開業届の控えと受付印|令和7年1月からの保管・紛失時の確認
令和7年1月から、税務署は開業届などの控えに収受日付印(受付印)を押さなくなりました。控えの作り方、返信用封筒を使った日付の記録、控えをなくしたときの確認方法を国税庁の案内で整理します。
開業届開業届を出すとき、控えに受付印をもらうやり方は令和7年1月以降は使えません。提出するのは正本だけで、控えは自分で作って保管します。提出した日を後から確かめたいときは、e-Taxの受信通知、返信用封筒で返ってくるリーフレット、税務署の閲覧サービスなどを使います。
| 確認したいこと | 使う方法 | 分かること | 注意点 |
|---|---|---|---|
| e-Taxで出した開業届 | メッセージボックスの受信通知 | 受付番号・受付日時など | 個人は、一部を除き詳細の確認にマイナンバーカード等の電子証明書が必要 |
| 書面で出した日付を残したい | 切手付きの返信用封筒を同封 | 日付と税務署名を書いたリーフレットが返送される | 「当分の間の対応」。窓口で出す場合も希望すればリーフレットがもらえる |
| 書面で出して控えもない | 申告書等閲覧サービス | 提出済みの届出書の内容 | 税務署窓口のみ。当日に受け付けた書類は当日は閲覧できない |
| 写しがほしい | 保有個人情報の開示請求 | 提出した書類の内容 | 写しの交付まで1か月程度。手数料300円(オンライン200円) |
何が変わったか(令和7年1月から)
国税庁は、令和7年1月から申告書等の控えに収受日付印を押なつしないことにしました。対象の「申告書等」には、申告書だけでなく、国税に関する申請・請求・届出などの書類が含まれます。開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)や青色申告承認申請書も、この対象です。
書面で出すときは、提出用の正本だけを出します。控えに受付印をもらう手順はなくなりました。
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提出前に控えを作るときのこと
国税庁は、必要に応じて自分で控えを作って持つこと、提出年月日を記録・管理することを求めています。出す前に、次の2つを残しておくと後で確認しやすくなります。
- 書類の控え:記入が終わった届出書のコピーか写真。
- 提出した日:窓口で出した日、またはポストへ入れた日をメモします。
マイナンバーの記載が必要な届出書は、提出のときに本人確認書類の提示か写しの添付が必要です。控えを作るときは、記載した番号が複写されないよう注意してください。
書面で出すときの返信用封筒とリーフレット
国税庁は、令和7年1月以降の「当分の間の対応」として、日付と税務署名を書いたリーフレットを用意しています。
- 窓口で出す場合:希望すると、受け付けた日付と税務署名を書いたリーフレットをもらえます。
- 郵送で出す場合:切手を貼った返信用封筒を同封すると、日付と税務署名(業務センター名)を書いたリーフレットが返送されます。
リーフレットは受付印の代わりではなく、提出の事実と日付を確認するための案内です。「当分の間」とされており、終了時期は示されていません。出す時点の国税庁の案内を確認してください。
e-Taxで出したときの受信通知
開業届などの届出書は、e-Taxソフトで作って送ることもできます。送信が終わると、メッセージボックスに受信通知が入ります。受信通知では、提出した人の氏名、受付番号、受付日時などを確認できます。
受信通知から、電子申請等証明書の交付を請求することもできます。個人が利用者識別番号とパスワードだけでログインした場合は、一部を除いて受信通知の詳細を確認できません。全ての受信通知を確認するには、マイナンバーカード等の電子証明書による認証が必要です。
受信通知のPDFは、e-Taxソフトまたはe-Taxソフト(WEB版)のメッセージボックスからダウンロードして、パソコンやクラウドにも保存しておくと安心です。
控えをなくしたときの確認方法
書面で出した開業届の控えも日付も残っていないときは、次の順で確認します。
- 申告書等閲覧サービス:税務署の窓口で、自分が過去に提出した申告書等を見られます。対象には各種の届出書も含まれます。保管場所が業務センターや外部書庫のことがあるため、先に税務署へ連絡すると手続きが進みます。当日に受け付けた書類は、原則として当日は閲覧を申請できません。
- 保有個人情報の開示請求:写しがほしいときの方法です。手数料は1件につき300円で、オンライン申請なら200円です。写しの交付まで1か月程度かかります。法人の申告書等には使えません。
閲覧サービスは、自分の申告書等を作る参考にするためのサービスです。金融機関や地方公共団体など第三者からの問い合わせへの回答には使えません。控えがない場合の確認先は、消費税の届出状況を確認する方法でも整理しています。
開業届の確認に使えない手続き
名前が似ていても、開業届の提出日の確認には向かない手続きがあります。
- 納税証明書:確定申告書等を出した場合の納税額や所得金額の証明書です。国税庁は、納税証明書では提出年月日を確認できないとしています。
- 申告書等情報取得サービス:取得できるのは、所得税の確定(修正)申告書、青色申告決算書、収支内訳書です。開業届は対象に挙げられていません。
開業の事実を、税務署に出した書類で示す必要があるときは、受信通知、リーフレット、閲覧サービス、開示請求のどれかで確かめます。
銀行や補助金で控えを求められたとき
国税庁は、国税当局から金融機関や補助金・助成金を担当する行政機関などに、「令和7年1月以降は、各種の事務で収受日付印のある申告書等の控えを求めない」ことを徹底するよう依頼したとしています。全国銀行協会などの金融団体にも、傘下の金融機関へ周知するよう要請しています。
それでも窓口で控えの提示を求められたときは、この国税庁の案内を示したうえで、e-Taxの受信通知やリーフレットなど、手元にある書類で提出の事実を示せるか相談します。屋号付きの口座をつくる流れは屋号のつけ方で確認できます。
次に知りたいこと
開業届の書き方:欄ごとの記入と、一緒に出す届出の期限
青色申告承認申請書の期限:開業日で変わる提出期限
開業・廃業・法人成りの届出一覧:出す届出と提出先をまとめて確認
公式情報
- 国税庁「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」(収受日付印を押さないこと、リーフレット、確認方法、開示請求の手数料、金融機関等への周知。2026年10月25日確認)
- 国税庁「No.9211 申告書等の確認方法」(受信通知、申告書等情報取得サービスの対象、申告書等閲覧サービスの対象。2026年10月25日確認)
- 国税庁「開業する場合」(個人事業の開業・廃業等届出書、e-Taxソフトでの作成、正本のみ提出。2026年10月25日確認)
まとめ
- 令和7年1月から、開業届を含む申告書等の控えに収受日付印は押されない。
- 出すのは正本だけ。控えと提出日は自分で残す。
- 書面で出すときは、返信用封筒を同封するか窓口で希望すると、日付と税務署名が入ったリーフレットがもらえる(当分の間の対応)。
- e-Taxで出したなら、受信通知で受付日時を確認できる。
- 控えをなくしたら、税務署の閲覧サービスか開示請求で確認する。納税証明書では提出日は分からない。
よくある質問
- 開業届の控えに受付印をもらえますか?
- もらえません。国税庁は令和7年1月から、申告書等の控えへ収受日付印を押さないことにしました。控えは自分で作って保管します(出典:国税庁)。
- 郵送で出した開業届が届いたか、どう確かめますか?
- 切手を貼った返信用封筒を同封すると、日付と税務署名を書いたリーフレットが返送されます。当分の間の対応です。同封しなかった場合は、閲覧サービスなどで確認します(出典:国税庁)。
- 開業届の控えをなくしたら再発行してもらえますか?
- 控えの再発行ではなく、提出した内容を確かめる手続きが用意されています。税務署窓口の申告書等閲覧サービスで見られます。写しがほしいときは、手数料300円(オンライン200円)の開示請求で、交付まで1か月程度かかります(出典:国税庁)。
- 納税証明書で開業届を出した日を示せますか?
- 示せません。納税証明書では、提出年月日を確認できないと国税庁は案内しています(出典:国税庁)。
- 銀行で受付印のある控えを求められたらどうしますか?
- 国税庁は金融機関などに、令和7年1月以降は収受日付印のある控えを求めないよう周知を依頼しています。受信通知やリーフレットなど、手元の書類で提出を示せるか相談してください(出典:国税庁)。

