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飲食料品の消費税率1%|4月1日をまたぐ取引の税率

令和9年4月1日をまたぐ売上・仕入れ・返品・定期便・通信販売に、税率8%と1%のどちらが適用されるかを説明します。

国税庁の案内
編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典

飲食料品の消費税率を令和9年4月1日から令和11年3月31日まで1%に引き下げる案が、国税庁から公表されています。令和8年9月15日に閣議決定された大綱の内容で、法案が国会で成立した場合のものです。

税率が変わる日をまたぐ取引では、どちらの税率で計算するかを間違えやすくなります。この記事では、国税庁のQ&Aが示す判定の基準を、取引の種類ごとに説明します。

基本:4月1日以後に行う譲渡は税率1%

案の内容:税率の引下げは令和9年4月1日以後に行う飲食料品の譲渡から適用されます。令和9年3月31日までに結んだ契約に基づく取引でも、4月1日以後に行われるものは、後述の経過的な取扱いに当たる場合を除き、税率1%です。

過去の税率引上げでは、日をまたぐ取引に旧税率を使える経過措置が設けられました。国税庁は、今回も同様かという質問に対して、原則は税率1%で、次の2つの取引だけが経過的に税率8%になると答えています。

なお、税率1%の対象は、令和9年3月31日以前に軽減税率8%の対象になっている飲食料品と同じ範囲です。外食や酒類は対象外です。

仕入れと売上で税率が分かれる場合

国税庁は、次の点を示しています。

  • 令和9年3月31日までに行った飲食料品の仕入れは、売上が4月1日以後になっても税率8%です。
  • 日々の売上を深夜に締めて集計する事業者が、継続して使っている売上計上基準で、4月1日の午前0時から1時までの販売を3月31日分として計上している場合、その販売の税率は3月31日時点の税率(8%)として差し支えないとされています。
  • 売り手と買い手で計上基準が違う場合、買い手は売り手が適用した税率に基づいて仕入税額控除をします。例えば売り手が3月30日出荷・買い手が4月2日納品で、売り手が8%で請求したなら、買い手も8%で処理します。
  • 区分記載請求書等で税込価額はあっても適用税率が分からないときは、取引の相手方に確認して判断します。

売上を計上するタイミングの考え方は消費税の売上の計上時期で整理しています。

返品・貸倒れは元の取引の税率8%

令和9年3月31日以前に売った飲食料品(税率8%)が4月1日以後に返品され、対価の返還等をした場合は、税率8%で売上げに係る対価の返還等に係る消費税額を計算します。3月31日以前の飲食料品の販売に係る売掛金が、4月1日以後に貸倒れになった場合も同様です。

返品や値引きの処理は返品・値引き・リベートの消費税、貸倒れの控除は貸倒れの消費税で確認できます。

経過的な取扱い1:定期供給契約

次の条件をすべて満たす飲食料品の譲渡は、4月1日以後でも税率8%です。

  • 令和9年1月1日前に結んだ定期供給契約(不特定かつ多数の者に、定期的に継続して供給する契約)に基づく取引であること
  • その契約が税率1%を前提としたものではないこと
  • 令和9年4月1日前に対価を領収していること(対価を領収している部分に限ります)

国税庁の例は、代金を先払いしておくと季節の食材が毎月届く定期便です。「定期的に継続して供給する」とは、週・月・年などの一定の周期で、おおむね規則的に供給することをいいます。

一方、契約で「令和9年4月1日以後の販売は税率1%による」と定めている場合や、1%に変わったときの価格をあらかじめ決めている場合(例:月額10,800円(8%税込)が、4月から10,100円(1%税込))は、税率1%です。令和9年1月1日以後に、4月からの金額を変更する契約を結んだ場合も、税率1%の取引になります。

経過的な取扱い2:通信販売

通信販売で、次の条件を満たす飲食料品の譲渡も、4月1日以後に行うものは税率8%です。

  • 令和9年1月1日前に、販売条件の提示が行われていること(税率1%を前提とするものを除きます)
  • 令和9年4月1日前に申込みを受けていること

国税庁の例は、お中元やギフトのカタログ販売です。「販売条件の提示」は、新聞・テレビ・チラシ・カタログ・インターネットなどの媒体で販売条件を示すことをいい、訪問面談による提示は含まれません。「申込み」にはインターネットでの申込みや口座への払込みによる申込みが含まれ、訪問面談による申込みは含まれません。

販売条件に「4月1日以後の販売は税率1%による」「1%に変わった場合の販売価格は〇〇円」といった定めがある場合は、税率1%です。

この経過的な取扱いは、選ぶものではありません。条件に当たる取引は税率8%になり、税率1%を前提に契約等をしていることが確認できる場合や、契約等が変更された場合だけ税率1%になります。

現金主義の小規模事業者の扱い

国税庁は参考として、令和9年4月1日前に行われた飲食料品の譲渡のうち、所得税法上の現金主義の適用を受ける小規模事業者や国・地方公共団体(これらに準ずる法人を含みます)が、資産の譲渡等の時期の特例により4月1日以後に行われたとされるものも、税率8%になると示しています。

取引の種類別の早見表

取引適用税率(案)
令和9年4月1日以後に行う飲食料品の譲渡(原則)1%
令和9年3月31日までに行った飲食料品の仕入れ(売上が4月以後でも)8%
3月31日以前の販売の4月1日以後の返品・貸倒れ8%
令和9年1月1日前の定期供給契約で、4月1日前に対価を領収した部分8%
令和9年1月1日前に条件を提示した通信販売で、4月1日前に申込みを受けたもの8%
契約等で税率1%を前提としていることが確認できる定期供給・通信販売1%

次に知りたいこと

公式情報

まとめ

  • 税率1%は令和9年4月1日以後に行う飲食料品の譲渡に適用される案で、法案の成立が前提。
  • 3月31日までに結んだ契約でも、4月1日以後の譲渡は原則1%。
  • 3月31日までの仕入れは、売上が4月以後でも8%で仕入税額控除をする。
  • 3月31日以前の販売の返品・貸倒れは、4月以後でも8%で計算する。
  • 定期供給契約と通信販売には、条件を満たすと4月以後も8%になる経過的な取扱いがある。税率1%を前提にした契約等は1%。

よくある質問

3月に結んだ契約の飲食料品は、4月以後も税率8%ですか?
原則は税率1%です。令和9年1月1日前に結んだ定期供給契約で、4月1日前に対価を領収した部分など、経過的な取扱いに当たる場合だけ税率8%になります(出典:国税庁Q&A問1-3・問1-6)。
3月31日までに仕入れた商品を4月に売ると、仕入れの税率はどうなりますか?
令和9年3月31日までに行った飲食料品の仕入れは、売上が4月1日以後でも税率8%です(出典:国税庁Q&A問1-3の注)。
3月に売った商品が4月に返品されたら、何%で計算しますか?
元の販売が税率8%なので、税率8%で売上げに係る対価の返還等に係る消費税額を計算します。3月以前の販売に係る売掛金が4月以後に貸倒れになった場合も同様です(出典:国税庁Q&A問1-5)。
本記事について。税理士監修前の概説です。2026年10月17日時点の国税庁の案内にもとづく一般的な整理で、法案の内容や取扱いは今後変わる可能性があります。個別の取扱いは税務署または税理士にご確認ください。