家賃・敷金・駐車場の消費税(住宅は非課税、事務所・店舗は課税)
建物を貸したときの家賃は、住宅なら非課税、事務所や店舗なら課税です。店舗併設住宅の区分、共益費、駐車場、返還しない敷金までを説明します。
消費税建物の家賃は、住宅の貸付けなら非課税、事務所などの貸付けなら課税です(国税庁No.6225、No.6226)。住宅として非課税になるのは、契約で住宅用であることが明らかなものと、貸付けの状況から住宅用と明らかなものに限られます。
- 店舗併設住宅は、住宅部分だけが非課税なので、家賃を住宅部分と店舗部分に合理的に区分します。
- 貸付期間が1か月未満の場合や、旅館業にあたる場合(民泊を含む)は、非課税になりません。
- 事業用の建物の敷金のうち返還しない部分は課税、返還される敷金は課税の対象外です。
家賃の消費税区分:住宅は非課税・事務所は課税
事務所などの建物を貸す場合の家賃は、課税の対象です。家賃を土地部分と建物部分に分けて書いていても、その総額が建物の貸付けの対価として扱われます(No.6225)。
住宅の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合などを除いて非課税です。ただし、契約で住宅用であることが明らかなもの、または契約に用途がなくても貸付けの状況から住宅用と明らかなものに限られます。
| 貸す物件 | 家賃の消費税 |
|---|---|
| 住宅(一戸建て、マンション、アパート、社宅、寮、貸間など) | 非課税 |
| 事務所などの建物 | 課税 |
| 店舗併設住宅 | 住宅部分のみ非課税 |
非課税、不課税、免税の違いは消費税の課税・非課税・不課税・免税の違いで確認できます。
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住宅の貸付けに含まれるもの
国税庁No.6226は、住宅と一体で貸し付けるものを、住宅の貸付けに含めています。
- 庭、塀、給排水施設など、住宅の一部と認められるもの
- 家具、じゅうたん、照明設備、冷暖房設備など、住宅と一体で貸す附属設備(賃料を別に定めている場合は課税)
- 駐車場。一戸あたり1台分以上の駐車スペースが確保されて自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられていること、家賃とは別に駐車場使用料を受け取っていないことの両方を満たす場合に非課税
- プールやアスレチック、温泉などの施設。居住者だけが使え、家賃とは別に利用料を受け取っていない場合に非課税
非課税から除かれる場合
次の場合は、住宅の貸付けでも非課税になりません(No.6226)。
| 場合 | 例 |
|---|---|
| 貸付期間が1か月未満 | 短期の貸付け |
| 旅館業法の旅館業にあたる施設の貸付け | 旅館、ホテル、貸別荘、リゾートマンション、ウィークリーマンション(利用期間が1か月以上でも非課税にならない) |
| 住宅宿泊事業(いわゆる民泊) | 旅館業にあたるため非課税の対象外 |
住宅を借りた人が転貸する場合は、賃貸人と賃借人の契約で、賃借人が住宅として転貸することが明らかなときに、住宅の貸付けとして非課税です。
家賃に含まれるもの・含まれないもの
非課税の家賃には、月決めの家賃のほか、敷金、保証金、一時金のうち返還しない部分が含まれます。共同住宅の共用部分の費用を入居者が応分に負担するいわゆる共益費も、家賃に含まれます。
一方、入居者から家賃とは別に受け取る専有部分の電気、ガス、水道などの利用料は、非課税の家賃に含まれません。まかないなどのサービスが伴う下宿や有料老人ホームでは、まかないなどの部分は課税、部屋代の部分は非課税です。
非課税の家賃収入が課税売上割合にどう響くかは課税売上割合の記事で、自宅を事務所に使う場合の経費は自宅を経費にする家事按分の記事で整理しています。
敷金・権利金・更新料の扱い
事業用の建物の賃貸借契約の締結や更新に伴う保証金、権利金、敷金、更新料のうち、返還しないものは、権利の設定の対価として課税の対象です。契約の終了で返還される保証金や敷金は、資産の譲渡等の対価に当たらず、課税の対象になりません(No.6225)。
住宅の賃貸借契約に伴う、返還しない保証金や権利金、敷金、更新料は非課税です。土地の賃借権の設定に伴う更新料や名義書換料も、土地の貸付けの対価として非課税です。
| 授受するもの | 事業用の建物 | 住宅 |
|---|---|---|
| 返還しない権利金・敷金・更新料 | 課税 | 非課税 |
| 契約終了で返還される敷金・保証金 | 課税の対象外 | 課税の対象外 |
建物のない土地や月極駐車場の貸付けは土地・月極駐車場の貸付けの消費税で整理しています。
個人で貸している不動産を法人へ移す場合の税は不動産賃貸を個人から法人にする前の確認で整理しています。
よくある質問
- 事務所として貸している建物の家賃に、消費税はかかりますか?
- かかります。事務所などの建物の家賃は課税の対象で、土地部分と建物部分に区分していても総額が建物の貸付けの対価になります(国税庁No.6225)。
- 1階が店舗で2階が住居の建物を貸すと、家賃はどうなりますか?
- 住宅部分のみが非課税です。家賃は住宅部分と店舗部分に合理的に区分します(No.6226)。
- 住宅の駐車場代は非課税ですか?
- 一戸あたり1台分以上が確保されて割り当てられ、家賃とは別に駐車場使用料を受け取っていない場合に非課税です(No.6226)。
- 民泊として貸している住宅の家賃は非課税ですか?
- 非課税になりません。住宅宿泊事業は旅館業にあたるため、住宅の貸付けから除かれます(No.6226)。
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