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法人の実効税率|中小法人の目安は約21〜34%

法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税・特別法人事業税を合わせた「実効税率」の求め方を説明します。東京23区の資本金1億円以下の法人を例に、所得の区分ごとの目安(約21.4%・23.2%・33.6%)と、所得1,200万円の架空の計算例を示します。

法人化(法人成り)
編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典

法人の利益には、法人税のほかに地方法人税・法人住民税・法人事業税・特別法人事業税がかかります。中小法人(東京23区・資本金1億円以下)の場合、これらを合わせた実効税率の目安は、所得の区分に応じて約21%から約34%です。

この記事は、5つの税の税率を一つの式にまとめる方法と、前提条件をそろえた早見表、所得1,200万円の計算例を整理します。法人税だけの税率は中小法人の法人税率の解説、事業税の詳細は法人事業税の税率の解説で扱っています。

実効税率に入る5つの税と税率

会社の所得にかかる税は、国に納めるものと、都道府県・市区町村に納めるものに分かれます。この記事の例は、東京23区に事務所が1か所だけある、資本金1億円以下の普通法人で、所得が年2,500万円以下、法人税額が年1,000万円以下の場合です。

税納める先税率(この記事の前提)出典
法人税国年800万円以下15%、超える部分23.2%国税庁タックスアンサーNo.5759
地方法人税国法人税額の10.3%地方法人税法10条
法人住民税(法人税割)都(23区内は市町村民税分を含む)法人税額の7.0%(標準税率)東京都主税局
法人事業税(所得割)都年400万円以下3.5%、800万円以下5.3%、超える部分7.0%(標準税率)東京都主税局
特別法人事業税都(国税として都が徴収)標準税率で計算した事業税額の37%東京都主税局

法人住民税には、所得に関係なくかかる均等割もあります。均等割は税率ではなく定額のため、この記事の実効税率には入れていません。金額は均等割の解説で確認できます。

実効税率の算式

実効税率は、事業税が翌期以降に損金(経費)になる点も織り込んで、次の式で表すのが一般的です。財務省の資料にある法人実効税率も、法人税率に地方法人税率と住民税率を加えた部分と、事業税の部分を合わせる形で示されています。

項目式
分子法人税率×(1+地方法人税率+住民税率)+事業税率×(1+特別法人事業税率)
分母1+事業税率×(1+特別法人事業税率)
実効税率分子÷分母

ここでの住民税率は、法人税額にかかる7.0%、事業税率は所得の区分ごとの標準税率です。この式は目安を出すための簡単な形で、事業年度ごとの端数処理や税額控除は入っていません。

早見表(所得の区分ごとの目安)

前のセクションの税率を式に入れると、所得の区分ごとの実効税率は次の数字になります。

所得の区分法人税率事業税率実効税率の目安
年400万円以下の部分15%3.5%約21.4%
400万円超800万円以下の部分15%5.3%約23.2%
年800万円を超える部分23.2%7.0%約33.6%

数字は、その区分に入る追加の1円にかかる税の目安です。所得全体に対する割合ではありません。800万円を超えると、法人税率が15%から23.2%に上がるため、実効税率が約10ポイント上がります。

架空条件の計算例(所得1,200万円)

次の条件で考えます。東京23区に事務所が1か所の資本金1,000万円の普通法人で、事業年度は12か月、法人税の課税所得と事業税の所得がともに1,200万円とします。

税計算税額の概算
法人税800万円×15%+400万円×23.2%212.8万円
地方法人税212.8万円×10.3%約21.9万円
法人住民税(法人税割)212.8万円×7.0%約14.9万円
法人事業税400万円×3.5%+400万円×5.3%+400万円×7.0%63.2万円
特別法人事業税63.2万円×37%約23.4万円
合計約336.2万円(所得の約28.0%)

合計を所得で割った約28.0%は、所得全体にならした平均の割合です。早見表の数字(約21〜34%)は区分ごとの追加分にかかる割合なので、両者は一致しません。

実際の税額は、端数の処理や所得の調整で変わります。個別の計算は税理士に確認してください。

前提が変わるとき(防衛特別法人税・住民税の税率)

前提を外れると、数字が変わります。主なものを3つ挙げます。

  • 防衛特別法人税:令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、法人税を課される法人は防衛特別法人税の納税義務者です(e-Tax「防衛特別法人税の創設に関するご案内」)。税率は課税標準法人税額の4%で、基準法人税額から年500万円を引いた額が課税標準です(防衛財源確保法13条・14条)。法人税額が年500万円以内なら税額は0円ですが、申告は必要です。この記事の早見表には入れていません。
  • 法人住民税の税率:東京都は、資本金1億円以下で法人税額が年1,000万円以下の法人に標準税率(23区内は7.0%)を適用しています。それ以外の法人は超過税率(同10.4%)です。法人税額が年1,000万円を超えると、住民税の部分が上がります。
  • 法人事業税の税率:東京都では、資本金1億円以下で年所得が2,500万円以下の普通法人に標準税率が当てはまり、それ以外は超過税率です。税率は都道府県で異なるため、事務所のある地域の税率表で確認してください。

法人と個人事業主のどちらが手取りが多くなるかは、個人と法人の利益別の比較で、税金に社会保険料を加えた形で扱っています。決算から納付までの流れは法人の決算・申告、納付時期が早い中間申告は中間申告の解説です。

まとめ

  • 法人の所得にかかる税は、法人税・地方法人税・法人住民税(法人税割)・法人事業税・特別法人事業税の5つ。
  • 地方法人税は法人税額の10.3%(地方法人税法10条)、特別法人事業税は標準税率で計算した事業税額の37%(東京都主税局)。
  • 東京23区・資本金1億円以下・所得2,500万円以下なら、実効税率の目安は約21.4%(400万円以下)、約23.2%(800万円以下)、約33.6%(800万円超)。
  • 所得1,200万円の例では、5つの税の合計が約336.2万円で、所得の約28.0%。
  • 令和8年4月1日以後開始の事業年度から防衛特別法人税(4%、年500万円の控除あり)が加わる。法人税額が年500万円以内なら税額は0円。

よくある質問

中小企業の法人実効税率は何%ですか?
東京23区・資本金1億円以下・所得2,500万円以下の例では、年400万円以下の部分で約21.4%、400万円超800万円以下で約23.2%、800万円を超える部分で約33.6%が目安です。住民税や事業税の税率は地域と法人の条件で変わります(出典:国税庁タックスアンサーNo.5759、地方法人税法10条、東京都主税局)。
地方法人税の税率はいくらですか?
法人税額の10.3%です。法人税の申告とあわせて税務署に申告します(出典:地方法人税法10条)。
実効税率の算式で、分母に事業税が入るのはなぜですか?
事業税は損金(経費)になるため、事業税の分だけ課税所得が減る効果を織り込んでいます。そのため分母を「1+事業税率×(1+特別法人事業税率)」にします。簡単な目安を出す式で、実際の税額とは端数処理などで差が出ます。
防衛特別法人税は、中小企業にもかかりますか?
令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、法人税を課される法人は納税義務者です。税率は課税標準法人税額の4%で、基準法人税額から年500万円を引いた額が課税標準のため、法人税額が年500万円以内なら税額は0円です。税額が0円でも確定申告書の提出は必要です(出典:防衛財源確保法13条・14条、e-Tax)。
均等割は実効税率に入りますか?
入れていません。均等割は所得に関係なくかかる定額の税のため、税率でなく金額で見ます。赤字の年でもかかります(出典:東京都主税局)。

公式一次情報

本記事について。税理士監修前の概説です。制度・期限は改正される場合があります。個別の判断は税理士・税務署へご確認ください。

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