ガイド

役員変更登記の添付書類の違い(重任・辞任と就任・住所変更)

株式会社の役員変更登記で、重任、辞任と新任、代表取締役の住所変更のそれぞれに必要な添付書類・印鑑・登記の事由の違いを、法務局の記載例で比べます。

役員変更登記
編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典

役員の登記は、変更が生じた日から2週間以内に本店所在地で申請します(会社法915条1項)。期限と登録免許税(資本金1億円以下なら1万円、1億円を超えると3万円)は場面が違っても同じですが、そろえる書類は場面でかなり違います。住所変更は添付書類が基本的に要らない一方、新しい取締役が就任する登記では議事録・就任承諾書・印鑑証明書などが加わります。

このページは、法務局が公開している3つの記載例(全員重任、辞任と新任、代表取締役の住所変更)の添付書類欄を並べ、どの場面で何が増えるかを整理します。個別の手順は、各場面のガイドで確かめてください。

添付書類の比較表(3場面)

書類・項目全員重任(取締役会設置会社)辞任と新任(記載例)代表取締役の住所変更
登記の事由取締役、代表取締役及び監査役の変更(記載例)取締役の変更代表取締役の住所変更
原因年月日の書き方○年○月○日重任辞任と就任をそれぞれ記載○年○月○日住所移転
株主総会議事録・株主リスト要(議事録1通・株主リスト1通)要(臨時株主総会議事録1通・株主リスト1通)不要
取締役会議事録要(記載例は取締役会設置会社)記載例の欄には出ない不要
就任承諾書要要(新任者ぶん)不要
辞任届不要辞任の場合は要不要
印鑑証明書記載例の欄には出ない取締役会を設置していない会社の新任取締役は要。届出印のない辞任者が市町村登録印を押したときも要不要
本人確認証明書記載例の欄には出ない新任者の印鑑証明書を付けないときに要不要
委任状代理人に委任したときだけ代理人に委任したときだけ代理人に委任したときだけ

会社の機関設計(取締役会があるか、監査役がいるか)や、代表取締役をどう選ぶかで必要書類は変わるため、実際の申請では自社の形に合う記載例を使ってください。

全員が重任するとき:議事録・株主リスト・就任承諾書

記載例(取締役会設置会社で役員の全員が重任する場合)の添付書類は、株主総会議事録、株主リスト、取締役会議事録、就任承諾書、そして監査役がいるときの監査の範囲に関する書面などです。この記載例は取締役会設置会社のものです。

同じ人が続けるだけでも、議事録で再選任を示し、就任承諾書を取り直す必要がある点が、住所変更との大きな違いです。監査役の監査の範囲を会計に関するものに限る旨の定款の定めがある会社は、その定めがあることを示す書面も付けます。

辞任と新任:辞任届と印鑑証明書が加わる

辞任と就任の登記は、合わせて1件として申請できます(記載例の注記)。添付書類には、辞任の場合は辞任届、新しく取締役を選ぶ臨時株主総会議事録と株主リスト、就任承諾書が並びます。死亡の場合は、辞任届の代わりに死亡届又は法定相続情報一覧図の写しです。

この場面で増えるのが印鑑まわりの書類です。取締役会を設置していない会社で新たに就任する取締役(取締役会設置会社なら新たに就任する代表取締役)は、就任承諾書に市町村に登録した印鑑を押し、印鑑証明書を付けます。印鑑証明書を付けない場合は、住民票記載事項証明書や運転免許証のコピーなどの本人確認証明書を付けます。

辞任する側にも注意点があります。登記所に印鑑を届け出ている取締役が辞任するときは、辞任届に登記所届出印か市町村登録印を押します。市町村登録印を押したときは印鑑証明書が必要で、登記所届出印なら不要です。

代表取締役の住所変更:住民票は不要

代表取締役の住所変更の記載例では、添付書類は代理人に委任したときの委任状だけで、「申請書に住民票を添付する必要はありません」と明記されています。議事録も就任承諾書も要りません。

その代わり、登記すべき事項に書く住所は、住民票に記載された住所をそのまま正確に書くことが求められます。原因年月日は、登記の事由が「住所移転」になるため、住所を移した日を書きます。

3場面に共通すること

  • 申請人は会社で、代表取締役が登記所に提出した印鑑を押します。代理人が申請するときは、代理人の印鑑を押し、代表取締役の押印は要りません。
  • 登録免許税は、資本金1億円以下なら1万円、1億円を超えると3万円です。収入印紙又は領収証書で納付します。
  • 申請書が複数ページになるときは、つづり目に契印します。
  • 期限は、いずれも変更が生じた日から2週間以内です(会社法915条1項)。

まとめ

  • 期限と登録免許税は3場面で同じだが、添付書類は場面で違う。
  • 全員重任は、議事録・株主リスト・就任承諾書(取締役会設置会社なら取締役会議事録も)が基本。
  • 辞任と新任は、辞任届と、新任者・辞任者の印鑑証明書や本人確認証明書の要否に注意する。
  • 代表取締役の住所変更は、住民票の添付が不要で、委任状だけで足りる。

公式一次情報

次に知りたいこと

よくある質問

代表取締役の住所変更に住民票は必要ですか?
法務局の記載例には「申請書に住民票を添付する必要はありません」とあります。代理人に委任したときの委任状だけが添付書類です。
同じ人が続ける重任でも議事録は必要ですか?
必要です。法務局の記載例では、株主総会議事録、株主リスト、就任承諾書などが添付書類に並びます。取締役会設置会社なら取締役会議事録も加わります。
新しく取締役が就任すると印鑑証明書は必要ですか?
取締役会を設置していない会社で新たに就任する取締役は、就任承諾書に市町村登録印を押して印鑑証明書を付けます。取締役会設置会社では、新たに就任する代表取締役が同様です。
辞任と新任の登記は別々に申請しますか?
法務局の記載例には、役員の辞任(又は死亡)及び就任の登記は合わせて1件として申請できるとあります。
役員変更の登録免許税はいくらですか?
記載例では、資本金の額が1億円以下なら1万円、1億円を超えると3万円です。
本記事について。司法書士監修前の概説です。登記の要否や申請書の書き方は、定款の定めや会社の事情により異なります。実際の申請は、法務局または司法書士にご確認ください。

あわせて読む