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元入金とは|個人事業主の貸借対照表と事業主貸・事業主借

青色申告決算書の貸借対照表にある元入金・事業主貸・事業主借の意味と記入のルールを説明します。生活費の引き出しや事業資金の入金をどの欄に書くかの例、損益計算書との所得金額の一致も説明します。

青色申告・帳簿
編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典

元入金は、青色申告決算書(一般用)の貸借対照表で、負債・資本の部に書く欄です。貸借対照表では、元入金の金額を期首の欄と期末の欄に同じ金額で記入します。生活費の引き出しなど、事業主と事業のお金のやりとりは、事業主貸と事業主借の欄で扱います。

この記事は、3つの欄の役割と、貸借対照表と損益計算書の所得金額が一致する理由を整理します。

元入金の欄の記入ルール

国税庁の「青色申告決算書(一般用)の書き方」は、貸借対照表の元入金について「期首の金額と期末の金額は同じ金額を記入します」と説明しています。

記載例でも、元入金は期首の欄と期末の欄に同じ金額が入っています。

元入金は、負債・資本の部に置かれます。同じ部に、事業主借と青色申告特別控除前の所得金額が並びます(書き方の記載例による)。

事業主貸と事業主借の違い

書き方の説明書は、2つの欄を次のように説明しています。

欄置かれる部書く内容(説明書の要旨)
事業主貸資産の部生活費などの家事上の費用、所得税・住民税など事業所得の必要経費にならない租税公課、商品などの家事消費の金額のうち、その年に事業から支出した合計額
事業主借負債・資本の部事業資金として事業主から受け入れた金額と、預金の利息など事業所得以外の収入で事業に受け入れたものの合計額

事業のお金が事業主の手元に出ていくのが事業主貸、事業主のお金が事業に入ってくるのが事業主借、と覚えると区別しやすくなります。

出入りをどの欄に書くかの例

次の表は、説明書の定義に当てはめた架空の例です。実際の記帳は、会計ソフトの仕訳入力や税務署の案内で確認してください。

架空の出来事書く欄
事業用の口座から、生活費として現金を引き出した事業主貸
事業用の口座から、所得税や住民税を納めた事業主貸
自宅で使う分として、店の商品を持ち帰った(家事消費)事業主貸
個人の財布から、事業の仕入代金を立て替えた事業主借
事業用の口座に付いた預金の利息事業主借

家事と事業が混ざる支出の分け方は家事按分の解説、自宅や車の経費は個人事業の経費の解説で扱っています。

貸借対照表と損益計算書の所得金額が一致する

説明書は、貸借対照表の青色申告特別控除前の所得金額について、決算書1ページの損益計算書の金額を記入すると説明しています。両者は必ず一致し、一致しないときは記帳漏れや計算誤り、二重記帳、転記誤りがないかを確認してください。

生活費の引き出しや、個人のお金での立替えも記帳の対象です。記帳漏れがないか、帳簿を見直してください。

法人成りのときの扱い

元入金は、個人事業の貸借対照表だけにある欄です。法人にすると、法人の資本金を別に決めて払い込みます。個人事業の資産・負債を法人に引き継ぐ方法は資産の引継ぎの解説、仕訳の考え方は引継ぎ仕訳の解説、資本金の額の決め方は資本金の決め方の解説で確認できます。

次に知りたいこと

まとめ

  • 元入金は、貸借対照表の負債・資本の部に書く欄で、期首と期末に同じ金額を記入する。
  • 生活費の引き出しや所得税・住民税の支払いは事業主貸、事業資金の入金や預金利息は事業主借。
  • 貸借対照表の青色申告特別控除前の所得金額は、損益計算書の金額と必ず一致する。
  • 一致しないときは、記帳漏れ・計算誤り・二重記帳・転記誤りがないかを帳簿で確認する。
  • 元入金は個人事業の欄で、法人の資本金は別に決める。

よくある質問

元入金とは何ですか?
青色申告決算書(一般用)の貸借対照表で、負債・資本の部に書く欄です。期首の金額と期末の金額は同じ金額を記入します(出典:国税庁「青色申告決算書(一般用)の書き方」)。
事業主貸には何を書きますか?
生活費などの家事上の費用、所得税・住民税など事業所得の必要経費にならない租税公課、商品などの家事消費の金額のうち、その年に事業から支出した合計額です(出典:同書き方)。
事業主借には何を書きますか?
事業資金として事業主から受け入れた金額と、預金の利息など事業所得以外の収入で事業に受け入れたものの合計額です(出典:同書き方)。
貸借対照表と損益計算書の所得金額が合わないときは?
両者の青色申告特別控除前の所得金額は必ず一致します。一致しないときは、記帳漏れ、計算誤り、二重記帳、転記誤りがないかを確認します(出典:同書き方)。

公式一次情報

本記事について。税理士監修前の概説です。制度・期限は改正される場合があります。個別の判断は税理士・税務署へご確認ください。