厚生年金の標準報酬月額の上限引上げ(65万円から75万円)
厚生年金の標準報酬月額の上限が、2027年9月から3段階で65万円から75万円に上がります。引上げの時期と、月75万円以上の役員報酬で保険料がいくら増えるかを、厚生労働省の案内で整理します。
令和7年成立の年金制度改正厚生労働省の案内では、厚生年金の標準報酬月額の上限は、現在の65万円から、2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円へ段階的に引き上げられます。賃金などが月75万円以上の人は、本人負担の保険料が月9,100円増える一方、その状態が10年続くと、年金も月約5,100円増えるという試算が示されています。
- 引上げの根拠は、令和7年6月13日に成立した年金制度改正法です。
- 標準報酬月額は32段階の等級で、保険料は報酬に保険料率18.3%を掛けて計算し、事業主と被保険者が半分ずつ負担します。
- 役員報酬を月65万円以下にしている会社は、この引上げで保険料は変わりません。
標準報酬月額と上限の仕組み
厚生年金の保険料は、毎月の賃金などの報酬に保険料率を掛けて計算します。報酬をそのまま使うと計算が複雑になるため、32段階の等級のうち当てはまる等級の標準報酬月額を使います。
| 項目 | 厚生労働省の案内 |
|---|---|
| 保険料率 | 18.3%(事業主と被保険者が半分ずつ負担) |
| 等級の数 | 32段階 |
| 現在の上限 | 65万円(全被保険者の標準報酬月額の平均の約2倍) |
| 報酬と賞与 | それぞれ別に計算する |
| 算出の元になる報酬 | 原則として4〜6月の3か月の報酬 |
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引上げのスケジュール
厚生労働省は、賃金が上昇傾向にあることを踏まえ、標準報酬月額の上限を65万円から75万円に引き上げるとしています。引上げは次の3段階です。
| 時期 | 標準報酬月額の上限 |
|---|---|
| 現在 | 65万円 |
| 2027年9月 | 68万円 |
| 2028年9月 | 71万円 |
| 2029年9月 | 75万円 |
各等級にあたる報酬月額の範囲は、日本年金機構が公表する保険料額表で確認してください。この記事では、案内に数字が示されている上限の額だけを扱います。
保険料はいくら増えるか
厚生労働省の案内では、賃金などが月75万円以上の人の場合、保険料の本人負担分は月9,100円上がります。社会保険料控除を考慮すると、手取りの減りは月約6,100円です。
年金の側では、その状態が10年続くと、月約5,100円増えた年金を一生涯受け取れます。年金課税を考慮すると月約4,300円です。いずれも一定の前提を置いた試算とされています。
保険料率18.3%を使った簡単な計算では、上限が10万円上がると保険料の総額は月1万8,300円増え、折半して本人負担は月9,150円です。厚生労働省が示す9,100円とは50円の差があるため、実際の額は保険料額表で確認してください。
| 上限の引上げ幅(65万円から) | 保険料の増加(月・総額の目安) | 本人負担分の目安 |
|---|---|---|
| 3万円(68万円) | 5,490円 | 2,745円 |
| 6万円(71万円) | 10,980円 | 5,490円 |
| 10万円(75万円) | 18,300円 | 9,150円 |
表は、報酬が新しい上限に達している人を想定した目安です。報酬月額が上限の手前にいる人は、増える額がこれより小さくなります。
一人社長の役員報酬への影響
法人にすると、役員も厚生年金に入り、保険料の半分を会社が負担します。一人社長の場合は、本人負担分と会社負担分のどちらも自分の会社と自分のお金です。
- 役員報酬が月65万円以下なら、今回の引上げで保険料は変わりません。
- 役員報酬が月75万円以上なら、2029年9月以降は、本人と会社の合計で月約1万8,300円(年約22万円)の負担増になる計算です。
- 増えた分は、将来の厚生年金の額に反映されます。
法人化の損得の試算が、役員報酬65万円の上限を前提にしている場合は、2027年以降の数字が変わります。法人化の費用の全体像は法人成りにかかる費用に、法人成りのタイミングの考え方は法人成りの時期の決め方にあります。
報酬を決めるときの確認点
- いまの役員報酬が月65万円を超えているかを確認する。
- 超えている場合は、2027年9月・2028年9月・2029年9月の各時点での増加額を、上の表で見積もる。
- 役員報酬の決め方と、事業年度の途中で変更できる場合は、役員報酬の決め方と役員報酬の期中変更で確認する。
- 健康保険料との合計や、個人事業のまま国民年金に入る場合との比較は、個人事業と法人の社会保険・年金の比較で見る。
協会けんぽの健康保険料は都道府県ごとに料率が違います。違いの見方は協会けんぽの保険料率の見方にあります。
よくある質問
- 厚生年金の標準報酬月額の上限はいつからいくらになりますか?
- 厚生労働省の案内では、現在の65万円から、2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円へ段階的に引き上げられます。
- 上限が上がると保険料はいくら増えますか?
- 厚生労働省の案内では、賃金などが月75万円以上の人は、本人負担分の保険料が月9,100円上がります。社会保険料控除を考慮すると、手取りの減りは月約6,100円です。
- 保険料が増えると年金も増えますか?
- 増えます。案内の試算では、月75万円以上の人は、その状態が10年続くと月約5,100円(年金課税を考慮すると月約4,300円)増えた年金を一生涯受け取れます。一定の前提を置いた試算です。
- 役員報酬が月50万円の場合、影響はありますか?
- 今回の引上げで影響を受けるのは、報酬が現在の上限65万円を超える人です。月65万円以下の報酬で保険料がこれまでと変わらない人は、保険料の負担は変わりません。
次に読む
公式一次情報
- 厚生労働省「厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて」(上限の額と時期・保険料と年金の試算)
- e-Gov法令検索「厚生年金保険法」(20条 標準報酬月額)

