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生計を一にする親族に払う家賃・地代は経費になる?所得税法56条

親や配偶者が持つ土地・建物を事業で使うとき、家賃・地代を払っても経費にならない理由(所得税法56条)と、払わなくても経費に入れられる固定資産税・減価償却費、給与の例外(専従者給与)を国税庁の資料で整理します。

経費の判定
編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典

結論:生計を一にする親族に払う家賃・地代は、事業の経費になりません。その代わり、親族の持ち物を使うために実際にかかる固定資産税や減価償却費は、事業主の経費に入れられます。給与も原則は経費になりませんが、専従者給与などの例外があります。

親名義の店舗や、配偶者名義の自宅の一室を事業に使う個人事業主は少なくありません。このとき「家賃を払えば経費になる」と考えると、申告の誤りにつながります。

ここでは、生計を一にする親族に当たることを前提にします。当たるかどうかの判定そのものは扱いません。

所得税法56条は何を定めているか

所得税法56条の見出しは「事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例」です。居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が、その居住者の不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき事業から対価の支払を受けるとき、その対価に相当する金額を必要経費に算入しないと定めています。

同じ条文は、その親族の側で必要経費になるはずの金額を、事業主の必要経費に算入するとも定めています。さらに、親族が受け取った対価と、その親族の側の必要経費は、親族本人の所得の計算上は「ないものとみなす」としています。

条文の読み方:56条は、同じ家計の中でお金を行き来させて所得を分けることを認めない規定です。対価を払った側は経費に入れられず、受け取った側は所得に入れない、という一組の扱いになります。

家賃・地代は経費にならず、受け取る側も所得にならない

国税庁のタックスアンサー「必要経費の知識」(No.2210)は、生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費にならないとしています。逆に、受け取った人も所得としては考えません。

同じページは、土地や家屋に限らず、その他の資産を借りた場合も同様だと書いています。親名義の車や機械の使用料を払う場合も、考え方は同じです。

家賃を払っても経費にならず、親の側では所得にもなりません。そのため、親の確定申告に不動産収入として載せる必要も、この56条の範囲では生じません。

払わなくても経費に入れられる費用

家賃は経費になりませんが、親族の資産を事業に使うために実際にかかる費用は別です。同じタックスアンサーは、例として、子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に課される固定資産税等は、子が営む業務の必要経費になるとしています。同じページは、固定資産税一般について「業務用の部分に限って必要経費になる」とも書いています。

所得税基本通達56-1は、生計を一にする親族が自分の資産を無償で事業の用に供している場合を扱っています。対価が払われていたなら必要経費に入るはずだった金額を、実際には払っていなくても事業主の必要経費に入れる、という内容です。

減価償却費については、国税庁の質疑応答事例(共有する旅館業用建物の事案)があります。普通償却費は強制償却なので、親族の持分を含む建物の全部について事業主の必要経費に算入し、特別償却は事業主自身の持分だけを算入するという結論です。

注意:上の質疑応答事例は共有の旅館業用建物という個別の事案です。自分の建物や土地に同じ結論が当てはまるかは、名義・持分・使い方で変わるため、税務署または税理士に確認してください。借入金の利子は、この記事で確認した国税庁の資料に名指しの記述がなく、扱いを断定していません。

給与の扱いと専従者給与の例外

家賃だけでなく、生計を一にする親族に払う給与も同じ考え方です。タックスアンサーNo.2075は、これらの給与は原則として必要経費にならないが、特別の取扱いが認められているとしています。

  • 青色申告の場合:生計を一にする配偶者その他の親族(15歳未満を除く)で、専らその事業に従事している人に払った給与のうち、相当と認められる金額を必要経費にできます。届出書の提出が要件に挙がっています。要件と届出は青色事業専従者給与のガイドで整理しています。
  • 白色申告の場合:給与そのものではなく、事業専従者控除という形で一定額を差し引きます。個人事業主の白色専従者控除で金額を確認できます。

給与には例外の仕組みがありますが、家賃・地代にはありません。家賃を払った分を経費にしたい場合に、専従者給与の仕組みで代わりに処理することはできません。

支払いの種類ごとの早見表

生計を一にする親族との間で起きる主な支払いを、経費に入るかどうかで並べます。

支払い・費用事業主の経費根拠
親族に払う家賃・地代ならない(受け取る側も所得にしない)所得税法56条、タックスアンサーNo.2210
親族の土地・建物の固定資産税(業務用の部分)なるタックスアンサーNo.2210
親族の建物の普通償却費事案による(質疑応答事例の事案では全部を算入)所得税基本通達56-1、国税庁質疑応答事例
親族に払う給与原則ならない(青色の専従者給与、白色の専従者控除は例外)タックスアンサーNo.2075

56条の対象は、居住者の不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき事業です。法人にして法人が親族から借りる場合は、所得税の事業所得の計算とは別の話になります。資産を法人へ移すときの税は個人事業から法人への資産引継ぎで整理しています。

自宅の一部を事業に使うときの家事按分は自宅兼事務所の家賃・光熱費の経費が扱っています。親から子へ事業を引き継ぐ場合の届出は個人事業を親から子へ引き継ぐときの届出にまとめています。

次に知りたいこと

公式一次情報

よくある質問

生計を一にする親に店舗の家賃を払っています。経費にできますか?
できません。所得税法56条により、生計を一にする親族に払う対価は必要経費に算入されません。国税庁のタックスアンサーも、地代家賃などは必要経費にならず、受け取った人も所得としては考えないとしています。
親の建物を使う場合、固定資産税は経費になりますか?
国税庁のタックスアンサーは、子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物の固定資産税等は子の必要経費になるとしています。同じページは、固定資産税一般は業務用の部分に限って必要経費になるとも書いています。
親の建物の減価償却費は誰の経費ですか?
国税庁の質疑応答事例では、共有の旅館業用建物の事案で、普通償却費を事業主の必要経費に算入するとされています。個別の事案の結論なので、自分の場合は税務署または税理士に確認してください。
家賃を払えないなら、家族に給与を払えば経費になりますか?
給与も原則は経費になりません。青色申告で届出をした青色事業専従者給与、白色申告の事業専従者控除という例外だけが認められています。
生計を別にしている親族に払う場合も同じですか?
56条は「生計を一にする」親族を対象にした規定です。生計を別にしている親族への支払いが経費になるかは、56条ではなく通常の必要経費の判定になります。個別の事情は税務署または税理士に確認してください。
本記事について。専門家監修前の概説です。2026年10月24日時点の法令と国税庁の公開情報にもとづく一般的な案内で、個別の税務判断に代わるものではありません。実際の申告は、税務署または税理士へご確認ください。

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