法人事業税の分割基準|複数の都道府県に事業所があるときの按分
事務所や事業所が2つ以上の都道府県にある法人は、法人事業税の課税標準額を分割基準で按分して、都道府県ごとに申告します。製造業は従業者数、それ以外は事業所数と従業者数の半分ずつなど、事業ごとの基準と数え方を地方税法72条の48と東京都主税局の案内で整理します。
法人化(法人成り)法人事業税は、事務所や事業所のある都道府県に納める税です。事務所や事業所が2つ以上の道府県にある法人は「分割法人」にあたり、課税標準額の総額を分割基準で道府県ごとに分けて、それぞれに申告して納めます(地方税法72条の48第1項)。
支店や営業所を別の都道府県に出したときに、本店だけの申告から何が変わるのかを整理します。税率は法人事業税の税率、法人住民税の按分は法人税割の解説、事業所を閉じるときの届出は地方税の異動届出で扱っています。
分割が必要になる法人と申告の流れ
地方税法72条の48第1項は、二以上の道府県に事務所または事業所を設けて事業を行う法人を「分割法人」と定めています。事業所が1つの都道府県だけにある法人は、分割は不要です。
分割法人は、課税標準額の総額を分割基準で関係する道府県ごとに分け、その額を課税標準として道府県ごとに税額を計算します。申告書には、課税標準額の総額の分割に関する明細書を添付します。
東京都主税局の案内では、この明細書は第10号様式で、課税標準額のない法人も提出が必要です。分割基準を記載して、分割した課税標準額を計算します。
税率の区分(年400万円以下・800万円以下・超える部分)で課税標準額が分かれる法人は、その区分ごとに分割して計算します(地方税法72条の48第1項)。
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事業ごとの分割基準
分割基準は、法人が行う事業の区分で決まります(地方税法72条の48第3項)。
| 事業の区分 | 按分の基準 |
|---|---|
| 製造業 | 事業所等の従業者の数 |
| ガス供給業・倉庫業 | 事業所等の固定資産の価額 |
| 鉄道事業・軌道事業 | 軌道の延長キロメートル数 |
| 電気供給業 | 事業の区分ごとに、事業所等の数や従業者の数などを組み合わせる |
| 上記以外の事業 | 総額の2分の1を事業所等の数に、残りの2分の1を従業者の数に按分 |
製造業などの特定の事業に当たらない事業は、最後の行の「それ以外の事業」になります。この場合は、事業所の数の割合と従業者の数の割合を、半分ずつ合わせて按分します。
二以上の分割基準にあたる事業を併せて行う場合は、主たる事業について定められた分割基準で、総額全体を分割します(同条8項)。鉄道・軌道事業を併せて行う場合など、例外は同条9項から11項にあります。
事業所数と従業者数の数え方
分割基準の数値は、次のように数えます(地方税法72条の48第4項)。
- 従業者の数:事業年度終了の日現在の数。
- 事業所等の数:事業年度に属する各月の末日現在の数を合計した数。事業年度中に月の末日が来ないときは、事業年度終了の日現在の数。
事業所の数は、年度末の1日だけでなく、毎月末の数を足し上げます。12か月の事業年度なら、1年間ずっとある事業所は12と数えます。
事業年度中を通じて従業者の数に著しい変動がある事業所として政令で定めるものは、各月末の従業者の数を合計して事業年度の月数で割った平均の数を使います(同条5項3号)。
事業年度の途中で事業所を新設または廃止したときは、従業者の数を次のようにみなします(同条5項)。
- 新設:事業年度終了の日現在の従業者の数に、事業年度の月数に対する新設の日から終了の日までの月数の割合をかけた数。
- 廃止:廃止の日の属する月の直前の月の末日現在の従業者の数に、事業年度の月数に対する、その事業所があった月数の割合をかけた数。
月数は暦に従って数え、1か月に満たない端数は1か月とします(同条6項)。1人に満たない端数が出たときは1人とします。
中間申告をする法人の中間納付額の分割基準では、中間期間を一事業年度とみなして数えます(同条7項)。中間申告そのものは中間申告の解説を見てください。
資本金の額または出資金の額が1億円以上の製造業を行う法人の工場については、従業者の数に特例があります。従業者の数に、その数の2分の1に相当する数(奇数のときは1を足した数の2分の1)を加えた数を使います(同条4項1号ただし書)。
事業所等にあたるもの・あたらないもの
東京都主税局の分割基準のガイドブックは、事務所または事業所を、自分の所有かどうかにかかわらず、事業の必要から設けられた人的・物的設備で、継続して事業が行われる場所と説明しています(総務大臣通知の定義)。
- あたらない:2〜3か月程度の一時的な事業のために設ける現場事務所や仮小屋。社員の慰安・娯楽のためだけの保養所。人的設備がなく遠隔操作だけの無人の風力発電設備。
- 数え方:同じ市区町村に支店と営業所が2つあるときは、2つの事業所等として数えます。
保養所は分割基準の事業所等にはなりませんが、寮等にあたるため、法人住民税の均等割の申告が必要になることがあります(東京都主税局ガイドブック)。均等割は均等割の解説で扱っています。
従業者に含めるもの・含めないもの
従業者とは、俸給、給料、賃金、手当、賞与などの給与の支払を受けるべき者をいいます(地方税法施行規則6条の2の2第1項)。東京都主税局のガイドブックは、次のとおり整理しています。
- 含める:役員(無給の非常勤役員を含む)、アルバイト、パートタイマー。給与の有無や、常勤か非常勤かは問いません。
- 含める:派遣労働者は、勤務する事業所等である派遣先の従業者に含めます。
- 含めない:請負契約で請負法人の従業者が注文者の事業所で働くときは、注文者の従業者の数に含めません。指揮命令関係が注文者との間にないためです。
名目が請負でも、実態が違えば扱いが変わる場合があります。判断に迷うときは、事業所のある都道府県の税事務所に確認してください。
架空条件の按分例
次の条件で考えます。製造業ではない普通法人で、事業年度は12か月、課税標準額の総額を600万円とします。A県に本社が1か所、B県に営業所が1か所あり、どちらも年度の初めからあるものとします。
| 事業所等の数(毎月末の合計) | 従業者の数(年度末) | 按分した課税標準額 | |
|---|---|---|---|
| A県 | 12 | 8人 | 390万円 |
| B県 | 12 | 2人 | 210万円 |
| 合計 | 24 | 10人 | 600万円 |
A県の割合は、事業所数が12÷24で2分の1、従業者数が8÷10で10分の8です。600万円の2分の1(300万円)を事業所数の割合で、残りの300万円を従業者数の割合で分けます。A県は300万円×12/24+300万円×8/10=150万円+240万円=390万円、B県は150万円+60万円=210万円です。
この例は仕組みを示すための簡略化で、実際の申告は税率の区分ごとに分けて計算し、道府県ごとの税率を使います。個別の計算は税理士に確認してください。
まとめ
- 事務所や事業所が2つ以上の道府県にある法人は分割法人で、課税標準額の総額を分割基準で按分して道府県ごとに申告する(地方税法72条の48第1項)。
- 製造業は従業者数、ガス供給業・倉庫業は固定資産の価額、鉄道・軌道は軌道の延長キロ数。それ以外の事業は事業所数と従業者数を半分ずつ(同条3項)。
- 従業者数は事業年度終了の日現在、事業所数は各月末の数の合計(同条4項)。
- 期の途中の新設・廃止は、従業者数を月数の割合でみなす(同条5項)。
- 一時的な現場事務所、慰安のための保養所、人のいない無人設備は事業所等にならない(東京都主税局ガイドブック)。
- 申告書には分割に関する明細書を添付する(東京都は第10号様式)。
よくある質問
- 支店を別の都道府県に出すと、法人事業税の申告はどう変わりますか?
- 二以上の道府県に事務所または事業所を設けると分割法人になります。課税標準額の総額を分割基準で道府県ごとに分け、それぞれに申告して納めます(出典:地方税法72条の48第1項)。
- サービス業の分割基準は何ですか?
- 製造業、電気供給業、ガス供給業、倉庫業、鉄道・軌道事業以外の事業は、総額の2分の1を事業所等の数に、2分の1を従業者の数に按分します(出典:地方税法72条の48第3項5号)。
- 事業所の数はいつ時点で数えますか?
- 事業年度に属する各月の末日現在の数を合計します。従業者の数は事業年度終了の日現在です(出典:地方税法72条の48第4項)。
- 派遣社員は従業者の数に入りますか?
- 入ります。派遣労働者は、勤務する事業所等である派遣先の従業者に含めます。請負契約の従業者は、注文者の従業者に含めません(出典:東京都主税局 分割基準のガイドブック)。
- 社員旅行用の保養所は事業所に数えますか?
- 社員の慰安・娯楽のためだけに設けた保養所は、分割基準の事業所等にはなりません。ただし寮等にあたるため、法人住民税の均等割の申告が必要になることがあります(出典:東京都主税局 分割基準のガイドブック)。
公式一次情報
- e-Gov法令検索「地方税法」(72条の48 分割法人の申告納付等。2026-11-01確認)
- 東京都主税局 分割基準のガイドブック(事務所または事業所の定義、従業者の範囲、Q&A。令和7年8月改正版。2026-11-01確認)
- 東京都主税局 法人事業税・法人都民税(分割基準の案内。2026-11-01確認)

