従業員に社宅を貸すときの家賃の決め方|賃貸料相当額の50%以上を受け取れば給与課税なし
会社が従業員(使用人)に社宅や寮を貸し、家賃を給与から天引きする場合に、給与として課税されない家賃の下限を、国税庁タックスアンサー No.2597 にもとづいて計算例つきで説明します。
所得税基本通達36-47法人成りをして従業員を雇うと、遠方から来る人のために部屋を借りて貸したり、会社の持ち物件に住まわせたりする場面が出てきます。従業員から賃貸料相当額の50%以上の家賃を受け取っていれば、会社が負担する差額は給与として課税されません。
このページでは、賃貸料相当額の計算式、無償・低額で貸したときに課税される金額、現金の住宅手当との違いを、国税庁の具体例と仮の計算例で説明します。役員に貸す場合は計算の仕方が変わるため、役員社宅の記事を先に確認してください。
従業員社宅の基本:50%以上で給与課税なし
使用人に社宅や寮を貸与する場合は、使用人から1か月あたり一定額の家賃を受け取っていれば、給与として課税されません。その一定額が、賃貸料相当額の50%以上です(国税庁タックスアンサー No.2597)。
つまり、受け取る家賃が賃貸料相当額の半分以上なら、賃貸料相当額との差額は課税されないという仕組みです。受け取る家賃が半分に満たないと、差額が給与として課税され、源泉徴収の対象になります。
国税庁の説明は「使用人」に貸す場合のものです。一人法人の代表者など、役員に貸す場合は別の計算になります。
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賃貸料相当額の計算式(3つの合計)
賃貸料相当額は、次の(1)から(3)の合計額です(国税庁)。
- 建物分:その年度の建物の固定資産税の課税標準額 × 0.2%
- 床面積分:12円 ×(その建物の総床面積(平方メートル)÷ 3.3(平方メートル))
- 敷地分:その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 × 0.22%
会社の持ち物件でなく、他から借りて貸与する場合も、この(1)から(3)の合計が賃貸料相当額です。会社が貸主に払っている家賃は、この計算に入りません。
そのため、借りた物件を従業員に貸すときは、貸主などから固定資産税の課税標準額を確認する必要があります。新築などで課税標準額が定められていない物件は、状況の似た住宅の課税標準額に比準する価額をもとに計算します(出典:国税庁)。
計算例:家賃をいくら受け取れば課税されないか
まず、国税庁の具体例です。賃貸料相当額が10,000円の社宅を使用人に貸した場合の課税額は、次のとおりです。
| 従業員から受け取る家賃 | 給与として課税される額 | 判定 |
|---|---|---|
| 0円(無償) | 10,000円 | 賃貸料相当額の全額が課税される |
| 3,000円 | 7,000円(10,000円−3,000円) | 50%未満のため差額が課税される |
| 6,000円 | 0円 | 50%以上のため差額4,000円は課税されない |
次は、計算式に当てはめた仮の例です。建物の固定資産税の課税標準額が600万円、総床面積が49.5平方メートル、敷地の課税標準額が400万円の社宅を想定します。
| 項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 建物分 | 6,000,000円 × 0.2% | 12,000円 |
| 床面積分 | 12円 ×(49.5 ÷ 3.3) | 180円 |
| 敷地分 | 4,000,000円 × 0.22% | 8,800円 |
| 賃貸料相当額(合計) | 12,000円 + 180円 + 8,800円 | 20,980円 |
| 課税されない家賃の下限(50%) | 20,980円 × 50% | 10,490円 |
この例で従業員から月8,000円を受け取ると、50%未満のため、差額の12,980円(20,980円−8,000円)が給与として課税されます。月10,490円以上を受け取れば、差額は課税されません。
数字は計算の流れを見るための仮のものです。実際の課税標準額は、固定資産税の納税通知書や課税明細書で確認してください。
給与として課税される3つの場合
国税庁は、従業員社宅で給与として課税される範囲を、次の3つに分けて説明しています。
- 無償で貸与する場合:賃貸料相当額が給与として課税されます。看護師や守衛のように、仕事の都合で勤務場所を離れて住むことが難しい使用人に貸す場合は、無償でも課税されないことがあります。
- 賃貸料相当額より低い家賃を受け取る場合:差額が課税されます。ただし受け取る家賃が賃貸料相当額の50%以上なら、差額は課税されません。
- 現金の住宅手当や、入居者が直接契約している家賃を負担する場合:社宅の貸与とは認められないため、給与として課税されます。
従業員が自分で賃貸契約を結び、会社が家賃を補助する形は、社宅の扱いになりません。会社が契約者になって従業員に貸す形かどうかが、分かれ目です。
役員社宅との違い
役員に貸す場合も、国税庁は別のタックスアンサー(No.2600)で賃貸料相当額を説明しています。小規模な住宅以外を他から借りて貸す場合は、会社が家主に払う家賃の50%と計算式で出した額のうち、多い方が賃貸料相当額になります(出典:国税庁)。
従業員の社宅では、他から借りて貸す場合でも、会社が家主に払う家賃との比較は出てきません。計算式の合計額を、そのまま賃貸料相当額とします。従業員は賃貸料相当額の50%以上、役員は賃貸料相当額そのものを受け取るのが、課税されない前提です。
役員社宅の計算や、社会保険での扱いは次の記事にまとめています。
役員社宅で家賃を経費にする方法(賃貸料相当額の計算と小規模な住宅の判定)
役員社宅は社会保険にも効く(賃貸料相当額と現物給与価額の違い)
食事や通勤など、ほかの現物給付の扱いは食事補助の非課税限度額や通勤手当の非課税、福利厚生全般は福利厚生費の記事で説明しています。
よくある質問
- 従業員に社宅を貸すとき、家賃はいくら以上受け取れば課税されませんか?
賃貸料相当額の50%以上です。受け取る家賃がこれ以上なら、賃貸料相当額との差額は給与として課税されません(国税庁タックスアンサー No.2597)。
- 賃貸料相当額はどう計算しますか?
建物の固定資産税の課税標準額×0.2%、12円×(総床面積÷3.3平方メートル)、敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%の3つを合計します。他から借りて貸す場合も同じ計算です。
- 従業員に社宅を無償で貸すと、どうなりますか?
賃貸料相当額が給与として課税されます。国税庁の例では、賃貸料相当額が10,000円なら10,000円が課税されます。看護師や守衛など、仕事の都合で勤務場所を離れて住むことが難しい使用人は、無償でも課税されない場合があります。
- 現金で住宅手当を払う場合も、社宅の扱いになりますか?
なりません。現金で支給する住宅手当や、入居者が直接契約している家賃を会社が負担する場合は、社宅の貸与とは認められず、給与として課税されます。
- 会社が借りた物件を貸す場合、会社が払う家賃は計算に入りますか?
従業員に貸す場合は入りません。他から借りて貸す場合も、固定資産税の課税標準額などから出した3つの合計額が賃貸料相当額です。役員に貸す場合は、会社が払う家賃の50%との比較が出てくるため、計算が変わります。
まとめ
- 従業員から賃貸料相当額の50%以上の家賃を受け取れば、差額は給与として課税されない。
- 賃貸料相当額は、建物分(0.2%)・床面積分(12円×面積÷3.3)・敷地分(0.22%)の合計。
- 他から借りて貸す場合も同じ計算で、会社が払う家賃は計算に入らない。
- 無償は全額、50%未満は差額が課税される。現金の住宅手当は社宅の扱いにならず課税される。
- 役員に貸す場合は計算が変わるため、役員社宅の記事で確認する。
従業員を雇うときの手続き全般は個人事業から法人への従業員の引き継ぎも参考にしてください。
公式一次情報
- 国税庁 タックスアンサー No.2597「使用人に社宅や寮などを貸したとき」(50%以上の家賃、賃貸料相当額の3つの合計、課税される範囲、具体例)
- 国税庁 タックスアンサー No.2600「役員に社宅などを貸したとき」(役員に貸す場合の賃貸料相当額との違い)

