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飲食料品の消費税率1%|インボイスと帳簿の書き方

令和9年4月から飲食料品の消費税率が1%になる案で、インボイス・帳簿・請求書の記載がどう変わるか、税率が混在する請求書の作り方を整理します。

国税庁の案内
編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典

国税庁は、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、飲食料品の消費税率を1%に引き下げる案を公表しています。令和8年9月15日に閣議決定された大綱の内容で、法案が国会で成立した場合のものです。

請求書やレジの出力は、税率の表示が変わります。この記事では、インボイスと帳簿の記載事項で変わる点と変わらない点、3月までの取引と4月以後の取引が1枚の請求書に混ざるときの作り方を、国税庁のQ&Aで説明します。

変わるのは適用税率と税額だけ

国税庁の回答:飲食料品の譲渡について、インボイスや仕入明細書等に書く適用税率は1%になり、消費税額等は1%で計算した額になります。それ以外のインボイスや帳簿の記載事項に変更はありません。

税率1%の飲食料品は、これまでと同じ軽減税率の対象品目です。そのため、「軽減税率の対象品目である旨」を記載していれば、あらためて「税率1%の対象品目である旨」を書く必要はありません。

軽減税率の対象品目の範囲は、令和9年3月31日以前に税率8%の対象になっている飲食料品と同じです。外食や酒類は対象外で、税率10%のままです。

インボイスの記載事項

インボイス(適格請求書)の記載事項は次の6つです。税率1%の取引では、④の適用税率と⑤の消費税額等が変わります。

番号記載事項令和9年4月以後の飲食料品
①発行事業者の氏名又は名称と登録番号変更なし
②取引年月日変更なし
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)変更なし(「軽減税率対象」の印でよい)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)と適用税率適用税率が「1%」になる
⑤税率ごとに区分した消費税額等1%で計算した額になる
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称変更なし

国税庁の記載イメージでは、4月分の請求書の合計に「1%対象 40,000円 消費税 400円」「10%対象 10,000円 消費税 1,000円」と区分し、軽減税率対象の品目に印(*)を付けています。インボイスの一般的な書き方は適格請求書(インボイス)の書き方で確認できます。

帳簿の記載事項

帳簿の記載事項も、税率に関する部分以外は変わりません。国税庁は次のように示しています。

  • 売上げ:取引の相手方の氏名又は名称、取引年月日、取引内容(軽減税率の対象品目である旨)、税率の異なるごとに区分して合計した対価の額
  • 仕入れ(課税仕入れ):課税仕入れの相手方の氏名又は名称、取引年月日、取引の内容(軽減税率の対象品目である旨)、課税仕入れに係る支払対価の額

総勘定元帳の記載イメージでは、食品の仕入れに「※軽減税率対象」と付け、仮払消費税等を5,000円の1%にあたる50円、雑貨を2,000円の10%にあたる200円としています。仮払・仮受消費税等の仕訳は仮払消費税・仮受消費税の仕訳で整理しています。

簡易インボイスの場合

小売業や飲食店業など、不特定多数の者に資産の譲渡等を行う事業では、記載事項を簡易にした適格簡易請求書(簡易インボイス)を交付できます。インボイスと比べた違いは次の2点です。

  • 「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」の記載が不要
  • 「税率ごとに区分した消費税額等」又は「適用税率」のどちらか一方の記載で足りる

レジのレシートを簡易インボイスにしている事業者は、税率の表示が「1%」になっているかをレジの設定で確認します。

3月までと4月以後が混在する請求書

毎月15日締めの卸売業者のように、請求書の対象期間が3月16日から4月15日になると、税率8%の取引と税率1%の取引が同じ期間に混ざります。国税庁は、次のように作成することが考えられるとしています。

方法1:請求書を分けて発行する

令和9年3月分(3月16日〜3月31日)と、4月分(4月1日〜4月15日)に請求書を分けます。国税庁の例では、3月分は「8%対象40,000円(消費税3,200円)」「10%対象20,000円(消費税2,000円)」、4月分は「1%対象20,000円(消費税200円)」「10%対象30,000円(消費税3,000円)」と区分しています。

方法2:1枚の請求書の中で区分する

1枚の請求書の中に、3月分の小計と4月分の小計を設けて区分します。そのうえで合計欄に、1%対象・8%対象・10%対象を税率ごとに分けて記載します。国税庁の例の合計は、1%対象20,000円(消費税200円)、8%対象40,000円(消費税3,200円)、10%対象50,000円(消費税5,000円)です。

どちらの場合も、取引がどちらの税率になるかは、4月1日をまたぐ取引の判定によります。判定の基準は4月1日をまたぐ取引の税率で整理しています。

自社の対応を確認する順番

  1. 請求書・レシートの様式を確認する。適用税率の欄に「1%」を出せるか、税率ごとの合計欄を3区分(1%・8%・10%)にできるかを見ます。
  2. 会計ソフト・レジの設定を確認する。軽減税率の対象品目の印と、税率別の集計が引き続き使えるかを確認します。
  3. 締め日と対象期間を確認する。月の途中で締める取引先は、4月1日で請求書を分けるか、1枚の中で区分するかを決めます。
  4. 仕入先の請求書の税率を確認する。買い手は、仕入先が適用した税率に基づいて仕入税額控除をします。

どの方法にするかは、取引先との取り決めや使っているシステムで変わります。判断に迷う場合は、税務署または税理士に確認してください。

次に知りたいこと

公式情報

まとめ

  • 飲食料品の消費税率1%は令和9年4月1日から令和11年3月31日までの案で、法案の成立が前提。
  • インボイスと帳簿で変わるのは、適用税率が1%になることと、消費税額等が1%で計算した額になること。それ以外の記載事項は変わらない。
  • 「軽減税率の対象品目である旨」を記載していれば、「税率1%の対象品目である旨」を新たに書く必要はない。
  • 簡易インボイスは、適用税率と消費税額等のどちらか一方の記載で足りる。
  • 3月までと4月以後が混ざる請求書は、請求書を分けるか、1枚の中で3月分と4月分の小計を設けて区分する方法が考えられる。

よくある質問

税率1%になると、インボイスの記載事項は増えますか?
増えません。適用税率が1%になり、消費税額等が1%で計算した額になる以外、記載事項に変更はありません。「軽減税率の対象品目である旨」を書いていれば、「税率1%の対象品目である旨」を新たに書く必要もありません(出典:国税庁Q&A問2-1)。
3月分と4月分が1つの請求期間に入るときは、請求書を分ける必要がありますか?
国税庁は、請求書を3月分と4月分に分けて発行する方法と、1枚の請求書の中で3月分と4月分を区分して合計欄に税率ごとの内訳を書く方法を例に挙げています(出典:国税庁Q&A問2-2)。
簡易インボイスでは税率をどう書きますか?
簡易インボイスは、適用税率と税率ごとに区分した消費税額等のどちらか一方を書けば足ります(出典:国税庁Q&A問2-1の参考)。
本記事について。税理士監修前の概説です。2026年10月17日時点の国税庁の案内にもとづく一般的な整理で、法案の内容や取扱いは今後変わる可能性があります。個別の取扱いは税務署または税理士にご確認ください。