中古資産の耐用年数(簡便法)の計算式と、使えない場合
中古の車や機械を買って事業に使うとき、耐用年数を新品より短くできる「簡便法」の計算式、1年未満の端数や2年未満の扱い、取得価額の50%を超える資本的支出をしたときの注意点を説明します。
減価償却中古の減価償却資産を取得して事業に使うときの耐用年数は、法定耐用年数ではなく、使い始めた時以後の使用可能期間の見積り年数によることができます。見積りが難しいときは、国税庁No.5404の簡便法で計算できます。
- 法定耐用年数をすべて過ぎている資産は、法定耐用年数の20%の年数にします。
- 法定耐用年数の一部を過ぎている資産は、「法定耐用年数−経過年数」に「経過年数の20%」を足した年数です。
- 計算した年数の1年未満は切り捨て、2年に満たないときは2年にします。
- 中古資産を使い始めるための資本的支出が取得価額の50%を超えると、簡便法は使えません。
中古資産の耐用年数の考え方
国税庁No.5404によると、中古の減価償却資産(採掘権等を除く)を取得して事業に使ったときは、法定耐用年数ではなく、その事業に使った時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。
使用可能期間を見積もることが難しい場合は、簡便法で計算した年数によれます。ただし、簡便法を使えるのは、無形減価償却資産と生物に当たらない資産に限られます。
| 方法 | 耐用年数の決め方 |
|---|---|
| 見積法 | 使い始めた時以後の使用可能期間として見積もった年数 |
| 簡便法 | 見積りが難しいとき、下の計算式で出した年数 |
この記事の内容を申告書に落とすときの本PR
記事で確かめた内容を、申告書の記入や帳簿の付け方まで一冊で追いたいとき向けです。
簡便法の計算式
簡便法は、法定耐用年数をどれだけ過ぎているかで2通りに分かれます(耐令3、耐通1-5-1)。
| 中古資産の状態 | 耐用年数 |
|---|---|
| 法定耐用年数の全部を過ぎている | 法定耐用年数 × 20% |
| 法定耐用年数の一部を過ぎている | (法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20% |
計算例(国税庁の例と軽自動車の例)
国税庁No.5404の例は、法定耐用年数が30年、経過年数が10年の中古資産です。
- 法定耐用年数から経過年数を引く:30年 − 10年 = 20年
- 経過年数の20%:10年 × 20% = 2年
- 耐用年数:20年 + 2年 = 22年
同じ式を、軽自動車(総排気量0.66リットル以下の小型車。法定耐用年数4年、国税庁の耐用年数表)に当てはめた例です。計算は本サイトの試算で、国税庁が示した例ではありません。
| 経過年数 | 計算 | 耐用年数 |
|---|---|---|
| 2年 | (4−2)+ 2×20% = 2.4年 → 端数を切り捨て | 2年 |
| 4年以上(全部経過) | 4×20% = 0.8年 → 2年未満 | 2年 |
経過年数をどう数えるかや、車種ごとの法定耐用年数は、個別の資産で異なります。車の経費の基本は車の購入と経費の扱い、法定耐用年数による償却の全体像は減価償却の基本で確認できます。
簡便法が使えない場合
中古資産を事業に使うために支出した資本的支出の金額が、その中古資産の取得価額の50%を超えるときは、簡便法で耐用年数を算定できません(国税庁No.5404)。修理や改造に多額の費用をかけたときが当たります。
この場合も、使い始めた時以後の耐用年数を見積もる方法は使えます。国税庁のQ&Aには、資本的支出が再取得価額(同じ新品を買うときの価額)の50%以下であれば、算式によって耐用年数を出すことが認められている、とあります。再取得価額の50%を超えるときは、法定耐用年数になります(耐令3、耐通1-5-6)。
| 資本的支出の大きさ | 耐用年数の扱い |
|---|---|
| 取得価額の50%以下 | 簡便法を使える |
| 取得価額の50%超、再取得価額の50%以下 | 簡便法は不可。国税庁Q&Aの算式で算定できる |
| 再取得価額の50%超 | 法定耐用年数 |
国税庁Q&Aの算式と計算例(法定耐用年数22年、経過年数10年、取得価額1,000万円、再取得価額2,200万円、資本的支出800万円)は、国税庁のページで確認してください。資本的支出と修繕費の区別は、個別の事情で判断が分かれます。
算定できるのは使い始めた事業年度だけ
中古資産の耐用年数の算定は、その資産を事業に使った事業年度にだけできます。その事業年度で算定しなかったときは、後の事業年度に算定し直すことはできません(国税庁No.5404の注)。
購入した期の決算で、法定耐用年数のまま償却するか、中古の耐用年数で償却するかを決めておく必要があります。新品の法定耐用年数より短くなる分、初年度から経費にできる額が増えます。税額への影響は資産ごと、会社ごとに違うため、迷うときは税理士に確認してください。
少額の資産は、使い始めた年に全額を損金にできる場合があります。少額の減価償却資産の特例も合わせて確認してください。
よくある質問
- 中古資産の耐用年数は新品より必ず短くなりますか?
- 簡便法で計算すると、法定耐用年数の一部を過ぎた資産は「法定耐用年数−経過年数+経過年数の20%」となり、通常は法定耐用年数より短くなります。個別の資産の年数は、国税庁の計算式で確認してください。
- 簡便法で計算した年数が1年未満になったらどうなりますか?
- 1年未満の端数は切り捨て、2年に満たないときは2年とします(国税庁No.5404)。
- 中古資産を買った後に修理しました。簡便法は使えますか?
- 事業に使うために支出した資本的支出が取得価額の50%以内なら使えます。50%を超えると簡便法は使えません。
- 去年買った中古資産の耐用年数を、今期から短くできますか?
- 耐用年数の算定は使い始めた事業年度にだけできます。その事業年度で算定しなかったときは、後から算定できないとされています。
次に読む
車の区分ごとの年数と中古車の計算例は、会社の車の耐用年数で扱っています。

