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電子定款とは|収入印紙4万円が不要になる仕組みと認証手数料

会社を設立するときの定款を電子データで作ると、何が変わるのか。印紙税、公証人の認証手数料、手続きの流れを説明します。

設立の手続き
編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典

電子定款とは、会社の定款をPDFなどの電磁的記録で作り、電子署名をしたものです。紙の定款には収入印紙4万円がかかりますが、電子定款には貼る必要がありません。会社法第26条第2項が、定款を電磁的記録で作ることを認めています。

法人成りで株式会社を作る人は、定款を紙にするか電子にするかで、設立の初期費用が変わります。合同会社は公証人の認証がいらないため、認証手数料の話は株式会社だけに関係します。設立全体の流れは法人化の手続き、株式会社と合同会社の費用の違いは合同会社と株式会社の違いにまとめています。

結論:株式会社を紙の定款で設立すると、印紙税4万円と認証手数料(3万円、4万円、5万円のいずれか)がかかります。電子定款にすると印紙税4万円がかかりません。認証手数料は紙でも電子でも同じです。

紙の定款と電子定款の違い

日本公証人連合会の案内では、電子定款はPDFファイルで作り、電子署名をします。紙の定款は、発起人が署名または記名押印したものを公証役場へ持ち込みます。

項目紙の定款電子定款
印紙税公証人が保存する原本に4万円貼る必要なし
認証手数料(株式会社)3万円・4万円・5万円同じ
公証人による面前審査公証役場で対面ウェブ会議が原則(2024年3月1日から)
必要なもの印鑑証明書、押印した定款印鑑証明書、電子署名をしたPDF

日本公証人連合会は、紙の定款の認証ではウェブ会議を使えないと案内しています。電子定款の面前審査は、利用者から特段の希望がない限りウェブ会議で行う運用が、2024年3月1日から原則になりました。

印紙税4万円がかからない理由

印紙税法の別表第一第6号は、会社の設立のときに作成される定款の原本に、1通4万円の印紙税を定めています。国税庁の質疑応答によると、課税されるのは設立のときに作る原本に限られます。認証後に会社へ返される1通は課税されず、課税対象は公証人が保存する1通です。

印紙税の課税対象は、課税物件表に掲げられた「文書」です。国税庁の別の質疑応答は、電磁的記録は文書に含まれず、印紙税は課税されないと回答しています(契約書をメールで送る場合の事例)。日本公証人連合会も、会社であっても電子定款による場合は収入印紙を貼る必要がないと案内しています。

注意:電子定款にしても、認証手数料は減りません。節約できるのは印紙税の4万円です。電子署名の準備に必要な機器や、手続きを専門家に頼む場合の報酬は別にかかります。

設立にかかる費用の経理上の扱いは創立費と開業費の違いで扱っています。

認証手数料と謄本の費用

株式会社の定款認証の手数料は、公証人手数料令第35条が資本金の額などに応じて決めています。

資本金の額など認証手数料
100万円未満3万円
100万円以上300万円未満4万円
300万円以上5万円

同じ条文には、100万円未満の株式会社が次の3つにすべて当たる場合、1万5,000円とする定めがあります。発起人の全員が自然人で3人以下であること、発起人が設立時発行株式の全部を引き受けると定款に書いてあること、取締役会を置くと定款に書いていないことです。

定款に資本金の額を書かず「設立に際して出資される財産の最低額」だけを書いた場合は、5万円の区分になると、日本公証人連合会は案内しています。資本金の決め方は資本金の決め方、払込みの手順は設立時の資本金の払込みを参照してください。

認証を受けた定款の謄本は、1枚につき250円です(公証人手数料令第40条第2項)。日本公証人連合会は、おおむね8枚で2,000円くらいと説明しています。

電子定款の認証の流れ

法務省と日本公証人連合会のリーフレットでは、電子定款の認証は次の順に進みます。

  1. 定款を作り、メールで公証役場へ送って、事前チェックを受ける
  2. 事前チェックのあと、オンライン申請システムで正式に申請する
  3. 面前審査の日程を調整する(ウェブ会議が原則)
  4. 審査までに、クレジットカードまたはインターネットバンキングで手数料を支払う

発起人の本人確認には、発起人の印鑑登録証明書が必要で、発行後3か月以内のものに限られます。ウェブ会議では、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど、顔写真付きの官公署発行の身分証を画面で見せます。発起人が電子署名をできない場合は、印鑑登録証明書付きの委任状で、定款作成の代理人に任せる方法もあります。

認証を受けた定款は設立登記の添付書面になります。株式会社は、設立時取締役等の調査が終わった日か発起人が定めた日のどちらか遅い日から2週間以内に、設立の登記をします(会社法第911条第1項)。

登記のあとの税務署への届出は法人設立届出書の出し方で扱っています。事業目的の書き方は定款の事業目的の書き方を参照してください。

合同会社の場合

合名会社、合資会社、合同会社の定款は、公証人の認証がいりません。日本公証人連合会がそう案内しており、認証を要するのは株式会社です(会社法第30条第1項)。したがって、合同会社に認証手数料はかかりません。

印紙税は、紙で作る場合に原本1通が課税されると、国税庁の質疑応答が答えています。会社法第575条第2項は、持分会社の定款も電磁的記録で作れると定めているので、電子データで作れば印紙は不要です。ただし、合同会社の電子定款を名指しした国税庁のページは確認できていないため、実際に作るときは管轄の税務署か専門家に確かめてください。

公式一次情報

よくある質問

電子定款にすると、いくら安くなりますか?
紙の定款にかかる収入印紙4万円がかかりません。認証手数料は紙でも電子でも同じです。電子署名の準備や専門家への報酬は別にかかります。
認証手数料はいくらですか?
株式会社は、資本金の額などが100万円未満なら3万円、100万円以上300万円未満なら4万円、300万円以上なら5万円です。公証人手数料令第35条が定めています。
合同会社でも電子定款にする意味はありますか?
合同会社は認証がいらないので、認証手数料はかかりません。紙で作ると原本に4万円の印紙税がかかるため、電子データで作ると印紙は不要です。作る前に税務署や専門家へ確かめてください。
公証役場へ行かないと認証を受けられませんか?
電子定款の認証は、2024年3月1日から、特段の希望がない限りウェブ会議で面前審査をする運用が原則になりました。紙の定款の認証では、ウェブ会議を使えません。
本記事について。税理士・司法書士監修前の概説です。手数料や手続きの運用は変わることがあるため、実際の設立は管轄の公証役場、法務局、税務署の最新の案内で確かめてください。