個人事業主の所得税の税率|5〜45%の速算表と課税所得別の計算例
所得税の税率の仕組み、速算表の使い方、課税所得ごとの税額の例です。
国税庁の制度個人事業主の所得税は、売上や利益にそのまま税率をかけるのではなく、「課税される所得金額」に5%から45%までの7段階の税率を当てはめて計算します。分離課税などを除く、通常の事業所得の場合の話です。
この記事では、速算表の読み方と、課税される所得金額別の税額の例を示します。利益から税額までを通しで知りたいときは、個人事業主の税金はいくら?利益別の早見表を使ってください。
所得税の速算表(7段階)
国税庁が示す速算表は次のとおりです。課税される所得金額は、1,000円未満の端数を切り捨てた金額を使います。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円〜1,949,000円 | 5% | 0円 |
| 1,950,000円〜3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円〜6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円〜8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円〜17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円〜39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
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計算のしかたと、段階を超えた部分だけに高い税率がかかる仕組み
速算表では「課税される所得金額×税率−控除額」で所得税額が求められます。国税庁の例では、課税される所得金額が700万円なら、7,000,000円×0.23−636,000円で974,000円です。
この控除額は、所得が段階を超えたとき、超えた部分にだけ高い税率がかかるように合わせるための数字です。課税される所得金額が500万円の場合で確かめます。
- 195万円までの部分:195万円×5%=97,500円
- 195万円を超え330万円までの部分:135万円×10%=135,000円
- 330万円を超え500万円までの部分:170万円×20%=340,000円
- 合計:572,500円
速算表でも、5,000,000円×20%−427,500円=572,500円となり、一致します。195万円や330万円をわずかに超えただけで、所得全体に高い税率がかかるわけではありません。
課税される所得金額別の税額の例
速算表で計算した所得税額に、復興特別所得税(所得税額の2.1%)を加えた目安です。実際の申告書の計算では端数処理が入ります。
| 課税される所得金額 | 適用税率 | 所得税額 | 復興特別所得税を加えた目安 |
|---|---|---|---|
| 200万円 | 10% | 102,500円 | 約104,652円 |
| 300万円 | 10% | 202,500円 | 約206,752円 |
| 500万円 | 20% | 572,500円 | 約584,522円 |
| 700万円 | 23% | 974,000円 | 約994,454円 |
| 1,000万円 | 33% | 1,764,000円 | 約1,801,044円 |
表の金額は、売上や利益ではなく「課税される所得金額」に対する税額です。利益と課税される所得金額は一致しません。
「課税される所得金額」とは何か
課税される所得金額は、事業の収入から必要経費を引いた事業所得などの合計から、所得控除を差し引いて求めます。青色申告特別控除の最大65万円は所得の計算の段階で差し引くもので、青色申告特別控除65万円の要件で整理しています。
基礎控除や社会保険料控除などの所得控除は、所得控除の一覧で確認できます。控除が増えるほど課税される所得金額が下がり、当てはまる税率の段階が下がる場合があります。
復興特別所得税と、住民税・事業税との関係
平成25年から令和19年までの各年分の確定申告では、所得税と復興特別所得税(原則として基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付します。
令和7年分からは、基準所得金額が3億3,000万円を超える場合に、超える部分の22.5%相当額が通常の税額を上回ると、上回る部分が加算される特例もあります(国税庁 No.2260の注記)。通常の個人事業主には関係の薄い規定です。
住民税は所得税とは別に計算されます。住民税の納付時期と金額は個人事業主の住民税に、利益が大きくなったときに法人化すると税負担がどう変わるかは個人事業と法人成りの利益別比較にまとめています。
まとめ
- 所得税の税率は5%から45%の7段階で、課税される所得金額に当てはめる。
- 速算表は「課税される所得金額×税率−控除額」。控除額は、段階を超えた部分にだけ高い税率をかけるための調整。
- 500万円なら572,500円、700万円なら974,000円、1,000万円なら1,764,000円(所得税のみ)。
- 確定申告では所得税のほか、所得税額の2.1%の復興特別所得税も併せて納める。
よくある質問
- 個人事業主の所得税の税率はいくらですか?
- 課税される所得金額に応じて5%から45%までの7段階です。分離課税などを除いた通常の所得に対する税率で、速算表を使うと税額を簡単に求められます(出典:国税庁 No.2260)。
- 所得が330万円を少し超えると、全体に20%がかかりますか?
- かかりません。超えた部分にだけ20%がかかります。速算表の控除額は、そのように合わせるための数字です。
- 税率の基準は売上ですか、利益ですか?
- どちらでもなく、収入から必要経費と所得控除を差し引いた「課税される所得金額」です。1,000円未満の端数は切り捨てて計算します。
- 復興特別所得税は別に払うのですか?
- 平成25年から令和19年までの確定申告では、所得税と併せて申告・納付します。税額は原則として基準所得税額の2.1%です(出典:国税庁 No.2260)。
公式情報
- 国税庁「No.2260 所得税の税率」(速算表、計算例、復興特別所得税、令和7年分からの特例の注記)

