法人の創立費・開業費の経理処理|設立登記の費用の償却と個人の開業費との違い
会社設立の登録免許税などの「創立費」と、設立後事業を始めるまでの「開業費」の違い、償却の限度額、個人事業の開業費との違いを、条文にそって整理します。
法人化(法人成り)会社を設立するときに支払う登録免許税などの費用は、決算で費用として経理(損金経理)すれば、支出した期に全額を経費にすることも、数期に分けて経費にすることもできます。設立後、事業を始めるまでの準備費用は「開業費」といい、創立費とあわせて税法上は繰延資産です。
この記事は、法人税法施行令の条文にそって、2つの違いと償却のしかたを整理します。個人事業の開業費との違いと、法人成りのときの扱いで確認できなかった点も分けて書きます。
創立費と開業費の違い
法人税法施行令14条1項は、繰延資産に当たる費用として、創立費と開業費を並べています。創立費は法人の設立のために支出する費用、開業費は法人の設立後、事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用です。
| 区分 | 支出の時期 | 条文上の定義(法人税法施行令14条1項) |
|---|---|---|
| 創立費 | 法人の設立のための支出 | 1号「発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきもの」 |
| 開業費 | 法人の設立後、事業の開始まで | 2号「法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用」 |
条文が例に挙げているのは、創立費の発起人の報酬と設立登記の登録免許税だけです。ほかの費用がどちらに当たるかは、条文だけでは一覧で確認できないため、個別には税務署や税理士に確認してください。
法人税基本通達8-1-1は、設立のために通常必要と認められる費用なら、定款などに法人の負担と書かれていなくても創立費に当たるとしています。どこまでが通常必要な費用かは個別の判断になります。
創立費の例:設立登記の登録免許税
条文が創立費の例に挙げる登録免許税は、登録免許税法の別表第一第24号(一)で決まっています。株式会社は資本金の額の1000分の7(最低15万円)、合同会社は資本金の額の1000分の7(最低6万円)です。
| 資本金 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 100万円 | 15万円(計算額7,000円は最低額を下回る) | 6万円(計算額7,000円は最低額を下回る) |
| 1,000万円 | 15万円(計算額7万円は最低額を下回る) | 7万円 |
| 3,000万円 | 21万円 | 21万円 |
この表は、資本金から決まる登録免許税だけの額です。設立にかかる費用の全体ではありません。表の金額は、端数の出ない例です。
株式会社と合同会社の違いは記事「合同会社と株式会社の違い」、資本金の決め方は記事「法人成りの資本金の決め方」で説明しています。
償却のしかた
法人税法32条1項は、繰延資産の償却費について、法人が損金経理をした金額のうち償却限度額に達するまでの金額が損金になると定めています。損金経理とは、法人が確定した決算で費用として経理することです(同法2条25号)。
創立費と開業費の償却限度額は、法人税法施行令64条1項1号で、繰延資産の額(すでに損金に算入した分を除いた残り)とされています。つまり、未償却の残りの範囲内なら、どの期にいくら償却するかを自分で決められます。償却しない期があってもよく、全額を1期で償却することもできます。
| 期(例) | その期の償却費 | 未償却の残り |
|---|---|---|
| 第1期 | 0円(償却しない) | 100万円 |
| 第2期 | 30万円 | 70万円 |
| 第3期 | 70万円(残りを全額) | 0円 |
上の表は、創立費が100万円あった場合の説明用の例です。税務上の限度額と、決算書の作り方は別の話なので、勘定科目や決算書での表し方は会計ソフトの設定や顧問の税理士に確認してください。
設立後の決算の流れは法人の決算・申告、第1期が何か月になるかは設立日と決算月の決め方を参照してください。
個人事業の開業費との違い
個人事業の開業費は、所得税法施行令7条1項1号が、事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用と定めています。償却のしかたは同令137条で、法人とは別の条文です。
| 項目 | 法人(創立費・開業費) | 個人事業(開業費) |
|---|---|---|
| 範囲 | 創立費は設立のための支出、開業費は設立後事業の開始まで(法人税法施行令14条1項1号・2号) | 事業の開始までの開業準備の費用(所得税法施行令7条1項1号) |
| 償却 | 損金経理した額が、未償却の残り(償却限度額)まで損金になる(法人税法32条1項・施行令64条1項1号) | 繰延資産の額を60で割り、その年に業務を行っていた期間の月数を掛けた額。または、確定申告書に記載した額(繰延資産の額の範囲内)(所得税法施行令137条1項1号・3項) |
国税庁の質疑応答事例は、個人の開業費の任意償却には下限がなく、支出の年に全額償却しても全く償却しなくてもよいと解されるとしています。60か月を過ぎても、未償却の残りはいつでも必要経費にできます。
個人事業主向けの解説は個人事業主の開業費で整理しています。
法人成りのとき、個人の開業費の残りはどうなるか
個人事業の開業費に未償却の残りがある状態で法人成りしたとき、その残りを法人に引き継げるのか、廃業した年の必要経費にするのかを直接示した国税庁のページは、確認できませんでした。法人の創立費・開業費の条文は、法人が支出する費用を対象にする文言です(法人税法施行令14条1項)。個人事業のときに個人が支出した費用を法人の繰延資産にできるかは、通達なども含めて確認できていません。
個人の開業費の任意償却は、確定申告書に記載した額が必要経費になる仕組みです(所得税法施行令137条3項)。個人事業の最後の年の申告で何も記載しなかった場合に、残りがどうなるかは確認できていません。
近い事例として、国税庁の質疑応答事例は、法人成りで一括償却資産を法人に引き継ぐ場合でも、必要経費に算入していない部分は全て廃業した年分の事業所得の必要経費に算入するのが相当と回答しています。理由は、法人成りでは事業が廃止され、その事業を承継する人もいないからです。
ただし、これは一括償却資産の事例で、開業費について同じ結論を示したものではありません。個人の開業費の未償却の残りを、個人事業の最後の年にどう扱うかは、税務署や税理士に確認してください。個人事業の廃業の手続きは廃業のタイミングと必要な届出、法人成り全体の流れは法人成りの進め方で整理しています。
まとめ
- 創立費は法人の設立のための費用、開業費は法人の設立後、事業を始めるまでの準備費用(法人税法施行令14条1項)。
- 設立登記の登録免許税は創立費の例。株式会社は最低15万円、合同会社は最低6万円(登録免許税法別表第一)。
- 償却限度額は未償却の残りまで。損金経理した額が、その範囲で損金になる(法人税法32条1項・施行令64条1項1号)。
- 個人事業の開業費は、所得税法施行令137条が定める額か、確定申告書に記載した額(繰延資産の額の範囲内)を必要経費にする(法人とは別の条文)。
- 法人成りのときの個人の開業費の残りの扱いは、直接示した国税庁のページを確認できなかった。
法人化した場合の税負担の全体像は法人成りシミュレーターで試算できます。設立後の経費の考え方は法人の経費、設立の手続きは法人化の手順と必要書類・届出の期限にまとめています。
よくある質問
- 創立費と開業費はどう違いますか?
- 創立費は法人の設立のために支出する費用で、開業費は法人の設立後、事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用です(出典:法人税法施行令14条1項)。条文の例は、創立費の発起人の報酬と設立登記の登録免許税だけです。
- 創立費は設立した期に全額を経費にできますか?
- 償却限度額は未償却の残りの額なので、損金経理をすれば、その範囲で経費にできます(出典:法人税法32条1項、同法施行令64条1項1号)。全額を1期で償却することも、数期に分けることもできます。
- 合同会社の設立登記の登録免許税はいくらですか?
- 資本金の額の1000分の7で、計算した額が6万円に満たないときは6万円です。株式会社は同じく1000分の7で、最低15万円です(出典:登録免許税法別表第一第24号(一))。
- 個人事業の開業費の残りは、法人成りでどうなりますか?
- 直接示した国税庁のページは確認できませんでした。近い事例として、一括償却資産は法人成りでも、必要経費に算入していない部分を全て廃業した年分の必要経費にするのが相当とされています(出典:国税庁質疑応答事例)。開業費の扱いは、税務署や税理士に確認してください。
公式一次情報
- e-Gov法令検索「法人税法施行令」(14条1項:創立費・開業費の定義、64条1項1号:償却限度額は繰延資産の額。2026-10-03確認)
- e-Gov法令検索「法人税法」(2条25号:損金経理の定義、32条1項:損金経理した金額のうち償却限度額に達するまでの金額が損金になる。2026-10-03確認)
- e-Gov法令検索「登録免許税法」(別表第一第24号(一)イ・ハ:株式会社・合同会社の設立の登記の税率と最低額。2026-10-03確認)
- e-Gov法令検索「所得税法施行令」(7条1項1号:個人の開業費の定義、137条1項1号・3項:開業費の償却。2026-10-03確認)
- 国税庁「法人税基本通達 第1節 繰延資産の意義及び範囲等」(8-1-1:設立のために通常必要と認められる費用は、定款等に定めがなくても創立費に該当。2026-10-03確認)
- 国税庁「償却期間経過後における開業費の任意償却」(個人の開業費の任意償却は下限がなく、未償却残高はいつでも必要経費にできること。2026-10-03確認)
- 国税庁「法人成りした場合の一括償却資産の必要経費算入」(必要経費に算入していない部分は全て廃業した年分の事業所得の必要経費に算入するのが相当。2026-10-03確認)