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飲食料品の消費税率1%|免税・簡易課税の届出の特例

令和9年4月から2年間の飲食料品の消費税率引下げ(予定)で、免税事業者と簡易課税の事業者が還付を受けるための届出と、その期限を整理します。

国税庁の案内
編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典

国税庁は、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、飲食料品の消費税率を1%(国と地方の合計)に引き下げる案を公表しています。ただしこれは、令和8年9月15日に閣議決定された大綱の内容で、法案が国会で成立した場合のものです。

売上の税率が1%になり、仕入れの税率は多くが10%のままなら、消費税の計算では仕入れに含まれる税のほうが大きくなり、還付が出る場面があります。ただし免税事業者と簡易課税の事業者は、今のままでは還付を受けられません。この記事では、そのための届出の特例と期限を説明します。

税率1%の対象と期間(法案成立が前提)

案の内容:令和9年4月1日から令和11年3月31日までに行う飲食料品の譲渡に、税率1%(消費税0.78%と地方消費税0.22%相当の合計)が適用されます。対象の範囲は、令和9年3月31日以前に軽減税率8%の対象になっている飲食料品と同じです。
取引の種類令和9年4月1日〜令和11年3月31日の税率(案)
飲食料品(テイクアウト・出前・宅配など)1%
新聞の定期購読(週2回以上発行)8%
外食・酒類・その他10%

国税庁のQ&Aには、「この内容は、今後、法案が国会に提出され、審議を経た上で可決・成立した場合のもの」と書かれています。届出書の様式や期限も、法案の成立後に確定します。

免税事業者と簡易課税では還付を受けられない

国税庁は、飲食料品を扱う事業者が「仕入れは標準税率、売上げは税率1%」になる場合の還付について、次のように案内しています。

  • 免税事業者は、課税仕入れ等に係る消費税額の控除ができず、還付を受けられません。
  • 簡易課税制度を使っている事業者も、還付を受けられません。
  • 課税事業者になり、一般課税(本則課税)で確定申告をすれば、売上に係る消費税額より仕入れに係る消費税額が大きいときに還付を受けられます。

逆に、売上に係る税額のほうが大きければ、差額を納めます。課税事業者になれば必ず還付になるわけではありません。本則課税と簡易課税の計算の違いは簡易課税と本則課税の違いで確認できます。

免税事業者の特例:課税事業者選択届出書

通常、免税事業者が課税事業者になるには、なりたい課税期間の初日の前日までに「消費税課税事業者選択届出書」を出します。個人事業者の課税期間は暦年なので、令和9年分から課税事業者になるなら、令和8年12月31日が期限です。

案では、飲食料品の譲渡を行う免税事業者について、次の特例が設けられます。

  • 令和9年4月1日の属する課税期間中に届出書を出せば、その課税期間から課税事業者になれます。個人事業者・12月決算法人なら、令和9年12月31日までです。
  • 届出書の「適用開始課税期間」欄に令和9年4月1日の属する課税期間を書き、「参考事項」欄に「飲食料品特例」と書きます。
  • 法案が成立した場合、この届出書は令和9年4月1日より前でも出せるようになる予定です。

注意点は、課税期間の途中の4月1日からではなく、その課税期間の初日から課税事業者になることです。個人事業者なら令和9年1月1日からで、1月から3月までの飲食料品の販売には税率8%が適用されます。

一度出すと、原則として2年間は課税事業者として申告が必要です。

やめるときの「消費税課税事業者選択不適用届出書」は、課税事業者になった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でないと出せません。国税庁の例では、令和9年から課税事業者になった個人事業者は、令和10年中に不適用届出書を出せば、令和11年から免税事業者に戻れます。ただし基準期間の課税売上高が1,000万円以下であることなど、免税事業者になる条件を満たしていることが前提です。

4月1日から課税事業者になる方法:インボイス登録

税率が下がる4月1日以後の取引だけを申告の対象にしたい免税事業者向けに、国税庁は現行制度の使い方を案内しています。インボイス発行事業者の登録に係る経過措置です。

  • 令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間に登録を受けるなら、「適格請求書発行事業者の登録申請書」に登録希望日を書いて出せば、その日から課税事業者になれます。課税事業者選択届出書は不要です。
  • 登録希望日は、提出日から15日以後の日です。令和9年4月1日にしたいなら、令和9年3月17日までに登録申請書を出します(登録希望日の欄に令和9年4月1日と書きます)。
  • この場合、令和9年1月から3月までの取引は申告の対象外になります。

登録すると、取引先から求められたときにインボイスを交付する義務などが生じます。また、登録日の属する課税期間の翌課税期間から、登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までは、免税事業者になれません。国税庁の例では、令和9年4月1日に登録した個人事業者は令和11年(令和11年3月31日の属する課税期間)まで課税事業者です。

登録をやめて免税事業者に戻るには、免税事業者になる課税期間の初日から起算して15日前の日までに「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を出します。登録の仕組み自体はインボイスの登録方法、取消しはインボイス登録の取消しで整理しています。

簡易課税の特例:選択不適用届出書と2年縛りの解除

簡易課税制度を使っている事業者は、通常、やめたい課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を出します。さらに、選択届出書の効力が生じた課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でないと、不適用届出書を出せません(2年間の継続適用要件)。

案では、飲食料品の譲渡を行い、かつ簡易課税の適用を受けている事業者について、次の特例が設けられます。

  • 令和9年4月1日の属する課税期間中に不適用届出書を出せば、その課税期間から一般課税(本則課税)で申告できます。個人事業者・12月決算法人なら令和9年12月31日までです。
  • 届出書の「この届出の適用開始課税期間」欄にその課税期間を書き、「参考事項」欄に「飲食料品特例」と書きます。法案が成立した場合、令和9年4月1日より前でも出せるようになる予定です。
  • 令和9年4月1日の属する課税期間については、2年間の継続適用要件が適用されません。
  • すでに簡易課税で仮決算による中間申告書を出していても、一般課税でやり直す必要はありません。

簡易課税のまま申告する場合の計算の特例は別にあります。2割特例・3割特例を使う場合も同様に設けられる予定です。計算の仕方は簡易課税の計算特例と計算例で説明しています。

3つの届出の比較

方法対象提出期限(個人事業者・12月決算法人の例)課税事業者・一般課税になる時期
課税事業者選択届出書(特例)飲食料品を扱う免税事業者令和9年12月31日まで令和9年1月1日(1〜3月は税率8%)
インボイス登録申請書(現行の経過措置)免税事業者令和9年3月17日まで(登録希望日を4月1日とする場合)登録希望日(令和9年4月1日)
簡易課税制度選択不適用届出書(特例)飲食料品を扱う簡易課税の事業者令和9年12月31日まで令和9年1月1日の課税期間から一般課税

上の表の特例は、法案の成立が前提です。インボイス登録の経過措置は現行制度で、国税庁は「この制度について変更はありません」としています。

届出の前に確認すること

  1. 売上と仕入れの税率を見積もる。売上は税率1%、仕入れ(容器・包材・外注費・設備など)は10%の取引がどれだけあるかで、還付になるか納付になるかが変わります。
  2. 2年間は戻れないことを確認する。課税事業者になると原則2年間は申告が必要で、インボイス登録の場合も登録日から2年を経過する日の属する課税期間までは免税事業者に戻れません。
  3. 固定資産の購入予定を確認する。課税事業者になってから2年を経過する日までの間に始まる課税期間に、100万円(税抜き)以上の調整対象固定資産を仕入れ、その課税期間を一般課税で申告すると、原則3年間は免税事業者になれません。1,000万円(税抜き)以上の棚卸資産・調整対象固定資産(高額特定資産)でも、原則3年間は免税事業者になれません。
  4. 取引先への影響を確認する。インボイス登録をすると、取引先から求められたときにインボイスを交付する義務が生じます。
  5. 届出書の様式と期限を確認する。法案の成立後に、国税庁の特設サイトで最新の案内を見ます。

課税期間を3か月または1か月に短縮する「課税期間の特例」を使えば、還付を早く受けられる場合があります。国税庁は、この制度に変更はないとしています。詳しくは課税期間の短縮で整理しています。

税額の試算は消費税4方式の比較シミュレーターで、現行の税率による目安を出せます。税率1%を前提にした試算は、法案の成立と国税庁の最新の案内を待って判断してください。

次に知りたいこと

公式情報

まとめ

  • 飲食料品の消費税率1%は、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの案で、法案の成立が前提。
  • 免税事業者と簡易課税の事業者は、そのままでは還付を受けられない。一般課税で申告する課税事業者になる必要がある。
  • 免税事業者は、令和9年4月1日の属する課税期間中に課税事業者選択届出書を出す特例(参考事項に「飲食料品特例」)。個人なら令和9年1月1日から課税事業者になり、1〜3月は税率8%。
  • 4月1日から課税事業者になりたいなら、令和9年3月17日までにインボイスの登録申請書を出す方法がある(現行の経過措置)。
  • 簡易課税の事業者は、令和9年4月1日の属する課税期間中に不適用届出書を出せば一般課税にでき、2年縛りも適用されない。
  • 届出の前に、売上と仕入れの税率、2年間の縛り、固定資産の購入予定を見積もる。

よくある質問

飲食料品の消費税率1%はもう決まっていますか?
決まっていません。令和8年9月15日に閣議決定された大綱の内容で、法案が国会に提出され、可決・成立した場合のものです(出典:国税庁Q&A)。
免税事業者のままで、税率1%による還付を受けられますか?
受けられません。免税事業者は課税仕入れ等に係る消費税額の控除ができないためです。還付を受けるには、課税事業者になって一般課税で確定申告をします(出典:国税庁Q&A問3-1)。
簡易課税を使っていても、特例の届出で一般課税に変えられますか?
飲食料品の譲渡を行う簡易課税の事業者は、令和9年4月1日の属する課税期間中に不適用届出書を出せば、その課税期間から一般課税で申告できる特例が設けられる予定です。この課税期間には2年間の継続適用要件が適用されません(出典:国税庁Q&A問3-5)。
本記事について。税理士監修前の概説です。2026年10月17日時点の国税庁の案内にもとづく一般的な整理で、法案の内容や届出書の様式は今後変わる可能性があります。個別の取扱いは税務署または税理士にご確認ください。