更正・決定の期間制限(原則5年・不正は7年)
税務署が申告内容を直したり、無申告の税額を決めたりできる期間の上限を、起算日と例外とあわせて整理します。
国税庁の制度過去の申告に誤りや申告漏れがあったとき、税務署が税額を直す「更正」や、申告がない場合に税額を決める「決定」ができる期間には、国税通則法70条で上限があります。この期間を「除斥期間」といいます。原則は5年で、偽りその他不正の行為がある場合は7年、法人税の純損失などに関する更正は10年です。
この記事では、数え始める日と、期間が延びる例外を説明します。
期間の一覧:5年・7年・10年
更正と決定の期間制限は、通常の過少申告・無申告の場合と、不正の場合で分かれます。
| 処分の種類 | 通常の場合 | 偽りその他不正の行為がある場合 |
|---|---|---|
| 更正(税額を直す) | 5年 | 7年 |
| 決定(無申告の税額を決める) | 5年 | 7年 |
| 純損失等の金額に係る更正 | 5年(法人税は10年) | 7年 |
原則は5年で、偽りその他不正の行為により税を免れた場合は7年です(国税通則法70条、出典:税務大学校「国税通則法(基礎編)」)。加算税の賦課決定も、原則は5年とされています。
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数え始める日と、期限の目安
申告納税方式の国税では、数え始める日(起算日)は法定申告期限の翌日です。ただし、還付を受けるための申告書で期限内申告書以外のものは、その提出日の翌日が起算日になります(出典:同教材)。
たとえば、令和4年分の所得税の法定申告期限は令和5年3月15日です。起算日は翌日の3月16日で、5年の期間は令和10年3月15日に終わります。これは期間の計算の説明用の例で、実際に調査が行われる時期を示すものではありません。
除斥期間は、更正や決定ができなくなる上限です。期間内でも、申告が正しければ税額は変わりません。税務調査の流れは税務調査の流れと備えを見てください。
7年になるのは「偽りその他不正の行為」
7年になるのは、偽りその他不正の行為により税額の全部または一部を免れた場合や、還付を受けた場合です。偽りその他不正の行為により、純損失等の金額が過大な申告書を出していた場合の、その純損失等の更正も7年です(出典:同教材)。
単なる計算ミスや、解釈の違いによる申告漏れは、この7年の対象としては挙げられていません。申告の誤りが見つかったときの手続きは確定申告を間違えたとき、事実を隠した場合の加算税は重加算税の解説にまとめています。
法人税の純損失は10年
法人税については、その課税期間に生じた純損失等の金額を増やしたり減らしたりする更正、またはその金額があるものとする更正の除斥期間が10年です(国税通則法70条2項、出典:同教材)。
赤字を翌期以降に繰り越して使っている会社は、赤字を出した年度の金額が、後の年度の税額に影響します。個人の純損失の更正は、法人税のような10年ではなく5年(不正の場合は7年)です。個人の損失の繰越しは純損失の繰越控除で確認できます。
期間が終わる直前の申告・請求の特例
期間の終わり際に申告や請求があった場合には、期間が少し延びる特例があります(出典:同教材の一覧表の注)。
- 更正の除斥期間が終わる日の前6か月以内に更正の請求があったとき、その請求に係る更正や、それに伴う加算税の賦課決定は、請求の日から6か月を経過する日までできる
- 賦課決定の除斥期間が終わる日の前3か月以内に、調査通知前などの自主的な期限後申告や源泉所得税の納付があったとき、無申告加算税や不納付加算税の賦課決定は、その申告や納付の日から3か月を経過する日までできる(令和2年4月1日以後に法定申告期限等が来る国税)
期限後申告の加算税は確定申告をしていないときで扱っています。
5年以外になる税目
上の期間は、国税の通則的なものです。同じ教材の注には、贈与税の更正・決定等は6年、移転価格税制に係る法人税の更正・決定等は7年(令和2年4月1日以後に開始する事業年度。それ以前に開始した事業年度は6年)とあります。
期間内は更正される可能性があるため、帳簿や領収書は、保存期間の定めに沿って残してください。書類ごとの保存期間は法人の書類の保存期間一覧にあります。
まとめ
- 更正・決定は、原則として法定申告期限の翌日から5年。偽りその他不正の行為がある場合は7年。
- 法人税の純損失等に関する更正は10年。個人の純損失の更正は5年(不正の場合は7年)。
- 期間の終わり際の更正の請求や自主的な申告には、数か月の延長の特例がある。
- 個別の事情で期間が変わることがあるため、迷うときは税理士への相談を検討してください。
よくある質問
- 税務署は何年前の申告まで直せますか?
- 更正と決定は、原則として法定申告期限の翌日から5年の間にできます。偽りその他不正の行為により税を免れた場合は7年です。
- 法人税の赤字(純損失等)の更正は何年ですか?
- 法人税に係る純損失等の金額を増減させる更正などの除斥期間は10年です。個人の純損失等に関する更正は、通常は5年、不正の場合は7年です(出典:同教材)。
- 期間の数え始めはいつですか?
- 申告納税方式の国税では、法定申告期限の翌日です。還付を受けるための申告書で期限内申告書以外のものは、提出日の翌日です(出典:同教材)。

