会社の車の耐用年数|普通車6年・軽4年と中古車の簡便法
法人が社用車を買ったときの耐用年数、中古車の簡便法による年数の出し方、金額が小さい場合の損金算入、自動車税を損金にする時期を、国税庁の資料で整理します。
2026年時点の制度国税庁の耐用年数表では、一般用の自動車の耐用年数は普通車などが6年、総排気量0.66リットル以下の小型車(軽自動車)が4年です。貨物自動車やダンプ式のものは区分が分かれます。
中古車は、法定耐用年数ではなく簡便法で年数を出せます。車を買った金額が小さければ、耐用年数を使わずに全額を経費にできる場合もあります。順に整理します。
車の種類別の耐用年数
国税庁の「主な減価償却資産の耐用年数(車両・運搬具/工具)」は、車を「車両及び運搬具」に分けています。事業で使う一般用の自動車の年数は次のとおりです。
| 車の区分(一般用・運送事業用等以外) | 耐用年数 |
|---|---|
| 自動車(小型車:総排気量0.66リットル以下) | 4年 |
| 貨物自動車(ダンプ式のもの) | 4年 |
| 貨物自動車(ダンプ式以外のもの) | 5年 |
| 報道通信用のもの | 5年 |
| 自動車(上記以外のもの。普通の乗用車など) | 6年 |
| 2輪・3輪自動車 | 3年 |
| 自転車 | 2年 |
| リヤカー | 4年 |
運送事業用、貸自動車業用、自動車教習所用の車は、別の区分で年数が異なります。どの区分に当たるかは、車の用途と車検証の内容で変わります。迷うときは税理士か税務署に確認してください。
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中古車の耐用年数(簡便法)
国税庁のタックスアンサーNo.5404によると、中古資産は法定耐用年数ではなく、使い始めてからの使用可能期間として見積もった年数によることができます。見積もりが難しいときは、簡便法で算定します。
| 中古車の状態 | 簡便法の耐用年数 |
|---|---|
| 法定耐用年数の全部を経過している | 法定耐用年数 × 20% |
| 法定耐用年数の一部を経過している | (法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20% |
計算した年数に1年未満の端数があれば切り捨て、2年に満たない場合は2年にします。法定耐用年数6年の乗用車で経過年数が3年の場合は、(6−3)+3×20%=3.6年となり、端数を切り捨てて3年です。経過年数が6年以上なら、6×20%=1.2年となり、切り捨てると1年ですが、2年未満なので2年になります。
国税庁は、この年数の算定は中古資産を事業に使い始めた事業年度にだけできると示しています。その事業年度に算定しなかった場合は、あとの事業年度では算定できません。
また、使い始めるための資本的支出が取得価額の50%を超えるときは、簡便法は使えません。中古資産の考え方全体は中古資産の耐用年数(簡便法)で扱っています。
金額が小さいときの損金算入
車でも、取得価額が小さければ耐用年数を使わずに処理できます。国税庁のタックスアンサーNo.5403は、取得価額が20万円未満のものは一括償却資産の規定を選べると示しています。10万円未満のものは、使い始めた事業年度に全額を損金経理します。
青色申告書を提出する中小企業者等は、No.5408の特例で、令和8年4月1日以後に取得した40万円未満の減価償却資産を損金に算入できます。常時使用する従業員が400人以下の法人が対象で、年間の合計は300万円まで(事業年度が1年未満なら月割り)です。確定申告書に別表16(7)を添付します。
10万円未満の資産や、一括償却資産を選んだ資産は対象外です。
取得価額が40万円未満の中古車を買った青色申告法人は、この条件を満たせば耐用年数を使わず損金にできます。金額の区切りごとの処理は少額減価償却資産と一括償却資産にまとめています。
自動車税はいつの損金か
国税庁のタックスアンサーNo.5300は、自動車税を賦課課税方式による租税に挙げています。この方式の租税は、賦課決定のあった事業年度の損金になるのが原則です。
ただし、納期の開始の日の属する事業年度、または実際に納付した日の属する事業年度で損金経理をした場合は、その事業年度の損金になります。
次に読む
公式一次情報
- 国税庁「主な減価償却資産の耐用年数(車両・運搬具/工具)」(自動車の区分ごとの年数。確定申告書等作成コーナーの令和5年分のページで、耐用年数省令の別表第一を転載したもの)
- 国税庁タックスアンサーNo.5404「中古資産の耐用年数」(簡便法の計算方法と、算定できる事業年度)
- 国税庁タックスアンサーNo.5403「少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示」(10万円未満、一括償却資産)
- 国税庁タックスアンサーNo.5408「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(40万円未満・令和8年4月1日以後の取得)
- 国税庁タックスアンサーNo.5300「租税公課等の損金算入の可否と租税の損金算入時期」(自動車税は賦課決定のあった事業年度)

