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キャンセル料と解約手数料の消費税

予約や契約のキャンセルで受け取るお金は、名目によって課税売上になるものと、ならないものがあります。その分かれ目を説明します。

消費税
編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典

予約の取消しで受け取るキャンセル料は、解約手続きの事務手数料なら課税、逸失利益の補填なら不課税です。名前ではなく、お金の性格で決まります。

  • 解約の時期にかかわらず一定額を受け取る手数料は、課税売上です(国税庁No.6253、消費税基本通達5-5-2)。
  • 解約の時期などで金額が変わるキャンセル料は、損害賠償金として不課税です(同上)。
  • 事務手数料と損害賠償金を区分せずに一括で受け取るときは、全体が不課税です(同上)。

課税と不課税の分かれ目

国税庁No.6253は、キャンセル料には2つの性格があるとしています。解約に伴う事務手数料としての性格のものと、解約で生じる逸失利益に対する損害賠償金としての性格のものです。

消費税基本通達5-5-2も同じ考え方で、予約の取消しなどで予約を受けていた事業者が受け取るキャンセル料や解約損害金は、逸失利益等に対する損害賠償金であり、資産の譲渡等の対価に当たらないとしています。一方、解約手数料や取消手数料、払戻手数料を対価とする役務の提供は、資産の譲渡等に当たります。

請求書や約款の「キャンセル料」という名称だけでは、課税かどうか決まりません。解約の時期で金額が変わるか、一定額かを確認します。

課税になる手数料

解約手続きなどの事務を行う役務の提供の対価は、課税の対象です(国税庁No.6253)。約款や契約で、解約の時期にかかわらず一定額を手数料として受け取ると決めているものが、これに当たります(消費税基本通達5-5-2)。

課税売上になるものは、受け取る側の課税売上高に含まれます。免税事業者かどうかの判定に使う基準期間の考え方は、消費税の基準期間で確認できます。

不課税になるキャンセル料

本来得られたはずの利益がなくなったことへの補填は、損害賠償金の性格で、資産の譲渡等の対価に当たらないため課税されません(国税庁No.6253)。国税庁は例として、搭乗区間や解約の時期などで金額が異なるものを挙げています。

課税の対象外の取引の全体像は、消費税の不課税の受取りで整理しています。

区分せず一括で受け取るとき

事務手数料と損害賠償金に当たる部分を区分せず、一括で受け取る場合は、その全体を資産の譲渡等の対価に当たらないものとして扱います(消費税基本通達5-5-2)。国税庁No.6253は、ゴルフ場の予約をキャンセルした際に受け取るキャンセル料を、この例に挙げています。

区分して受け取る場合は、事務手数料に当たる部分が課税、損害賠償金に当たる部分が不課税です(国税庁No.6253)。

賃貸借・ローンの違約金の例

国税庁は、キャンセル料以外の解約関係の受取りについても、同じ考え方を示しています。

  • 建物賃貸借の中途解約の違約金:賃貸人が受ける逸失利益の補填として、損害賠償金にあたり課税されません(国税庁No.6261)。
  • 原状回復の工事費相当額:賃貸人が工事を行い、保証金から差し引く額は、賃借人に対する役務の提供の対価で、課税の対象です(国税庁No.6261)。
  • 立退料:賃借権の消滅に対する補償や、営業上の損失・移転の実費補償にあたり、資産の譲渡等の対価に当たりません(消費税基本通達5-2-7)。
  • ローンの早期完済割引料:逸失利益の補填として課税されません。ただし、1件あたり定額のものは、解約手数料を対価とする役務の提供にあたり課税の対象です(国税庁の質疑応答事例)。

家賃や敷金の扱いは、家賃・敷金・駐車場の消費税で別に整理しています。

早見表

受け取るもの消費税の扱い分かれ目
解約の時期にかかわらず一定額の手数料課税解約手続きの役務の対価
解約の時期などで金額が変わるキャンセル料不課税逸失利益の補填
区分せず一括で受け取るキャンセル料全体が不課税区分していない
建物賃貸借の中途解約の違約金不課税逸失利益の補填
原状回復の工事費相当額課税役務の提供の対価
立退料不課税補償・実費補償

課税、非課税、不課税、免税の区別は消費税の課税・非課税・不課税・免税の違いで整理しています。

よくある質問

お客さんのキャンセルで受け取ったキャンセル料に、消費税はかかりますか?
性格で決まります。解約の事務手数料に当たる部分は課税、逸失利益の補填に当たる部分は不課税です(国税庁No.6253)。
キャンセル料が解約の時期に関係なく一律の場合はどうなりますか?
解約等の請求に応じる役務の対価として課税の対象です(消費税基本通達5-5-2)。
事務手数料と損害賠償金を分けずに受け取ったときは?
全体が資産の譲渡等の対価に当たらないものとして扱われ、不課税です(消費税基本通達5-5-2)。
賃貸の中途解約で受け取る違約金は課税ですか?
課税されません。賃貸人が受ける逸失利益の補填で、損害賠償金にあたるためです(国税庁No.6261)。

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公式一次情報

本記事について。税理士監修前の概説です。個別の取引は契約の内容によって扱いが変わるため、実際の申告は税務署や税理士へ確認してください。出典:国税庁。