うためです。
- 食べ残しの折り詰め:店内で飲食するために提供したものは、その後に持ち帰っても10%です。
- 回転寿司の持ち帰り:店内の寿司と区別せずに出したものを客がパック詰めにして持ち帰る場合は10%です。客が持ち帰り用として注文し、パック詰めして売るものは1%です。
- ハンバーガーとドリンクのセット:セットは1つの商品です。ドリンクだけ店内で飲み、ハンバーガーを持ち帰る場合も、セット全体が「食事の提供」で10%です。
- 単品で分けて売る場合:持ち帰りのハンバーガーは1%、店内で飲むドリンクは10%になります。
- コーヒーチケット:店内でも持ち帰りでも使える回数券は、コーヒーを提供する時点で意思確認をして税率を判定します。発行時に課税する方法をとる場合は、店内用と持ち帰り用でチケットを分ける対応が考えられます。
出前とケータリングの違い
出前とケータリングは似ていますが、税率が分かれます。分かれ目は、届けた先で役務(加熱・調理・給仕など)を伴うかどうかです。
- 出前・宅配:そばの出前や宅配ピザは、顧客の指定した場所まで単に届けるだけなので、1%の対象です。
- ケータリング・出張料理:相手方が指定した場所で、盛り付け、器の配膳、取り分け用の食器の配置、加熱や調理をする場合は、10%です。顧客の自宅で料理をする料理代行も同じです。
- 会議室への飲料の配達:単に届けるだけなら1%です。会議室内で給仕をするなら、ケータリングとして10%になります。
- 配達先での味噌汁の取り分け:味噌汁付き弁当を届け、配達先で味噌汁を取り分け用の器に注ぐ行為は、販売に必要な「取り分け」であり、ケータリングに当たらないため1%です。持ち帰り用のコーヒーをカップに注ぐのと同じ扱いです(問79)。
有料老人ホーム・学校給食などの食事
現在の軽減税率(8%)では、相手方が指定した場所での役務を伴う提供でも、次の主な施設で一定の基準を満たす飲食料品の提供は、軽減税率の対象とされています。
- 老人福祉法の届出がある有料老人ホームでの、一定の入居者への提供
- 登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅での、入居者への提供
- 義務教育諸学校での学校給食、夜間課程を置く高等学校での夜間学校給食、幼稚園での給食に準じた提供
- 特別支援学校の寄宿舎での提供、特別支援学校の幼稚部・高等部での学校給食
金額の基準もあります。令和8年6月1日以後は、同じ日に同じ人へ提供する食事の税抜きの対価が、1食730円以下で1日の累計2,190円までです。基準の金額は厚生労働省の告示の改正に合わせて見直されます。
なお、令和9年4月以後の税率1%については、国税庁のQ&A(問1-2)が、対象の範囲を税率8%の対象と同様としています。一方で、同じ問の図は「有料老人ホーム等で行う飲食料品の提供」を対象外の例に描いていますが、図は簡略で基準の記載がありません。これらの施設の食事が1%と10%のどちらになるかは、国税庁の案内が更新されたときに確認してください。
計算例:同じ商品でも税額が変わる
税抜1,000円のハンバーガーセットを売る場合の消費税額は、令和9年4月以後、次のようになります(計算を単純にするため、税抜きの価格で示します)。
| 提供の仕方 | 税率 | 消費税額(税抜1,000円) |
|---|---|---|
| 持ち帰り用の袋に入れて売る | 1% | 10円 |
| 店内で食べる(セットの一部だけ店内でも同じ) | 10% | 100円 |
税率の差は9ポイントです。店内飲食と持ち帰りの両方がある店は、レジで「店内」「持ち帰り」を分けて入力できるか、令和9年4月までに確認しておくと混乱を避けられます。請求書やレシートの記載事項は、インボイスと帳簿の書き方で整理しています。
次に知りたいこと
対象品目とギフト・福袋・おまけ付きの判定:水・氷・酒類まわりと一体資産の条件
インボイスと帳簿の書き方:税率が混在する請求書の作り方
4月1日をまたぐ取引の税率:仕入れ・返品・定期便・通信販売の判定
値札・総額表示の特例と誤認防止措置:貼り替えが間に合わないときの表示の決まり
簡易課税の計算の特例:飲食料品とそれ以外の事業がある事業者の計算
公式情報
- 国税庁「消費税率引下げ特設サイト」(リーフレット・パンフレット・Q&Aへの入口)
- 国税庁「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げに関するQ&A」(令和8年9月)(問1-1・問1-2 対象とされる飲食料品の範囲)
- 国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)Ⅲ 外食の範囲」(問49〜問80 社員食堂、イートイン、持ち帰り、出前、ケータリング、施設の食事)
まとめ
- 飲食料品の消費税率1%は令和9年4月1日から令和11年3月31日までの案で、法案の成立が前提。
- 1%の対象の範囲は、令和9年3月31日以前に税率8%の対象になっている飲食料品と同じ。外食と酒類は10%のまま。
- 店内飲食か持ち帰りかは、提供した時点で意思確認などにより判定する。店内で食べるつもりで出したものは、あとで持ち帰っても10%。
- セット商品は1つの商品として判定する。一部だけ店内で飲んでも、セット全体が10%。
- 出前は届けるだけなので1%、届け先で盛り付けや調理をするケータリングは10%。
- 有料老人ホームや学校給食などの食事は、現在の軽減税率では一定の基準で対象になる。1%での扱いは国税庁の案内の更新を確認する。
自店の販売形態が上のどれに当たるか迷う場合は、国税庁の個別事例編を確認し、判断に迷う点は税務署または税理士に相談してください。
よくある質問
- イートインのあるコンビニで弁当を売るとき、税率はどう決めますか?
- 店内で食べるか持ち帰るかを、販売の時点で意思確認して判定します。店内で食べるなら10%、持ち帰りなら1%です。大半が持ち帰りの店は、「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」といった掲示で意思確認をする方法でも差し支えないとされています(出典:国税庁個別事例編 問52)。
- 店内で飲むドリンクと持ち帰りのハンバーガーのセットは、何%ですか?
- セットは1つの商品なので、ドリンクだけ店内で飲む場合もセット全体が「食事の提供」で10%です。単品で分けて売る場合は、持ち帰りのハンバーガーが1%、店内で飲むドリンクが10%です(出典:国税庁個別事例編 問60)。
- 出前やデリバリーも10%ですか?
- いいえ。そばの出前や宅配ピザのように、顧客の指定した場所まで単に届けるだけなら、1%の対象です。届け先で盛り付けや給仕、調理をするケータリング・出張料理は10%です(出典:国税庁個別事例編 問75・問77)。
- 社員食堂の食事は1%になりますか?
- なりません。会社内の社員食堂で社員に食事を提供するのは、飲食設備のある場所で飲食させる「食事の提供」に当たり、10%です(出典:国税庁個別事例編 問49)。

