外国人の会社設立と「経営・管理」の要件|資本金3,000万円・常勤職員
外国人が日本で会社を作って経営する場合の在留資格「経営・管理」は、令和7年10月16日から許可基準が厳しくなりました。
法人化(法人成り)外国籍の人が日本で会社を設立して代表になるには、会社を登記するだけでなく、在留資格「経営・管理」の許可が必要です。以前は資本金500万円が目安として知られていましたが、令和7年10月16日の省令改正で基準が変わりました。
改正後の基準では、資本金(出資の総額)3,000万円以上、日本人などの常勤職員1人以上、日本語能力(B2相当)、学位または3年以上の経営経験がそろうことが求められます。
改正の概要(令和7年10月16日施行)
出入国在留管理庁は、在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令と施行規則を改正し、令和7年10月16日に施行したと公表しています。主な改正点は次の5つです。
| 項目 | 改正後の内容 |
|---|---|
| 常勤職員 | 申請者が営む会社等で、1人以上の常勤職員を雇用する |
| 資本金等 | 3,000万円以上(法人は資本金または出資の総額) |
| 日本語能力 | 申請者または常勤職員のいずれかが、日本語教育の参照枠のB2相当以上 |
| 経歴 | 経営・管理や事業分野の博士・修士・専門職の学位、または事業の経営・管理の3年以上の経験 |
| 事業計画書 | 経営に関する専門的な知識を有する者(中小企業診断士・公認会計士・税理士)の確認が必要 |
施行日の前日までに受け付けて審査中の申請は、改正前の基準で審査されます。
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資本金3,000万円の数え方
基準の文言は「申請に係る事業の用に供される財産の総額が3,000万円以上」で、事業主体ごとに数え方が決まっています。
| 事業主体 | 3,000万円に当たるもの |
|---|---|
| 株式会社 | 払込済資本の額(資本金の額) |
| 合同会社・合名会社・合資会社 | 出資の総額 |
| 個人事業主 | 事業所の確保、雇用する職員の1年分の給与、設備投資経費など、事業のために投下している総額 |
同庁のQ&Aでは、法人の場合、資本準備金・資本剰余金・利益剰余金は3,000万円に含まれないとされています。また、資本金に従業員の給与や事務所の維持費を足して3,000万円とすることも、法人の場合はできません。個人事業主に資本金を用意する義務があるというのは「事実ではない」とも明記されています。
決算期がまだ来ていない場合でも、設立時または設立後の任意の時点の貸借対照表を作って提出するよう求められます。資本金の金額が会社の設立費用や登録免許税にどう影響するかは、法人設立時の資本金をいくらにするかの記事で扱っています。
常勤職員の条件
常勤職員として数えられる人は限られています。法別表第一の在留資格(就労ビザや留学など)で在留する外国人は、常勤職員の数には入りません。
- 日本人
- 特別永住者
- 法別表第二の在留資格で在留する外国人(永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)
Q&Aは、基準を満たす例として「日本人または特別永住者1名以上を常勤職員として雇用」を挙げています。一方、別表第一の在留資格の外国人(日本語能力の立証あり)だけを雇用している場合は、基準を満たさない例とされています。
「常勤」かどうかは、勤務時間や待遇から判断されます。Q&Aに示された観点は、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上で週30時間以上であること、雇用保険の被保険者で週の所定労働時間が30時間以上であることなどです。
在籍出向・派遣・請負の形で働く人は、その事業所の常勤職員と見なせません。常勤職員が複数いても、書類は少なくとも1名分で足りるとされています。
常勤職員を雇う場合は、雇用保険や社会保険の手続きも発生します。法人成り後の社会保険の加入と従業員を雇ったときの届出をあわせて確認してください。
日本語能力と経歴の条件
日本語能力は、申請者本人か常勤職員のどちらかが「日本語教育の参照枠」のB2相当以上であれば足ります。この場合の常勤職員には、別表第一の在留資格の外国人も含まれます。日本人・特別永住者以外は、次のいずれかで確認されます。
- 日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定
- BJTビジネス日本語能力テストで400点以上
- 中長期在留者として20年以上在留していること
- 日本の大学等の高等教育機関を卒業していること
- 日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業していること
経歴は、経営・管理または申請に係る事業の業務に必要な技術・知識の分野に関する博士・修士・専門職の学位(外国の同等の学位を含む)を取得しているか、事業の経営または管理について3年以上の経験があることが必要です。起業準備の「特定活動」の期間は、この3年に含まれます。
事業計画書・事業所・更新時の確認事項
資格を決定するときに出す事業計画書は、計画に具体性・合理性があり実現可能かを、経営の専門知識を持つ人が確認する扱いになりました。施行日時点で該当するのは、中小企業診断士・公認会計士・税理士です。同庁は、弁護士・行政書士以外の人が官公署への申請書類を報酬を得て業として作ると、行政書士法違反のおそれがあるとも注意しています。
申請の取扱いとしては、次の点が示されています。
- 業務委託などで経営者としての活動実態が十分に認められない場合は、「経営・管理」に当たる活動と認められない
- 自宅を事業所と兼ねることは、原則として認められない
- 正当な理由のない長期の出国があると、在留期間の更新が認められない
- 事業に必要な許認可の取得状況を示す資料の提出を求められる(許可後でないと取れない場合は次回更新時)
更新のときは、労働保険・社会保険の加入と納付、法人の場合は源泉所得税・法人税・消費税・法人住民税・法人事業税の納付状況が確認されます。会社の税金の全体像は中小法人の法人税率で確認できます。
すでに在留している人の経過措置
改正前から「経営・管理」で在留している人については、施行から3年を経過する令和10年10月16日までの更新申請では、新基準を満たさないことだけを理由に不許可にはならないとされています。経営状況や新基準に適合する見込みを踏まえて判断され、経営の専門家の評価を受けた文書の提出を求められることがあります。
3年を過ぎた後の更新は、原則として新基準への適合が必要です。ただし同庁のQ&Aは、経営状況が良好で法人税等を適切に納付しており、次回更新までに新基準を満たす見込みがあれば、資本金が3,000万円に満たないことだけで一律に不許可にはしないと説明しています。
特定活動からの変更は、起業準備の特定活動(51号)で施行日の前日までに申請済みか在留中なら改正前の基準、施行日以降の申請なら改正後の基準です。外国人起業家(スタートアップビザ、44号)は、確認証明書の交付日が改正告示の施行日の前か後かで分かれます。
会社設立の前に確認したいこと
設立の手続きは、在留資格の審査と並行して考える必要があります。会社の設立手順と費用は法人成りのやり方と設立費用の記事で確認できます。
- 事業主体を決める(株式会社か合同会社か、個人事業か)
- 資本金を決める。法人なら3,000万円以上が必要で、準備金や剰余金は数えない
- 常勤職員になれる人を確保する。日本人・特別永住者・別表第二の在留資格の人が対象
- 日本語能力の立証方法と、学位または3年以上の経験の証明を確認する
- 自宅と別の事業所を確保し、事業に必要な許認可を調べる
- 事業計画書の確認を、中小企業診断士・公認会計士・税理士に依頼する
在留資格の申請は出入国在留管理庁が審査し、書類作成の代行は弁護士・行政書士の業務の領域です。
まとめ
- 「経営・管理」の基準は令和7年10月16日に改正された。資本金等3,000万円以上、常勤職員1人以上、日本語B2相当、学位または3年以上の経営経験が必要。
- 法人の3,000万円は資本金(株式会社)または出資の総額(合同会社等)で、準備金・剰余金や給与の合算は含まれない。
- 常勤職員は日本人・特別永住者・別表第二の在留資格の人に限られる。別表第一の外国人は数に入らない。
- すでに在留中の人は、令和10年10月16日までの更新で新基準を満たさないことだけで不許可にはならない。
次に確認したい論点は、資本金をいくらにするかと法人成り後の社会保険です。
公式一次情報
- 出入国在留管理庁 在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について(改正の概要・Q&A・経過措置。令和8年6月26日更新。2026-10-19確認)
- 出入国在留管理庁 「経営・管理」の許可基準の改正等について(改正に関するガイドライン)(資本金等の数え方。2026-10-19確認)
よくある質問
- 外国人が会社を作って代表になるには、資本金はいくら必要ですか?
- 令和7年10月16日の改正後の基準では、法人の場合は資本金(株式会社)または出資の総額(合同会社等)が3,000万円以上である必要があります。資本準備金・資本剰余金・利益剰余金は含まれません(出入国在留管理庁Q&A)。
- 個人事業主でも3,000万円の資本金が必要ですか?
- 必要ありません。個人事業主の場合は、事業所の確保、職員の1年分の給与、設備投資など、事業のために投下している総額で見ます。同庁は「3,000万円の資本金を準備しなければならない」というのは事実ではないとしています。
- 常勤職員には、外国人の従業員も数えられますか?
- 日本人、特別永住者、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の在留資格の人なら数えられます。就労ビザや留学などの別表第一の在留資格の人は、常勤職員の数には入りません。
- すでに「経営・管理」で在留している人は、すぐ資本金を増やす必要がありますか?
- 令和10年10月16日までの更新申請では、新基準を満たさないことだけで不許可にはなりません。それ以降の更新でも、経営状況が良好で納税を履行し、次回までに基準を満たす見込みがあれば、資本金不足だけで一律に不許可にはならないとされています。
- 自宅を事務所にして会社を設立できますか?
- 同庁の取扱いでは、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められません。改正後の規模に応じた経営活動を行う事業所を確保する必要があります。

