土地・月極駐車場の貸付けの消費税(更地は非課税)
土地の貸付けは非課税ですが、駐車場として舗装や区画、車両の管理をしていると課税になります。貸付期間が1か月未満の場合、建物と敷地を一緒に貸す場合も、国税庁No.6213とNo.6201で整理します。
消費税土地の譲渡や貸付けは、消費税が非課税です。ただし、駐車場など施設の利用に伴って土地が使用される場合は、消費税が課されます(国税庁No.6213)。更地を貸すのか、駐車場として整えて貸すのかで、課税か非課税かが分かれます。
- 駐車している車両の管理をしている場合や、地面の整備、フェンス、区画、建物の設置をして貸す場合は課税です。
- 貸付期間が1か月に満たない土地の貸付けは、課税です。
- 建物などを貸す場合は、使用料を建物部分と敷地部分に分けていても、総額が建物の使用料として課税です。
土地の譲渡・貸付けは非課税
消費税は、事業者が事業として対価を得て行う取引を対象にしていますが、土地の譲渡や貸付けは非課税取引です。土地には、借地権など、土地の上に存する権利も含まれます(国税庁No.6201)。
ただし、次の2つは非課税取引に当たりません。
| 非課税にならない土地の貸付け | 理由 |
|---|---|
| 貸付期間が1か月に満たないもの | 一時的な貸付けは課税 |
| 駐車場など施設の利用に伴って土地が使用されるもの | 土地そのものではなく施設の利用の対価と見る |
非課税、課税、不課税の区分けは消費税の課税・非課税・不課税・免税の違いで整理しています。
この記事の内容を申告書に落とすときの本PR
消費税の申告やインボイスの扱いを、申告書の記入まで本で確かめたいとき向けです。
駐車場として貸すと課税になる場合
国税庁No.6213は、次のような場合に消費税が課されるとしています。
- 駐車している車両の管理を行っている場合
- 駐車場としての地面の整備をして貸す場合
- フェンス、区画、建物の設置などをして駐車場として利用させる場合
駐車場のほか、建物、野球場、プール、テニスコートなどの施設の利用に伴って土地が使用される場合も、消費税が課されます。
課税になる駐車場収入は、課税売上高に含まれます。個人事業主が駐車場経営を始めると、他の事業の売上と合わせて消費税の納税義務の判定に関わる点に注意が必要です。
課税売上高で判定する免税事業者の基準は課税事業者になる1,000万円の基準で確認できます。
1か月未満の貸付けは課税
土地の貸付けでも、貸付期間が1か月に満たない場合は消費税が課されます。貸付期間は、貸付けに係る契約で定められた貸付期間によって判定します(No.6213)。
実際に使われた日数ではなく、契約で定めた期間で見る点がポイントです。1か月以上の期間で契約すれば、更地の貸付けとして非課税の判定対象になります。ただし、駐車場として整備して貸す場合は、期間にかかわらず前の章のとおり課税です。
建物と敷地を一緒に貸す場合
建物(住宅を除く)などの施設を貸すとき、使用料を建物部分と敷地部分に分けて契約書に書いていても、その総額が建物の使用料として課税されます。敷地部分だけを取り出して非課税にすることはできません(No.6213)。
住宅の貸付けは、契約で住宅用であることが明らかな場合などに非課税です。貸付期間が1か月に満たない場合や、旅館業法に規定する旅館業に係る施設の貸付けは、非課税になりません。
住宅と事務所の家賃、敷金の扱いは家賃・敷金・駐車場の消費税で整理しています。
よくある質問
- 更地を月極で貸したときの地代に、消費税はかかりますか?
- かかりません。土地の貸付けは非課税です。ただし、貸付期間が1か月に満たない場合や、駐車場など施設の利用に伴って土地が使用される場合は課税です(国税庁No.6213)。
- 舗装して区画線を引いた月極駐車場の使用料は課税ですか?
- 課税です。駐車場としての地面の整備や区画の設置などをして駐車場として利用させる場合は、消費税が課されます(No.6213)。
- 土地の貸付期間が1か月未満かどうかは、どう判定しますか?
- 貸付けに係る契約において定められた貸付期間で判定します(No.6213)。
- 建物と土地を一緒に貸して、使用料を分けて書けば土地分は非課税ですか?
- なりません。使用料を建物部分と敷地部分に区分していても、その総額が建物の使用料として課税されます(No.6213)。

