法人化すると高額療養費の限度額はどう決まる?標準報酬月額と国保の区分の比較(令和8年8月〜)
法人成りして健康保険に入ると、高額療養費の自己負担限度額は標準報酬月額の区分で決まります。令和8年8月からの限度額の表、国民健康保険(旧ただし書き所得の区分)との違い、医療費100万円の月の自己負担の計算例を整理します。
医療保険の制度高額療養費は、1か月の医療費の自己負担が上限を超えたときに、超えた分が戻る制度です。上限額は所得に応じた区分で決まり、会社の健康保険では標準報酬月額、国民健康保険では旧ただし書き所得が区分の物差しになります。法人成りで加入先が国保から健康保険に変わると、物差しも変わります。
厚生労働省の資料では、令和8年8月から制度が見直され、新たに年単位の上限(年間上限)が設けられました。このガイドは、令和8年8月から令和9年7月までの限度額の表を使い、70歳未満の区分と計算例を示します。家族の健康保険の扱いは法人成りと被扶養者、傷病手当金など他の給付は傷病手当金・出産手当金で扱っています。
限度額を決める所得区分は健保と国保で物差しが違う
厚生労働省の高額療養費制度の案内によると、上限額は年齢や所得に応じて定められています。70歳未満の区分は、年収換算の目安に対して、健保(標準報酬月額)と国保(旧ただし書き所得)の2つの物差しが並べて示されています。
- 健康保険(会社員・法人の役員など):標準報酬月額で区分が決まります。法人成りして社長が役員報酬を受け取る場合、標準報酬月額は役員報酬の月額から決まります(決め方は役員報酬の決め方を参照)。
- 国民健康保険(個人事業主など):旧ただし書き所得で区分が決まります。
令和8年8月からの限度額(70歳未満・月単位と年間上限)
厚生労働省の「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」に載っている、令和8年8月から令和9年7月までの70歳未満の限度額は次のとおりです(3割負担、医療費は総額)。
| 年収換算 | 健保(標準報酬月額) | 国保(旧ただし書き所得) | 月単位の上限額 | 年間上限 |
|---|---|---|---|---|
| 約1,160万円〜 | 83万円以上 | 901万円超 | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% | 1,680,000円 |
| 約770万円〜約1,160万円 | 53万円〜79万円 | 600万円〜901万円 | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% | 1,110,000円 |
| 約370万円〜約770万円 | 28万円〜50万円 | 210万円〜600万円 | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% | 530,000円 |
| 〜約370万円 | 26万円以下 | 210万円以下 | 61,500円 | 530,000円 |
| 住民税非課税 | 住民税非課税の世帯 | 36,900円 | 290,000円 | |
標準報酬月額の区分は、28万〜50万円、53万〜79万円、83万円以上と区切られ、53万円のところで限度額が大きく上がります。厚生労働省の同じ資料では、所得区分の細分化を令和9年8月から行うとされています。令和9年8月以降は区分と金額が変わるため、その時期に受診する場合は最新の資料で確認してください。
医療費100万円の月の自己負担の計算例
1か月の医療費(総額)が100万円で、3割負担の70歳未満の人が、上の表の式に当てはめると次のとおりです(高額療養費の対象になる保険適用の医療費のみ、世帯合算・多数回該当は考えない場合)。
| 標準報酬月額 | 計算 | 1か月の自己負担の上限 |
|---|---|---|
| 26万円以下 | 定額 | 61,500円 |
| 28万〜50万円 | 85,800円+(1,000,000円-286,000円)×1%=85,800円+7,140円 | 92,940円 |
| 53万〜79万円 | 179,100円+(1,000,000円-597,000円)×1%=179,100円+4,030円 | 183,130円 |
厚生労働省の案内も、70歳未満・年収約370万円〜約510万円の人が医療費100万円の治療を受けた場合の自己負担を約9.3万円としており、28万〜50万円の区分の計算結果92,940円と合います。役員報酬を月53万円以上に設定して標準報酬月額が53万円以上になると、同じ医療費でも上限が約9万円から約18万円に上がる点が、国保から健康保険に移る社長にとっての注意点です。上限が上がる一方で、多数回該当と年間上限の仕組みがあります。
多数回該当と年間上限
- 多数回該当:直近12か月の間に高額療養費に該当した月が3か月以上ある場合、4か月目以降は自己負担限度額がさらに軽減されます。上の表では、28万〜50万円の区分は44,400円、53万〜79万円の区分は93,000円、83万円以上の区分は140,100円です。住民税非課税は24,600円です。
- 年間上限:令和8年8月から新設された、年単位の上限額です。月ごとの自己負担が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の医療費について保険者から還付を受けられます。年間は8月から翌年7月までです。
例えば、標準報酬月額28万〜50万円の区分の年間上限は530,000円です。厚生労働省の資料によると、これまで多数回該当に当たらなかった長期療養の人でも、年間上限に達すれば、それ以上の負担は不要になります。
限度額適用認定証とマイナ保険証:窓口での支払いを上限までにする
高額療養費は本来、いったん窓口で全額(3割負担など)を払い、あとから申請して払い戻しを受ける仕組みです。入院だけでなく外来でも、マイナ保険証を使うか、事前に入手した「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に出せば、月ごとの上限額を超える分を窓口で払わずに済みます(厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」)。
- マイナ保険証を使う場合:限度額適用認定証を別に入手する必要がありません。
- マイナ保険証を使わない場合:事前に限度額適用認定証を入手して窓口に出します。
- 申請先:加入している保険者です。法人成り後に入る健康保険なら全国健康保険協会(協会けんぽ)または健康保険組合、法人成り前の国民健康保険なら市区町村の窓口になります。厚生労働省は、交付手続きを加入先の健康保険組合・協会けんぽ・市町村へ問い合わせるよう案内しています。
法人成りで保険者が国保から健康保険へ変わると、申請先も変わります。切り替え直後は、新しい保険者の案内を確認してください。
高額療養費で戻った額は医療費控除から差し引く
高額療養費が支給された場合、確定申告の医療費控除では、実際に支払った医療費の合計額から、健康保険などで支給される高額療養費を差し引いて計算します(国税庁タックスアンサー No.1120)。差し引くのは、その給付の対象になった医療費の金額が限度で、引ききれない分があっても他の医療費からは差し引きません。
窓口で限度額までしか払わなかった場合は、そもそも支払った医療費が上限までなので、払い戻しの手続きは出てきません。控除額の計算の全体と対象になる支出の一覧は、医療費控除の支出名から引ける索引を含む医療費控除のガイドで確認できます。
法人成りの前後で区分はどう動くか
個人事業主が国保に入っているときの区分は旧ただし書き所得、法人成りして健康保険に入ったあとの区分は標準報酬月額で決まります。同じ年収換算の帯でも、物差しが違うため、法人成りの前後で区分が同じになるとは限りません。表の年収換算は目安で、実際の区分は加入している保険者が判定します。
国保の保険料の水準は国民健康保険はいくらか・安くする方法、個人事業と法人を併存させる場合の保険の扱いは個人事業と法人の二刀流で整理しています。役員報酬の設定は、保険料・税金に加えて、病気になったときの自己負担の上限にも関わります。
まとめ
- 高額療養費の上限は所得区分で決まり、健康保険は標準報酬月額、国保は旧ただし書き所得が物差し。
- 令和8年8月から令和9年7月までは、70歳未満の標準報酬月額28万〜50万円の区分が85,800円+(医療費-286,000円)×1%。
- 医療費100万円の月の自己負担は、28万〜50万円の区分で92,940円、53万〜79万円の区分で183,130円。
- 令和8年8月から年間上限(8月〜翌年7月)が新設された。
- 所得区分の細分化は令和9年8月からで、その時期に区分と金額が変わる。
公式一次情報
- 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(制度の概要、令和8年8月の見直し、多数回該当、年間上限、医療費100万円の場合の自己負担約9.3万円)
- 厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」(令和8年8月〜令和9年7月の限度額の表、健保の標準報酬月額と国保の旧ただし書き所得の区分、年間上限、令和9年8月からの区分細分化)
- 国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」(高額療養費を医療費控除で差し引く扱い)
よくある質問
- 医療費が100万円かかった月の自己負担はいくらですか?
- 70歳未満で標準報酬月額が28万〜50万円なら、85,800円+(1,000,000円-286,000円)×1%で92,940円です。53万〜79万円なら183,130円です(令和8年8月〜令和9年7月、多数回該当や世帯合算を考えない場合)。
- 法人化すると高額療養費の限度額は上がりますか?
- 区分の物差しが旧ただし書き所得から標準報酬月額に変わります。標準報酬月額が53万円以上になる役員報酬にすると、28万〜50万円の区分より限度額は高くなります。
- 年間上限とは何ですか?
- 令和8年8月から新設された年単位の上限額です。8月から翌年7月までの自己負担が年間上限に達した後は、それ以上の医療費について保険者から還付を受けられます。
- 令和9年8月以降も同じ金額ですか?
- 厚生労働省の資料では、令和9年8月から所得区分を細分化するとされており、区分と金額が変わります。