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源泉所得税の納期の特例の承認申請書の書き方|欄ごとの記入・対象外の所得・適用の時期

源泉所得税を年2回にまとめて納める「納期の特例」の承認申請書について、国税庁の記載要領にそって、欄ごとの書き方、特例の対象にならない所得、適用が始まる月を整理します。

国税庁の制度
編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典

従業員に給与を払うと、源泉所得税を毎月10日までに納めるのが原則です。給与を受ける人が常時10人未満なら、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を出して承認を受けると、年2回の納付にできます。

制度の概要は源泉所得税の納期の特例で説明しています。ここでは申請書そのものに絞り、記載要領の欄ごとの書き方、特例の対象になる所得とならない所得、適用が始まる月を整理します。

特例の対象になる人と所得

常時10人未満:記載要領は、特例を受けられるのは給与等の支払を受ける人の人数が常時10人未満の源泉徴収義務者だとしています。

「常時10人未満」とは、平常の状態で10人に満たないことです。忙しい時期に臨時に雇った人がいる場合は、その人数を除いて10人未満であればよい、と記載要領は注記しています。

特例の対象になる所得は、次のものに限られます。

区分源泉徴収した所得税と復興特別所得税の扱い
給与等・退職手当等(非居住者に支払うものを含む)特例の対象
弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士など記載要領に列挙された業務の報酬・料金特例の対象
上記以外の所得特例の対象外。通常どおり、支払った月の翌月10日までに納める

承認を受けても、対象外の所得の源泉所得税は翌月10日が納期限のままです。たとえば株主への配当は上の2つのどちらにも当たらないため、配当から引いた源泉所得税は特例の対象に入らないと考えられます。配当の手続は法人が配当を出す手続きで扱っています。

欄ごとの書き方

国税庁の記載要領にある各欄の書き方は次のとおりです。

欄書くこと
住所又は本店所在地申請者の住所(居所)、または本店(主たる事務所)の所在地
氏名又は名称申請者の氏名または名称
法人番号申請者の法人番号(個人は書かない)
代表者氏名法人の場合に、代表者の氏名
給与支払事務所等の所在地申請者の住所または本店の所在地と、給与支払事務所等の所在地が異なる場合に書く
申請の日前6か月間の各月末の給与の支払を受ける者の人員及び各月の支給金額申請の日前6か月間の各月末の人員と、各月の給与の支給金額。臨時に雇い入れた人がいるときは、その人数を「支給人員」欄に、その支給金額を「支給額」欄に外書きする
1 現に国税の滞納があり又は最近において著しい納付遅延の事実がある場合の理由該当する場合に限り、やむを得ない理由の詳細を書く
2 申請の日前1年以内に納期の特例の承認を取り消されたことがある場合の年月日該当する場合に限り書く
税理士署名税理士または税理士法人が申請書を作成した場合に、その税理士等が署名する
税務署整理欄書かない

人員と支給金額の欄で書くのは、申請の日の前6か月の毎月末の人数と、その月の給与の支給額です。設立したばかりで6か月に満たない場合の書き方は、記載要領には示されていません。迷うときは、提出先の税務署に確認してください。

給与支払事務所を新しく設けたときの届出は別の書類です。給与支払事務所等の開設届出書を先に確認しておくと、提出先の税務署が同じかどうかが分かります。

提出時期と適用が始まる月

項目内容
提出時期特に定められていない(原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用)
提出先給与支払事務所等の所在地の所轄税務署
提出方法e-Taxソフト(Web版)またはe-Taxソフト。書面の場合は持参または送付
手続の根拠所得税法第216条、第217条

承認の時期については、申請書を提出した月の翌月末日までに承認または却下の通知がなければ、その翌月末日に承認があったものとされ、申請の翌々月の納付分から特例が適用される、と記載要領にあります。

記載要領の例では、申請書を2月中に出した場合の納期限は次のとおりです。

給与等の支給月納期限
2月支給分3月10日まで(特例の適用前なので通常どおり)
3月〜6月支給分7月10日まで

つまり、申請した月に支払う給与分は通常どおり翌月10日までに納め、その次の月以降の分から年2回にまとめます。特例が適用されたあとの納期限は、1月〜6月支給分が7月10日、7月〜12月支給分が翌年1月20日です。

承認されないことがある場合と取消し

記載要領の注記によると、滞納や著しい納付遅延がある源泉徴収義務者は、特例の承認を受けられないことがあります。承認を受けたあとでも、滞納や納付遅延をすると承認を取り消されることがあります。

申請書の「1」「2」の欄は、この事情に関する記載欄です。該当する場合に限り書き、該当しなければ空欄で構いません。

承認を受けたあとで給与を受ける人が常時10人以上になったときは、その旨を遅滞なく税務署長に届け出る必要があります。国税庁の手続案内では、この届出に「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を使うとしています。年2回の納期限のうち、うっかり遅れたときの加算税と延滞税は源泉所得税の納付が遅れたときで確認できます。

処分に不服があるときは、処分の通知を受けた日の翌日から3月以内に、処分をした税務署長への再調査の請求、または国税不服審判所長への審査請求ができると、国税庁の手続案内に書かれています。

次に知りたいこと

公式情報

まとめ

  • 特例の対象は、給与等の支払を受ける人が常時10人未満の源泉徴収義務者。臨時に雇った人は数えない。
  • 対象になるのは、給与等・退職手当等と、記載要領に列挙された士業等の報酬・料金から引いた源泉所得税。それ以外は翌月10日のまま。
  • 申請書には、申請の日前6か月間の各月末の人員と各月の支給金額を書く。
  • 提出時期に決まりはない。申請の翌々月の納付分から特例が適用され、納期限は7月10日と翌年1月20日。
  • 滞納や納付遅延があると、承認されないことや取り消されることがある。

よくある質問

納期の特例の承認申請書は、いつまでに出しますか?
提出時期は特に定められていません。原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます(出典:国税庁)。
申請書の「各月末の人員及び支給金額」には、何を書きますか?
申請の日前6か月間の各月末の給与を受ける人の人員と、各月の給与の支給金額を書きます。臨時に雇い入れた人は、人数と支給金額を外書きします(出典:国税庁の記載要領)。
承認を受けると、税理士への報酬の源泉所得税も年2回になりますか?
記載要領に列挙された税理士などの業務の報酬・料金から引いた源泉所得税は、特例の対象です。列挙された業務以外の所得から引いた源泉所得税は対象外で、翌月10日までに納めます(出典:国税庁の記載要領)。
本記事について。税理士監修前の概説です。特例の適用の可否は個別の事情で変わるため、申請前に税務署または税理士へ確認してください。

この期限を月別の一覧で見る

7月の主な納付・申告期限(納期の特例の納付。7月10日と翌年1月20日)を、年間期限カレンダーの月別表で確認できます。